統計表令和6年8月1日

官報号外第182号(換気設備等の確認事項表)

掲載日
令和6年8月1日
号種
号外
原文ページ
p.43 - p.49
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抽出要点

建築基準法施行令に基づく防火ダンパー及び排煙設備の点検項目・方法

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官報号外第182号(換気設備等の確認事項表)

令和6年8月1日|p.43-49

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二換気設備を設けるべき調理室等の規定に基づき換気設備が設けられた居室
(五)(四)(三)(二)(一)(九)(八)(七)(六)(五)
機械換気設備中央管理方式の空気調和設備機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。)の性能
空気調和設備の主要機器及び配管の外観空気調和設備の主要機器の性能
給気機又は排気機の作動の状況給気機又は排気機の設置の状況排気筒及び煙突の断熱の状況給気口、排気筒、排気口、排気フード及び煙突の設置の状況排気筒、排気フード及び煙突の取付けの状況空気調和設備の運転の状況空気調和設備及び配管の劣化及び損傷の状況空気調和設備の設置の状況(略)給気機又は排気機の作動の状況
目視等又は聴診により確認する。目視等又は触診により確認する。目視等又は触診により確認する。目視等又は触診により確認する。目視等又は触診により確認する。目視等又は聴診により確認する。目視等により確認する。目視等又は触診により確認する。目視等又は聴診により確認する。
(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)
二換気設備を設けるべき調理室等の規定に基づき換気設備が設けられた居室
(五)(四)(三)(二)(一)(九)(八)(七)(六)(五)
機械換気設備中央管理方式の空気調和設備機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。)の性能
空気調和設備の主要機器及び配管の外観空気調和設備の主要機器の性能
給気機又は排気機の作動の状況給気機又は排気機の設置の状況排気筒及び煙突の断熱の状況給気口、排気筒、排気口、排気フード及び煙突の設置の状況排気筒、排気フード及び煙突の取付けの状況空気調和設備の運転の状況空気調和設備及び配管の劣化及び損傷の状況空気調和設備の設置の状況(略)給気機又は排気機の作動の状況
目視又は聴診により確認する。目視又は触診により確認する。目視又は触診により確認する。目視又は触診により確認する。目視又は触診により確認する。目視又は聴診により確認する。目視により確認する。目視又は触診により確認する。目視又は聴診により確認する。
(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)
三建築基準法第二十八条第二項又は第三項の規定に基づき換気設備が設けられた居室等(一)防火ダンパー等(外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設けるものを除く。)防火ダンパーの取付けの状況目視等又は触診により確認する。(略)
(二)(略)
(三)防火ダンパーの劣化及び損傷の状況目視等又は触診により確認する。(略)
(四)防火ダンパーの温度ヒューズ目視等により確認する。(略)
(五)(略)
別表第二(略)排煙設備(い)点検項目(ろ)点検事項(は)点検方法(に)判定基準
一建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二百十三条第三項第二号に(一)排煙機の外観排煙機の設置の状況目視又はこれに類する方法(以下「目視等」という。)により確認する。(略)
(二)排煙風道との接続の状況目視等により確認する。(略)
(三)排煙出口の周囲の状況目視等により確認する。(略)
(四)排煙機の性能(略)作動の状況聴診又は触診により確認する。(略)
(五)(六)・(七)排煙口(略)
(八)機械排煙設備の排煙口の外観排煙口の周囲の状況目視等により確認する。(略)
(九)排煙口の取付けの状況目視等により確認する。(略)
三建築基準法第二十八条第二項又は第三項の規定に基づき換気設備が設けられた居室等(一)防火ダンパー等(外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設けるものを除く。)防火ダンパーの取付けの状況目視又は触診により確認する。(略)
(二)(略)
(三)防火ダンパーの劣化及び損傷の状況目視又は触診により確認する。(略)
(四)防火ダンパーの温度ヒューズ目視により確認する。(略)
(五)(略)
別表第二(略)排煙設備(い)点検項目(ろ)点検事項(は)点検方法(に)判定基準
一建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二百十三条第三項第二号に(一)排煙機の外観排煙機の設置の状況目視により確認する。(略)
(二)排煙風道との接続の状況目視により確認する。(略)
(三)排煙出口の周囲の状況目視により確認する。(略)
(四)排煙機の性能(略)作動の状況目視又は聴診により確認する。(略)
(五)(六)・(七)排煙口(略)
(八)機械排煙設備の排煙口の外観排煙口の周囲の状況目視により確認する。(略)
