統計表令和6年8月1日
官報号外第182号(建築基準関連数値表)
掲載日
令和6年8月1日
号種
号外
原文ページ
p.71 - p.82
号外p.71-p.82
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第111回保健師国家試験の施行
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| 三十六 | 旅館用、ホテル用又は病院用のもの変電所用、発電所用、送受信所用、駐車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの公衆浴場用のもの工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるものその他のもの倉庫事業の倉庫用のもの冷蔵倉庫用のものその他のものその他のもの | 三十四 | 金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。)事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの旅館用、ホテル用又は病院用のもの公衆浴場用のもの工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるものその他のもの倉庫事業の倉庫用のもの冷蔵倉庫用のものその他のものその他のもの |
| 三十 | 二十八 | ||
| 三十一 | 二十二 | ||
| 二十九 | 二十 | ||
| 二十七 | 二十 | ||
| 二十五 | 三十八 | ||
| 二十 | 三十四 | ||
| 十九 | 三十一 | ||
| 二十六 | 三十一 | ||
| 二十一 |
| 三十 | 金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。)事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの旅館用、ホテル用又は病院用のもの公衆浴場用のもの工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるものその他のもの | 二十四 | 金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。)事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの旅館用、ホテル用又は病院用のもの公衆浴場用のもの工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるものその他のもの木造又は合成樹脂造のもの事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの |
| 二十七 | 二十二 | ||
| 二十五 | 十九 | ||
| 二十五 | 十九 | ||
| 二十四 | 十九 | ||
| 十九 | 十七 | ||
| 十五 | 十五 | ||
| 十二 | 十四 | ||
| 十七 |
| 建築物附属設備 | |||||||||||||
| 電気設備(照明設備を含む。) | 蓄電池電源設備 | その他のもの | 給排水又は衛生設備及びガス設備 | ||||||||||
| 六十五 | 七十五 | 十十四 | 十一 | 十五 | 十九 | 二十 | 二十二 | 十一十五 | 九 | 十二 | 十七 | 十七 | 二十 |
| 簡易建物 | 木製主要柱が十センチメートル角以下のもので、土居ぶき、杉皮ぶき、ルーフィングぶき又はトタンぶきのものを掘立造のもの及び仮設のもの | 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの旅館用、ホテル用又は病院用のもの公衆浴場用のもの工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるものその他のもの | 木骨モルタル造のもの事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの旅館用、ホテル用又は病院用のもの公衆浴場用のもの工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるものその他のもの |
| 建築物 | ||||||||||||||||
| 冷房、暖房、通風又はボイラー設備冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの)その他のもの昇降機設備エレベーターエスカレーター消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備アーケード又は日よけ設備主として金属製のものその他のもの | 十三十五 | 十七十五 | 八 | 十二 | 十五 | 八 | ||||||||||
