告示令和6年8月1日

経済産業省告示第百十一号(ガス事業法に基づく登録の更新)

掲載日
令和6年8月1日
号種
本紙
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

ガス事業法に基づく国内登録ガス用品検査機関の登録の更新

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名ガス事業法に基づく国内登録ガス用品検査機関の登録の更新

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経済産業省告示第百十一号(ガス事業法に基づく登録の更新)

令和6年8月1日|p.6

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○経済産業省告示第百十一号 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第五百十二条において準用する同法第百二十六条第二項において準用する同法第百二十三条の規定に基づき、令和六年八月一日付で次のように同法第百四十六条第一項の登録の更新を行ったので、同法第百六十五条第二号の規定に基づき公示する。 令和六年八月一日 経済産業大臣齋藤健 登録の区分 国内登録ガス用品検査機関 一般財団法人日本ガス機器検査協会 東京都港区赤坂二丁目四番十号 一 半密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器 二 半密閉燃焼式ガストーブ 三 半密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま 四 ガスふろバーナー (参考) 一般財団法人日本ガス機器検査協会の事業所及び所在地は、次のとおりである。 (1)本部(東京都港区赤坂一丁目四番十号) (2)東京検査所(東京都板橋区小豆沢四丁目一番十号) (3)名古屋検査所(愛知県小牧市間々原新田字下芳池三百二十八番地) (4)大阪検査所(大阪府大阪市淀川区三津屋北二丁目二十二番六十二号) ○経済産業省告示第百十二号 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第五十四条第二項において準用する同法第五十三条第一項の規定に基づき、令和三年八月一日付で次のように同法第四十七条第一項の登録の更新を行ったので、同法第八十八条第一項第三号の規定に基づき公示する。 令和六年八月一日 経済産業大臣齋藤健 登録の区分 国内登録検査機関 一般財団法人日本ガス機器検査協会 東京都港区赤坂二丁目四番十号 一 カートリッジガスこんろ 二 開放式のもの及び密閉式のもの並びに屋外式のものの以外の液化石油ガス用瞬間湯沸器 三 密閉式のもの及び屋外式のもの以外の液化石油ガス用バーナー付ふろがま 四 ふろがま 五 液化石油ガス用ふろバーナー 六 開放式のもの及び密閉式のもの並びに屋外式のものの以外の液化石油ガス用ストーブ 七 液化石油ガス用ガス栓 (参考) 一般財団法人日本ガス機器検査協会の事業所及び所在地は、次のとおりである。 (1)本部(東京都港区赤坂一丁目四番十号) (2)東京検査所(東京都板橋区小豆沢四丁目一番十号) (3)名古屋検査所(愛知県小牧市間々原新田字下芳池三百二十八番地) (4)大阪検査所(大阪府大阪市淀川区三津屋北二丁目二十二番六十二号) ○特許庁告示第七号 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)第七十九条第一号及び第二号並びに第八十一条の規定に基づき、昭和五十三年特許庁告示第二号(国際事務局に対する手数料の金額に相当する本邦通貨の金額を定める件)の一部を次のように改正する。 令和六年八月一日 特許庁長官小野洋太 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 改正後 改正前 一千三百三十スイス・フラン二十三万七千五百円 二千七百円 二十五スイス・フラン三万五千七百円 二百スイス・フラン五千三百六十円 一千三百三十スイス・フラン二十一万七千七百円 二千五百円 二十五スイス・フラン三万二千七百円 二百スイス・フラン四万九千六百円 附則 1 この告示は、令和六年九月一日から施行する。 2 この告示による改正後の規定(第三号に係る部分を除く。)は、この告示の施行の日以後に特許庁が受理する国際出願に係る手数料について適用し、同日前に特許庁が受理した国際出願に係る手数料については、なお従前の例による。 ○国土交通省告示第千五十七号 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)第十八条第三項の規定に基づき、平成二十年国土交通省告示第九百三十五号の一部を次のように改正する。 令和六年八月一日 国土交通大臣斉藤鉄夫 次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。 改正後 改正前 一・二 (略) 三保険等の業務を行う事務所の所在地 イ~ヘ (略) 」削る」 トルソ」(略) 四 (略) 一・二 (略) 三保険等の業務を行う事務所の所在地 イ~へ (略) 「ト」千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目三番地 チッソ」(略) 四 (略) 附則 この告示は、令和六年八月一日から施行する。 ○関東地方整備局告示第二百十一号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和六年八月一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和六年八月一日 関東地方整備局長岩崎福久 (一)道路の種類一般国道 (二)路線名十七号 (三)道路の区域 変更前 変更後 区間敷地の幅員延長備考 メートル キロメートル さいたま市北区吉野町一丁目四 A -一九・七六~七・六〇・二八・三七ー上記A及びBは、 一五番九から鴻巣市箕田字九右 B 一〇・〇〇~二五五・七六・二八・二七一関係図面に表示す エ門一七四〇番一まで A 一九・七六~七・六〇・二八・三七ーる敷地の区分をい 後BA-〇・〇〇~二五五・七六・二〇・二七二 う (四)図面縦覧場所関東地方整備局及び同局大宮国道事務所
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経済産業省告示第百十一号(ガス事業法に基づく登録の更新) - 第6頁
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