(九)排煙口の取付けの状況目視により確認する。(略)
規定する階段又は室付室、同令第百二十六条の二第一項に規定する居室等
(十)(十一)(十二)(十三)・(十四)(十五)(十六)(十七)(十八)(十九)(二十)(二十一)(二十二)
排煙風道
手動開放装置の周囲の状況機械排煙設備の排煙口の性能機械排煙設備の排煙風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)防火ダンパー(外壁の開口その他のある部分に設けるものを除く。)
(略)
目視等により確認する。(略)排煙風道の劣化及び損傷の状況排煙風道の取付けの状況防煙壁の貫通措置の状況排煙風道と可燃物、電線等との離隔距離及び断熱の状況防火ダンパーの取付けの状況(略)防火ダンパーの劣化及び損傷の状況防火ダンパーの温度ヒューズ
目視等又は聴診により確認する。(略)目視等又は触診により確認する。目視等又は触診により確認する。目視等により確認する。目視等により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。目視等又は触診により確認する。(略)目視等又は触診により確認する。目視等により確認する。
(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)
規定する階段又は室付室、同令第百二十六条の二第一項に規定する居室等
(十)(十一)(十二)(十三)・(十四)(十五)(十六)(十七)(十八)(十九)(二十)(二十一)(二十二)
排煙風道
手動開放装置の周囲の状況機械排煙設備の排煙口の性能機械排煙設備の排煙風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)防火ダンパー(外壁の開口その他のある部分に設けるものを除く。)
(略)
目視により確認する。(略)排煙風道の劣化及び損傷の状況排煙風道の取付けの状況防煙壁の貫通措置の状況排煙風道と可燃物等との離隔距離及び断熱の状況防火ダンパーの取付けの状況(略)防火ダンパーの劣化及び損傷の状況防火ダンパーの温度ヒューズ
目視又は聴診により確認する。(略)目視により確認する。目視又は触診により確認する。目視により確認する。目視により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。目視又は触診により確認する。(略)目視又は触診により確認する。目視により確認する。
(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)
(三十三)特殊な構造の排煙設備排煙口及び給気口の周囲の状況目視等により確認する。(略)
(三十四)特殊な構造の排煙設備の排煙口及び吸気口の周囲の状況排煙口及び給気口の取付けの状況目視等により確認する。(略)
(三十五)手動開放装置の周囲の状況目視等により確認する。(略)
(三十六)・(三十七)(略)
(三十八)特殊な構造の排煙設備の給気風道の劣化及び損傷の状況目視等により確認する。(略)
(三十九)給気風道の取付けの状況目視等又は触診により確認する。(略)
(四十)(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)防煙壁の貫通措置の状況目視等により確認する。(略)
(四十一)特殊な構造の排煙設備の給気送風機の設置の状況目視等又は触診により確認する。(略)
(四十二)給気風道との接続の状況目視等により確認する。(略)
(四十三)(略)
(四十四)特殊な構造の排煙設備の給気送風機の性能作動の状況聴診又は触診により確認する。(略)
(四十五)・(四十六)
(二十三)特殊な構造の排煙設備排煙口及び給気口の周囲の状況目視により確認する。(略)
(二十四)特殊な構造の排煙設備の排煙口及び吸気口の周囲の状況排煙口及び給気口の取付けの状況目視により確認する。(略)
(二十五)手動開放装置の周囲の状況目視により確認する。(略)
(二十六)・(二十七)(略)
(二十八)特殊な構造の排煙設備の給気風道給気風道の劣化及び損傷の状況目視により確認する。(略)
(二十九)(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)給気風道の取付けの状況目視又は触診により確認する。(略)
(三十)防煙壁の貫通措置の状況目視により確認する。(略)
(三十一)特殊な構造の排煙設備の給気送風機給気送風機の設置の状況目視又は触診により確認する。(略)
(三十二)給気風道との接続の状況目視により確認する。(略)
(三十三)(略)
(三十四)特殊な構造の排煙設備の給気送風機の性能作動の状況目視又は聴診により確認する。(略)
(三十五)・(三十六)
(一)特別避難階段の階段室又は付室に設ける排煙口及び給気口(略)
建築基準法施行令第百二十三条第三項第二号に規定する階又は段室付室(二)加圧防排煙設備給気口の周囲の状況目視等により確認する。(略)
(三)排煙風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)排煙風道の劣化及び損傷の状況目視等により確認する。(略)
排煙風道の取付けの状況目視等又は触診により確認する。(略)
(四)給気口の外観給気口の周囲の状況目視等により確認する。(略)
(五)給気口の取付けの状況目視等により確認する。(略)
(六)給気口の手動開放装置の設置の状況目視等により確認する。(略)
(七)給気口の性能(略)
(八)給気口の開放の状況目視等又は聴診により確認する。(略)