| 三 | 十五 | 十八 | 十 | 二十 | 八 | 二十 | 二十五 | 十五 | 三十 | 五二十 | 四十 | 三十 | 三十五 | 五十 | 六十 | 十六 |
| 店用簡易装備可動間仕切り簡易なものその他のもの前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの主として金属製のものその他のもの鉄道業用又は軌道業用のもの軌条及びその附属品まくら木木製のものコンクリート製のもの金属製のもの分岐器通信線、信号線及び電灯電力線信号機送配電線及びき電線電車線及び第三軌条帰線ボンド電線支持物(電柱及び腕木を除く。)木柱及び木塔(腕木を含む。)架空索道用のものその他のもの前掲以外のもの線路設備軌道設備道床その他のもの |
| 土工設備 | 五十七 |
| 橋りょう | |
| 鉄筋コンクリート造のもの | 五十 |
| 鉄骨造のもの | 四十 |
| その他のもの | 十五 |
| トンネル | |
| 鉄筋コンクリート造のもの | 六十 |
| れんが造のもの | 三十五 |
| その他のもの | 三十 |
| その他のもの | 二十一 |
| 駐車場設備 | 三十二 |
| 電路設備 | |
| 鉄柱、鉄塔、コンクリート柱及びコンクリート塔 | 四十五 |
| 踏切保安又は自動列車停止設備 | 十二 |
| その他のもの | 十九 |
| その他のもの | 四十 |
| その他の鉄道用又は軌道用のもの | |
| 軌条及びその附属品並びにまくら木 | 十五 |
| 道床 | 六十 |
| 土工設備 | 五十 |
| 橋りょう | |
| 鉄筋コンクリート造のもの | 五十 |
| 鉄骨造のもの | 四十 |
| その他のもの | 十五 |
| トンネル | |
| 鉄筋コンクリート造のもの | 六十 |
| れんが造のもの | 三十五 |
| その他のもの | 三十 |
| その他のもの | 三十 |
| 発電用又は送配電用のもの | |
| 小水力発電用のもの(農山漁村電気導入促進法(昭和二十七 | 三十 |
| 年法律第三百五十八号)に基づき建設したものに限る。) | |
| その他の水力発電用のもの(貯水池、調整池及び水路に限る。) | 五十七 |
| 汽力発電用のもの(岩壁、さん橋、堤防、防波堤、煙突、その他汽力発電用のものをいう。) | 四十一 |
| 送電用のもの | |
| 地中電線路 | 二十五 |
| 塔、柱、がい子、送電線、地線及び添加電話線 | 三十六 |
| 配電用のもの | 五十 |
| 鉄塔及び鉄柱 | 四十二 |
| 鉄筋コンクリート柱 | 十五 |
| 木柱 | 三十 |
| 配電線 | 二十 |
| 引込線 | 三十 |
| 添架電話線 | 二十五 |
| 地中電線路 | |
| 電気通信事業用のもの | 十 |
| 通信ケーブル | 十三 |
| 光ファイバー製のもの | |
| その他のもの | 二十七 |
| 地中電線路 | 二十一 |
| その他の線路設備 | |
| 放送用又は無線通信用のもの | |
| 鉄塔及び鉄柱 | 三十 |
| 円筒空中線式のもの | 四十 |
| その他のもの | 四十二 |
| 鉄筋コンクリート柱 | |
| 木塔及び木柱 | 十 |
| アンテナ | 十 |
| 接地線及び放送用配線 | 十 |
| 農林業用のもの | |
| 主としてコンクリート造、れんが造、石造又はブロック造のもの | 十四 |
| 果樹棚又はホップ棚 | 十七 |
| その他のもの | 十四 |
| 主として金属造のもの | 五 |
| 主として木造のもの | 十 |
| 土管を主としたもの | 八 |
| その他のもの | |
| 広告用のもの | |
| 金属造のもの | 二十 |
| その他のもの | 十 |
| 競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のもの | |
| スタンド | |
| 主として鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの | 四十五 |
| 主として鉄骨造のもの | 三十 |
| 主として木造のもの | 十 |
| 競輪場用競走路 | 十五 |
| コンクリート敷のもの | 十 |
| その他のもの | 十五 |
| ネット設備 | |
| 野球場、陸上競技場、ゴルフコースその他のスポーツ場 | 三十 |
| の排水その他の土工施設 | 三十 |
| 水泳プール | |
| その他のもの | |
| 児童用のもの | |
| すべり台、ぶらんこ、ジャングルジムその他の遊戯 | 十 |
| 用のもの | 十五 |
| その他のもの | |
| 主として木造のもの | 十五 |
| その他のもの | 三十 |
| 緑化施設及び庭園 | 七 |
| 工場緑化施設 | |
| その他の緑化施設及び庭園(工場緑化施設に含まれるも | 二十 |
| のを除く。) | |
| 舗装道路及び舗装路面 | 十五 |
| コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷又は石敷のもの | 十 |
| アスファルト敷又は木れんが敷のもの | |
| ピチユーマル敷のもの | |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの | 八十 |
| (前掲のものを除く。) | |
| 水道用ダム | 七十五 |
| トンネル | 六十 |
| 橋 | |
| 岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、 | 五十 |
| 防波堤、塔、やぐら、上水道、水そう及び用水用ダム | |
| 乾ドック | 四十五 |
| サイロ | 三十五 |
| 下水道、煙突及び焼却炉 | 三十五 |
| 高架道路、製塩用ちんでん池、飼育場及びへい | 三十 |
| 爆発物用防壁及び防油堤 | 二十五 |
| 造船台 | 二十四 |
| 放射性同位元素の放射線を直接受けるもの | 十五 |
| その他のもの | 六十 |
| コンクリート造又はコンクリートブロック造のもの(前掲 | 四十 |
| のものを除く。) | 三十四 |
| やぐら及び用水池 | |
| サイロ | 三十 |
| 岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、 | |
| 防波堤、トンネル、上水道及び水そう | 十五 |
| 下水道、飼育場及びへい | 十三 |
| 爆発物用防壁 | 十 |
| 引湯管 | 五 |
| 鉱業用廃石捨場 | 四十 |
| その他のもの | |
| れんが造のもの(前掲のものを除く。) | 五十 |
| 防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及びトン | |
| ネル | |
| 煙突、煙道、焼却炉、へい及び爆発物用防壁 | 七 |
| 塩素、クロールスルホン酸その他の著しい腐食性を有 | 二十五 |
| する気体の影響を受けるもの | 四十 |
| その他のもの | |
| その他のもの | |
| 石造のもの(前掲のものを除く。) | 五十 |
| 岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、 | 四十五 |
| 防波堤、上水道及び用水池 | 三十五 |
| 乾ドック | 五十 |
| 下水道、へい及び爆発物用防壁 | |
| その他のもの | |
| 土造のもの(前掲のものを除く。) | 四十 |
| 防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及び自動 | 三十 |
| 車道 | 十五 |
| 上水道及び用水池 | 二十 |
| 下水道 | 十七 |
| へい | 四十 |
| 爆発物用防壁及び防油堤 | |
| その他のもの | |
| 金属造のもの(前掲のものを除く。) | 四十五 |
| 橋(はね上げ橋を除く。) | 二十五 |
| はね上げ橋及び鋼矢板岸壁 | 二十二 |
| サイロ | |
| 送配管 | 三十 |
| 鋳鉄製のもの | 十五 |
| 鋼鉄製のもの | |
| ガス貯そう | 十 |
| 液化ガス用のもの | 二十 |
| その他のもの |
| 船舶 | |||
| 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船漁船総トン数が五百トン以上のもの総トン数が五百トン未満のもの油そう船総トン数が二千トン以上のもの総トン数が二千トン未満のもの薬品そう船その他のもの総トン数が二千トン以上のもの総トン数が二千トン未満のものしゅんせつ船及び砂利採取船カーフェリーその他のもの | 前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないものを主として木造のものその他のもの飼育場岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤、トンネル、水そう、引湯管及びへいその他のもの木造のもの(前掲のものを除く。)橋、塔、やぐら及びドック合成樹脂造のもの(前掲のものを除く。) | 浮きドック飼育場つり橋、煙突、焼却炉、打込み井戸、へい、街路灯及びガードレール露天式立体駐車設備その他のもの | 鋳鉄製のもの鋼鉄製のもの水そう及び油そうアルカリ類用、塩水用、アルコール用その他のもの有機酸用又は硫酸、硝酸その他前掲のもの以外の無機酸用のもの塩酸、ふっ酸、発煙硫酸、濃硝酸その他の発煙性を有する無機酸用のもの薬品貯そう |
| 十二十二九十三十一十一十五十一十四 | 五十五五十十五七十五十十五 | 二十五十五二十十五十十五四十五十 | 八十五十 |
| 航空機 | |