給気風道(隠ぺい部分及び埋設部分を除く。)給気風道の劣化及び損傷の状況目視等により確認する。(略)
給気風道の取付けの状況目視等又は触診により確認する。(略)
(九)
(十)
(十一)
(三十七)特殊な構造の排煙設備の給気送風機の吸込口吸込口の周囲の状況目視等により確認する。(略)
(一)特別避難階段の階段室又は付室に設ける排煙口及び給気口(略)
建築基準法施行令第百二十三条第三項第二号に規定する階又は段室付室(二)加圧防排煙設備給気口の周囲の状況目視により確認する。(略)
(三)排煙風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)排煙風道の劣化及び損傷の状況目視により確認する。(略)
排煙風道の取付けの状況目視又は触診により確認する。(略)
(四)給気口の外観給気口の周囲の状況目視により確認する。(略)
(五)給気口の取付けの状況目視により確認する。(略)
(六)給気口の手動開放装置の設置の状況目視により確認する。(略)
(七)給気口の性能(略)
(八)給気口の開放の状況目視又は聴診により確認する。(略)
給気風道(隠ぺい部分及び埋設部分を除く。)給気風道の劣化及び損傷の状況目視により確認する。(略)
給気風道の取付けの状況目視又は触診により確認する。(略)
(九)
(十)
(十一)
(三十七)特殊な構造の排煙設備の給気送風機の吸込口吸込口の周囲の状況目視により確認する。(略)
(二十四)(二十三)(二十二)(二十一)(二十)(十九)(十八)(十七)・(十六)(十五)(十四)(十三)(十二)
圧力調整装置の性能圧力調整装置の外観空気逃し口の性能空気逃し口の外観給気送風機の吸込口給気送風機の性能
(略)
給気送風機の外観
圧力調整装置の作動の状況圧力調整装置の取付けの状況圧力調整装置の周囲の状況空気逃し口の作動の状況空気逃し口の取付けの状況空気逃し口の周囲の状況吸込口の周囲の状況給気送風機の作動の状況給気風道との接続の状況給気送風機の設置の状況
目視等により確認する。目視等により確認する。目視等により確認する。目視等により確認する。目視等により確認する。目視等により確認する。目視等により確認する。聴診又は触診により確認する。目視等により確認する。目視等又は触診により確認する。
(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)
(二十四)(二十三)(二十二)(二十一)(二十)(十九)(十八)(十七)・(十六)(十五)(十四)(十三)(十二)
圧力調整装置の性能圧力調整装置の外観空気逃し口の性能空気逃し口の外観給気送風機の吸込口給気送風機の性能
(略)
給気送風機の外観
圧力調整装置の作動の状況圧力調整装置の取付けの状況圧力調整装置の周囲の状況空気逃し口の作動の状況空気逃し口の取付けの状況空気逃し口の周囲の状況吸込口の周囲の状況給気送風機の作動の状況給気風道との接続の状況給気送風機の設置の状況
目視により確認する。目視により確認する。目視により確認する。目視により確認する。目視により確認する。目視により確認する。目視により確認する。目視又は聴診により確認する。目視により確認する。目視又は触診により確認する。
(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)
三建築基準法施行令第二百六十二条第一項に規定する居室等(一)~(三)可動防煙壁
(四)可動防煙壁の防煙区画目視等により確認する。(略)
(五)(略)
(一)自家用発電装置自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況目視等により確認する。(略)
(二)自家用発電装置等の状況発電機及び原動機の状況目視等又は触診により確認する。(略)
(三)燃料油、潤滑油及び冷却水の状況目視等により確認する。(略)
(四)始動用の空気槽の圧力圧力計を目視等により確認する。(略)
(五)セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況目視等により確認するとともに、蓄電池電圧を電圧計により測定する。(略)
(六)燃料及び冷却水の漏洩の状況目視等により確認する。(略)
(七)計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況目視等により確認する。(略)
三建築基準法施行令第二百六十二条第一項に規定する居室等(一)~(三)可動防煙壁
(四)可動防煙壁の防煙区画目視により確認する。(略)
(五)(略)
(一)自家用発電装置自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況目視により確認する。(略)
(二)自家用発電装置等の状況発電機及び原動機の状況目視又は触診により確認する。(略)
(三)燃料油、潤滑油及び冷却水の状況目視により確認する。(略)
(四)始動用の空気槽の圧力圧力計を目視により確認する。(略)
(五)セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況目視により確認するとともに、蓄電池電圧を電圧計により測定する。(略)
(六)燃料及び冷却水の漏洩の状況目視により確認する。(略)
(七)計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況目視により確認する。(略)
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