| 飛行機主として金属製のもの最大離陸重量が百三十トンを超えるもの最大離陸重量が百三十トン以下のもので、五・七トンを超えるもの最大離陸重量が五・七トン以下のものその他のものヘリコプター及びグライダーその他のもの鉄道用又は軌道用車両(架空索道用搬器を含む。)電気又は蒸気機関車電車内燃動車(制御車及び附随車を含む。) | 船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける木船漁船薬品そう船その他のもの船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける軽合金船(他の項に掲げるものを除く。)船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける強化プラスチック船船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける水中翼船及びホバークラフトその他のもの鋼船しゅんせつ船及び砂利採取船発電船及びとう載漁船ひき船その他のもの木船とう載漁船しゅんせつ船及び砂利採取船動力漁船及びひき船薬品そう船その他のものモーターボート及びとう載漁船その他のもの |
| 十八五五五五五五四 | 六八九七八七十八十二四五六七八 |
| 車両及び運搬具 | |
| 十八十三十一 | 五五 |
| 貨車 | 十 |
| 高圧ボンベ車及び高圧タンク車 | 十二 |
| 薬品タンク車及び冷凍車 | 十五 |
| その他のタンク車及び特殊構造車 | 二十 |
| その他のもの | 十 |
| 線路建設保守用工作車 | 十五 |
| 鋼索鉄道用車両 | 五十 |
| 架空索道用搬器 | 五 |
| 閉鎖式のもの | 八 |
| その他のもの | 二十 |
| 無軌条電車 | |
| その他のもの | |
| 特殊自動車(ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械並びにトラクター及び農林業用運搬機具を除く) | 五 |
| 消防車、救急車、レンタゲン車、散水車、放送宣伝車、移動無線車及びチップ製造車 | 四 |
| モータースイーパー及び除雪車 | |
| タンク車、じんかい車、し尿車、寝台車、霊きゆう車、トラックミキサ一、レッカーその他特殊車体を架装したもの | 三 |
| 小型車(じんかい車及びし尿車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量がニリツトル以下のものをいう) | 四 |
| その他のもの | |
| 運送事業用、貸自動車用又は自動車教習所用の車両及び運搬具(前掲のものを除く) | |
| 自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く。) | |
| 小型車(貨物自動車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量がニリツトル以下のものをいう) | 三 |
| その他のもの | |
| 大型乗用車(総排気量が三リットル以上のものをいう) | 五 |
| その他のもの | 四 |
| 乗合自動車 | 五 |
| 自転車及びリヤカー | 二 |
| 被けん引車その他のもの | 四 |
| 前掲のもの以外のもの | |
| 自動車(二輪又は三輪自動車を除く。) | |
| 小型車(総排気量が〇・六六リットル以下のものをいう) | 四 |
| 工具 | |
| その他のもの | 四 |
| 貨物自動車 | 五 |
| ダンプ式のもの | 五 |
| その他のもの | 六 |
| 報道通信用のもの | 三 |
| その他のもの | 二 |
| 二輪又は三輪自動車 | 七 |
| 自転車 | 四 |
| 鉱山用人車、炭車、鉱車及び台車 | 四 |
| 金属製のもの | 五 |
| その他のもの | 三 |
| フォークリフト | |
| トロッコ | |
| 金属製のもの | |
| その他のもの | |
| その他のもの | |
| 自走能力を有するもの | 七 |
| その他のもの | 四 |
| 測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む) | 五 |
| 治具及び取付工具 | 三 |
| ロール | 四 |
| 金属圧延用のもの | 三 |
| なつ染ロール、粉砕ロール、混練ロールその他のもの | |
| 型(型枠を含む)、鍛圧工具及び打抜工具 | 二 |
| プレスその他の金属加工用金型、合成樹脂、ゴム又はガラス成型用金型及び鋳造用型 | 三 |
| その他のもの | 二 |
| 切削工具 | 三 |
| 金属製柱及びカツペ | 二 |
| 活字及び活字に常用される金属 | 八 |
| 購入活字(活字の形状のまま反復使用するものに限る) | |
| 自製活字及び活字に常用される金属 | 十三 |
| 前掲のもの以外のもの | 三 |
| 白金ノズル | |
| その他のもの | |
| 前掲の区分によらないもの | 十三 |
| 白金ノズル | 八 |
| その他の主として金属製のもの | |
| その他のもの | 四 |
| 器具及び備品 | 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) | 十五 |
| 事務機、事務いす及びキャビネット主として金属製のものその他のもの応接セット接客業用のものその他のものベッド児童用机及びいす陳列だな及び陳列ケース冷凍機付又は冷蔵機付のものその他のものその他の家具接客業用のものその他のもの主として金属製のものその他のものラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器冷房用又は暖房用機器電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く。)カーテン、座ぶとん、寝具、丹前その他これらに類する繊維製品じゅうたんその他の床用敷物小売業用、接客業用、放送用、レコード吹込用又は劇場用のものその他のもの室内装飾品主として金属製のものその他のもの食事又はちゅう房用品陶磁器製又はガラス製のものその他のもの主として金属製のものその他のもの事務機器及び通信機器謄写機器及びタイプライター孔版印刷又は印書業用のものその他のもの | 八五二八五六三八六四六三六三八五二八五五八五五八五五五六十六五五二八五二三七三二五二十 | |
| 電子計算機パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。)その他のもの複写機、計算機(電子計算機を除く。)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するものその他の事務機器テレタイプライター及びファクシミリインターホン及び放送用設備電話設備その他の通信機器デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設備その他のもの時計、試験機器及び測定機器時計度量衡器試験又は測定機器光学機器及び写真製作機器オペラグラスカメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡その他の機器看板及び広告器具看板、ネオンサイン及び気球マネキン人形及び模型その他のもの主として金属製のものその他のもの容器及び金庫ボンベ溶接製のもの鍛造製のもの塩素用のものその他のものドラムかん、コンテナーその他の容器大型コンテナー(長さが六メートル以上のものに限る。)その他のもの金属製のものその他のもの金庫手さげ金庫その他のもの | 四五五五五六十六五五二八五二三七三二五二十 |
| 五 | 理容又は美容機器 医療機器 消毒殺菌用機器 手術機器 血液透析又は血しょう交換用機器 ハバードタンクその他の作動部分を有する機能回復訓練機器 調剤機器 歯科診療用ユニット 光学検査機器 ファイバースコープ その他のもの その他のもの レントゲンその他の電子装置を使用する機器 移動式のもの、救急医療用のもの及び自動血液分析器 その他のもの その他のもの 陶磁器製又はガラス製のもの 主として金属製のもの その他のもの |
| 八 | 娯楽又はスポーツ器具及び興行又は演劇用具 たまつき用具 パチンコ器、ビンゴ器その他これらに類する球戯用具及び射的用具 ご、しょうぎ、まあじゃん、その他の遊戯具 スポーツ具 劇場用観客いす どんちょう及び幕 衣しょう、かつら、小道具及び大道具 その他のもの 主として金属製のもの その他のもの |
| 二 | 生物 植物 貸付業用のもの その他のもの 動物 魚類 鳥類 その他のもの |
| 十五 | |
| 四六六七七五四五六七八三三五二五十 |
| 十 | 前掲のもの以外のもの 映画フィルム(スライドを含む)、磁気テープ及びレコード シート及びロープ きのこ栽培用ほだ木 漁具 葬儀用具 楽器 自動販売機(手動のものを含む) 無人駐車管理装置 焼却炉 その他のもの 主として金属製のもの その他のもの |
| 十五 | 前掲する資産のうち、当該資産について定められている前掲の耐用年数によるもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの 主として金属製のもの その他のもの |
| 八 | 食料品製造業用設備 飲料、たばこ又は飼料製造業用設備 |
| 十 | 繊維工業用設備 炭素繊維製造設備 黒鉛化炉 その他の設備 その他の設備 |
| 三 | 木材又は木製品(家具を除く)製造業用設備 |
| 七 | 家具又は装備品製造業用設備 |
| 七 | パルプ、紙又は紙加工品製造業用設備 |
| 十一 | 印刷業又は印刷関連業用設備 デジタル印刷システム設備 |
| 十二 | 製本業用設備 |
| 四 | 新聞業用設備 |
| 七 | モノタイプ、写真又は通信設備 その他の設備 その他の設備 |
| 三 | |
| 十 | |
| 十 |
| 化学工業用設備 | 五 |
| 臭素、よう素又は塩素、臭素若しくはよう素化合物製造設備 | 四 |
| 塩化りん製造設備 | 五 |
| 活性炭製造設備 | 五 |
| ゼラチン又はにかわ製造設備 | 五 |
| 半導体用フォトレジスト製造設備 | 五 |
| フラットパネル用カラーフィルター、偏光板又は偏光板用フィルム製造設備 | 八 |
| その他の設備 | 七 |
| 石油製品又は石炭製品製造業用設備 | 八 |
| プラスチック製品製造業用設備(他の項に掲げるものを除く) | 九 |
| ゴム製品製造業用設備 | 九 |
| なめし革、なめし革製品又は毛皮製造業用設備 | 九 |
| 窯業又は土石製品製造業用設備 | 九 |
| 鉄鋼業用設備 | 五 |
| 表面処理鋼材若しくは鉄粉製造業又は鉄スクラップ加工処理業用設備 | 九 |
| 純鉄、原鉄、ベースメタル、フェロアロイ、鉄素形材又は鋳鉄管製造業用設備 | 十四 |
| その他の設備 | 十一 |
| 非鉄金属製造業用設備 | 七 |
| 核燃料物質加工設備 | 一 |
| その他の設備 | 十六 |
| 金属製品製造業用設備 | 十二 |
| 金属被覆及び彫刻業又は打はく及び金属製ネームプレート製造業用設備 | 十九 |
| その他の設備 | 二十二 |
| はん用機械器具(はん用性を有するもので、他の器具及び部品並びに機械及び装置に組み込み、又は取り付けることによりその用に供されるものをいう。)製造業用設備(電子部品、デバイス又は電子回路製造業用設備の項及び情報通信機械器具製造業用設備の項に掲げるものを除く。) | 十二 |
| 生産用機械器具(物の生産の用に供されるものをいう。)製造業用設備(業務用機械器具製造業用設備の項及び電気機械器具製造業用設備の項に掲げるものを除く。) | 九 |
| 金属加工機械製造設備 | 二 |
| その他の設備 |
| 業務用機械器具(業務用又はサービスの生産の用に供されるもの(これらのものであって物の生産の用に供されるものを含む。)をいう。)製造業用設備(はん用機械器具製造業用設備の項、電気機械器具製造業用設備の項及び輸送用機械器具製造業用設備の項に掲げるものを除く。) | 七 |
| 電子部品、デバイス又は電子回路製造業用設備 | 六 |
| 光ディスク(追記型又は書換え型のものに限る。)製造設備 | 六 |
| プリント配線基板製造設備 | 五 |
| フラットパネルディスプレイ、半導体集積回路又は半導体素子製造設備 | 八 |
| その他の設備 | 七 |
| 電気機械器具製造業用設備 | 八 |
| 情報通信機械器具製造業用設備 | 九 |
| 輸送用機械器具製造業用設備 | 九 |
| その他の製造業用設備 | 七 |
| 農業用設備 | 五 |
| 林業用設備 | 五 |
| 漁業用設備(次項に掲げるものを除く。) | 五 |
| 水産養殖業用設備 | 三 |
| 鉱業、採石業又は砂利採取業用設備 | 六 |
| 石油又は天然ガス鉱業用設備 | 二 |
| 坑井設備 | 六 |
| 掘さく設備 | 六 |
| その他の設備 | 六 |
| 総合工事業用設備 | 二十二 |
| 電気業用設備 | 二十 |
| 電気業用水力発電設備 | 十五 |
| その他の水力発電設備 | 十五 |
| 汽力発電設備 | 十五 |
| 内燃力又はガスタービン発電設備 | 十八 |
| 送電又は電気業用変電若しくは配電設備需要者用計器 | 二十八 |
| 柱上変圧器 | 二十五 |
| その他の設備 | 十七 |
| 鉄道又は軌道業用変電設備 | 八 |
| その他の設備 | |
| 主として金属製のもの | |
| その他のもの |
| ガス業用設備 製造用設備 供給用設備 | 十 |
| 鋳鉄製導管 鋳鉄製導管以外の導管 需要者用計量器 | 二十二 |
| その他の設備 | 十三 |
| その他の設備 主として金属製のもの | 十三 |
| その他のもの | 十五 |
| 熱供給業用設備 | 十七 |
| 水道業用設備 | 十八 |
| 通信業用設備 | 九 |
| 放送業用設備 | 六 |
| 映像、音声又は文字情報制作業用設備 | 八 |
| 鉄道業用設備 自動改札装置 | 五 |
| その他の設備 | 十二 |
| 道路貨物運送業用設備 | 十二 |
| 倉庫業用設備 | 十二 |
| 運輸に附帯するサービス業用設備 | 十 |
| 飲食料品卸売業用設備 | 十 |
| 建築材料、鉱物又は金属材料等卸売業用設備 石油又は液化石油ガス卸売用設備(貯ぞうを除く。) | 十三 |
| その他の設備 | 八 |
| 飲食料品小売業用設備 | 九 |
| その他の小売業用設備 ガソリン又は液化石油ガススタンド設備 | 八 |
| その他の設備 主として金属製のもの | 十七 |
| その他のもの | 八 |
| 技術サービス業用設備(他の項に掲げるものを除く。) 計量証明業用設備 | 八 |
| その他の設備 | 十四 |
| 宿泊業用設備 | 十 |
| 飲食店業用設備 | 八 |
| 洗濯業、理容業、美容業又は浴場業用設備 | 十三 |
| その他の生活関連サービス業用設備 | 六 |
| 娯楽業用設備 映画館又は劇場用設備 遊園地用設備 | 十一 |
| ボウリング場用設備 | 七 |
| その他の設備 主として金属製のもの | 十三 |
| その他のもの | 十七 |
| 教育業(学校教育業を除く。)又は学習支援業用設備 教習用運転シミュレータ設備 | 八 |
| その他の設備 主として金属製のもの | 五 |
| その他のもの | 十七 |
| 自動車整備業用設備 | 八 |
| その他のサービス業用設備 | 十五 |
| 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの 機械式駐車設備 ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備 | 十二 |
| その他の設備 主として金属製のもの | 十 |
| その他のもの | 八 |
| 漁業権 | 十七 |
| ダム使用権 | 八 |
| 水利権 | 十 |
| 特許権 | 五十五 |
| 実用新案権 | 二十 |
| 意匠権 | 八 |
| 商標権 | 五 |
| ソフトウェア 複写して販売するための原本 | 七 |
| その他のもの | 十 |
| 無形減価償却資産 | 三 |
| 五 |
| 育成者権 | 十 |
| 種苗法(平成十年法律第八十三号)第四条第二項に規定する品種その他 | 八 |
| 営業権 | 五 |
| 専用側線利用権 | 三十 |
| 鉄道軌道連絡通行施設利用権 | 三十 |
| 電気ガス供給施設利用権 | 十五 |
| 水道施設利用権 | 十五 |
| 工業用水道施設利用権 | 十五 |
| 電気通信施設利用権 | 二十 |
| 生物牛繁殖用(家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)に基づく種付証明書、授精証明書、体内受精卵移植証明書又は体外受精卵移植証明書のあるものに限る) | 六 |
| 役肉用牛乳用牛種付用(家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた種おす牛に限る) | 四 |
| その他用 | 四 |
| 馬繁殖用(家畜改良増殖法に基づく種付証明書又は授精証明書のあるものに限る) | 六 |
| 種付用(家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた種おす馬に限る) | 六 |
| 競走用その他用 | 四十八 |
| 豚 | 三 |
| 綿羊及びやぎ種付用その他用 | 四十六 |
| かんきつ樹温州みかんその他 | 二十八 |
| りんご樹わい化りんごその他 | 二十二十九 |
| ぶどう樹温室ぶどうその他 | 十二十五 |
| なし樹 | 二十六 |
| 桃樹 | 十五 |
| 桜桃樹 | 二十一 |
| びわ樹 | 三千 |
| くり樹 | 二十五 |
| 梅樹 | 二十五 |
| かき樹 | 三十六 |
| あんず樹 | 二十五 |
| すもも樹 | 十六 |
| いちじく樹 | 十一 |
| キウイフルーツ樹 | 二十二 |
| ブルーベリー樹 | 二十五 |
| パイナップル | 三 |
| 茶樹 | 三十四 |
| オリーブ樹 | 二十五 |
| つばき樹 | 二十五 |
| 桑樹立て通し根刈り、中刈り、高刈り | 十八九 |
| こりやなぎ | 十 |
| みつまた | 五 |
| こうぞ | 九 |
| もう宗竹 | 二十 |
| アスパラガス | 十一 |
| ラミー | 八 |
| まおらん | 十 |
| ホップ | 九 |
官庁報告
国家試験
保健師国家試験の施行
保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)
第18条の規定により、第111回保健師国家試験を次のとおり施行する。
令和6年8月1日
厚生労働大臣武見敬三
1 試験期日 令和7年2月14日(金曜日)
2 試験地北海道、青森県、宮城県、東京都、新潟県、愛知県、石川県、大阪府、広島県、香川県、福岡県及び沖縄県
| 三 | 二 | 一 |
| 四 | 試験又は実習の履修歴 | 受験資格 |
| 五 | 養成校卒業 | 都道府県知事指定養成所卒業 |
| 五 | 養成校卒業歴 | 大学若しくは高等専門学校、旧大学、専修学校、専修学校の専門課程又は学校教育法第一条に規定する学校で文部科学大臣が定めるもの若しくはこれらと同等以上と認められる外国の学校を卒業した者であって、前項各号に掲げる学科のうち、必要な学科を修めた者 |
| 五 | 既卒者 | ア イウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワヲン |
| 四 | 既卒者の履歴 | 成績又は判定結果、在学期間、履修歴及び履修歴 |
| 七 | 養成校卒業歴 | 四月末入学、四月末スタート、四月末廃止休廃校、四月末廃止休廃校その他これらに類するもの |
| 四 | 既卒者 | ア イウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワヲン |
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和七年実施の年度から適用する。ただし、平成四年実施の年度から令和六年実施の年度までの間(当該期間中の各年度の始まる年の一月一日からその年の十二月三十一日までをいう。)において、この告示の規定による改正前の告示の規定により行われた試験については、なお従前の例による。(備考二十三年度第百十六号) 第二十三条の規定に基づき八月一日付でさかのぼり、確定・公表された資料の承認を受けることができるよう配慮して運用する。この告示による改正後の告示の規定による試験を受けようとする者は、当該補助金等を受領する際に限り補助金等の額を明らかにするための補助金等交付決定通知書又はその写しの提示並びに受領の申告を行うこととし、本告示の趣旨を踏まえた適切な対応を図るよう留意すること。
3 試験科目公衆衛生看護学、疫学、保健統計学及び保健医療福祉行政論
4 受験資格
(1) 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校(以下「指定学校」という。)において1年以上保健師になるのに必要な学科を修めた者(令和7年3月14日(金曜日)までに修業する見込みの者を含む。)
(2) 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、都道府県知事の指定した保健師養成所(以下「指定養成所」という。)を卒業した者(令和7年3月14日(金曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)
(3) 保健師助産師看護師法第2条に規定する業務に関する外国の学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において保健師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
(4) 保健師助産師看護師法及び看護師等の人材確保の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第78号。以下「改正法」という。)の施行の際(平成22年4月1日)現に改正法による改正前の保健師助産師看護師法(以下「旧法」という。)第19条第1号に該当する者
(5) 改正法の施行の日(平成22年4月1日)前に旧法第19条第1号に規定する学校に在学し、施行日以後に同号に規定する要件に該当することとなった者(施行日以後に同号に規定する学校に入学し、当該学校において6月以上保健師になるのに必要な学科を修めた者を除く。)
5 受験手続
(1) 試験を受けようとする者は、次の書類等を提出すること。
アすべての受験者が提出する書類等
(ア) 受験願書保健師助産師看護師法施行規則(昭和26年厚生省令第34号)第2号様式により作成するとともに、受験願書に記載する氏名は、戸籍(中長期在留者については在留カード又は住民票、特別永住者については特別永住者証明書又は住民票、短期在留者については旅券その他の身分を証する書類)に記載されている文字を使用すること。
(イ) 写真出願前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦6センチメートル、横4センチメートルのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載し、厚生労働省又は保健師国家試験運営本部事務所若しくは保健師国家試験運営臨時事務所において交付する受験写真用台紙に貼り付けた上、同台紙に所定の事項を記入して提出すること。
なお、写真の提出に当たっては、卒業し、若しくは在籍している指定学校若しくは指定養成所又は保健師国家試験運営本部事務所若しくは保健師国家試験運営臨時事務所において、その写真が受験者本人と相違ない旨の確認を受けること。
(ウ) 返信用封筒縦23.5センチメートル、横12センチメートルのもので、表面に、郵便番号及び宛先を記載し、590円(定形郵便110円+一般書留480円)の郵便切手を貼り付け、書留の表示をすること。
イ4の(1)、(2)、(4)又は(5)に該当する者が提出する書類
(ア) 次に掲げる書類のいずれか一つ
① 看護師国家試験の合格証書の写し(保健師国家試験運営本部事務所又は保健師国家試験運営臨時事務所に合格証書の原本を提示し、原本照合を受けたもの)又は合格証明書
② 看護師免許証の写し(保健師国家試験運営本部事務所若しくは保健師国家試験運営臨時事務所又は都道府県医務主管課若しくは保健所に当該免許証を提示し、原本照合を受けたもの)
③ 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した看護師学校の修業証明書(以下「看修業証明書」という。)若しくは3年以上看護師になるのに必要な学科を修めたと判定されたことを証する書面(以下「看修業判定証明書」という。)若しくは修業見込証明書(以下「看修業見込証明書」という。)又は文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、都道府県知事の指定した看護師養成所の卒業証明書(以下「看卒業証明書」という。)若しくは卒業できると判定されたことを証する書面(以下「看卒業判定証明書」という。)若しくは卒業見込証明書(以下「看卒業見込証明書」という。)
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