統計表令和6年8月1日
耐火クロススクリーンの点検基準等(官報号外)
掲載日
令和6年8月1日
号種
号外
原文ページ
p.60 - p.63
号外p.60-p.63
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
消防用設備等の技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令等の施行に伴う関係告示の整備
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| 三耐火クロスクリン | (一) | (二十四) | (二十五) | ||||
| (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | ||
| 耐火クロススクリーン | (略) | ||||||
| 設置場所の周囲状況 | 閉鎖の障害となる物品の放置及び照明器具、懸垂物等の状況 | 目視等により確認する。 | 自動閉鎖装置 | 設置の状況 | 目視等又は触診により確認する。 | (略) | |
| 駆動装置 | ローラチェーンの劣化及び損傷の状況 | 目視等、聴診又は触診により確認する。 | (略) | 手動閉鎖装置 | 設置の状況 | 目視等により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。 | (略) |
| カーテン部 | 耐火クロス及び座板の劣化及び損傷の状況 | 耐火クロススクリーンを閉鎖し、目視等により確認する。 | (略) | ||||
| 吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況 | 目視等又は触診により確認する。 | (略) | |||||
| ケース | 劣化及び損傷の状況 | 目視等により確認する。 | (略) | ||||
| まくさ及びガイドレール | 劣化及び損傷の状況 | 目視等により確認する。 | (略) | ||||
| 危害防止装置(入の通行の用に供す | 危害防止用連動中継器の配線の状況 | 目視等により確認する。 | (略) | ||||
| 三耐火クロスクリン | (一) | (二十四) | (二十五) | ||||
| (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | ||
| 耐火クロススクリーン | (略) | ||||||
| 設置場所の周囲状況 | 閉鎖の障害となる物品の放置の状況 | 目視により確認する。 | 自動閉鎖装置 | 設置の状況 | 目視又は触診により確認する。 | (略) | |
| 駆動装置 | ローラチェーンの劣化及び損傷の状況 | 目視、聴診又は触診により確認する。 | (略) | 手動閉鎖装置 | 設置の状況 | 目視により確認する。 | (略) |
| カーテン部 | 耐火クロス及び座板の劣化及び損傷の状況 | 耐火クロススクリーンを閉鎖し、目視により確認する。 | (略) | ||||
| 吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況 | 目視又は触診により確認する。 | (略) | |||||
| ケース | 劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | (略) | ||||
| まくさ及びガイドレール | 劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | (略) | ||||
| 危害防止装置 | 危害防止用連動中継器の配線の状況 | 目視により確認する。 | (略) | ||||
| (八) | (九) | (十) | (十一) | (十二) | (十三) | (十四) | (十五)・(十六) | (十七) | (十八) | (十九) |
| る部分に設ける耐火クロススクリーンに係るものに限る。) | 連動機構 | |||||||||
| 危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況 | 危害防止装置用予備電源の容量の状況 | 座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況 | (略) | (略) | 連動制御器 | スイッチ類及び表示灯の状況 | 結線接続の状況 | (略) | 連動機構用予備電源 | 自動閉鎖装置 |
| 目視等により確認する。 | 予備電源試験スイッチ等を操作し、目視等により確認する。 | 目視等により確認するとともに、座板感知部を作動させ、耐火クロススクリーンの降下が停止することを確認する。 | (略) | (略) | 目視等により確認する。 | 目視等又は触診により確認する。 | 劣化及び損傷の状況 | 目視等により確認する。 | 予備電源試験スイッチ等を操作し、目視等により確認する。 | 設置の状況 |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | 容量の状況 | (略) | ||||
| (八) | (九) | (十) | (十一) | (十二) | (十三) | (十四) | (十五)・(十六) | (十七) | (十八) | (十九) |
| 連動機構 | ||||||||||
| 危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況 | 危害防止装置用予備電源の容量の状況 | 座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況 | (略) | (略) | 連動制御器 | スイッチ類及び表示灯の状況 | 結線接続の状況 | (略) | 連動機構用予備電源 | 自動閉鎖装置 |
| 目視により確認する。 | 予備電源試験スイッチ等を操作し、目視により確認する。 | 目視により確認するとともに、座板感知部を作動させ、耐火クロススクリーンの降下が停止することを確認する。 | (略) | (略) | 目視により確認する。 | 目視又は触診により確認する。 | 劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 予備電源試験スイッチ等を操作し、目視により確認する。 | 設置の状況 |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | 容量の状況 | (略) | ||||
| (二十) | 手動閉鎖装置 | 設置の状況 | 目視等により確認する。 | (略) |
| (二十一) | (略) | |||
| (一) | ドレンチャー等の周囲状況 | 作動の障害となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状況 | 目視等により確認する。 | 物品が放置されていること等によりドレンチャー等の作動に支障があること。 |
| (二) | 散水ヘッドの設置の状況 | 目視等により確認する。 | (略) | |
| (三) | 開閉弁 | 開閉弁の状況 | 目視等により確認する。 | (略) |
| (四) | 排水設備 | 排水の状況 | 次に掲げる方法のいずれかによる。イ 放水区域に放水することができる場合にあつては、放水し、排水の状況を目視等により確認する。ロ 放水区域に放水することができない場合にあっては、放水せず、排水口のつまり等を目視等により確認する。 | (略) |
| (五) | 水源 | 貯水槽の劣化及び損傷、水質並びに水量の状況 | 目視等により確認する。 | (略) |
| 給水装置の状況 | 目視等により確認する。 | (略) | ||
| (六) | ||||
| 四 ドレンチヤーその他の水幕を形成する防火設備(以下「ドレンチヤー等」という。) | ||||
| (二十) | 手動閉鎖装置 | 設置の状況 | 目視により確認する。 | (略) |
| (二十一) | (略) | |||
| (一) | ドレンチャー等の周囲状況 | 作動の障害となる物品の放置の状況 | 目視により確認する。 | 物品が放置されていることによりドレンチャー等の作動に支障があること。 |
| (二) | 散水ヘッドの設置の状況 | 目視により確認する。 | (略) | |
| (三) | 開閉弁 | 開閉弁の状況 | 目視により確認する。 | (略) |
| (四) | 排水設備 | 排水の状況 | 次に掲げる方法のいずれかによる。イ 放水区域に放水することができる場合にあつては、放水し、排水の状況を目視により確認する。ロ 放水区域に放水することができない場合にあっては、放水せず、排水口のつまり等を目視により確認する。 | (略) |
| (五) | 水源 | 貯水槽の劣化及び損傷、水質並びに水量の状況 | 目視により確認する。 | (略) |
| 給水装置の状況 | 目視により確認する。 | (略) | ||
| (六) | ||||
| 四 ドレンチヤーその他の水幕を形成する防火設備(以下「ドレンチヤー等」という。) | ||||
| (七) | (八) | (九) | (十) | (十一) | (十二) | (十三) | (十四) | (十五) | (十六) |
| 加圧送水装置 | 連動機構 | ||||||||
| ポンプ制御盤のスイッチ類及び表示灯の状況 | 目視等又は作動の状況により確認する。 | (略) | 結線接続の状況 | 目視等又は触診により確認する。 | (略) | ポンプ及び電動機の状況 | 目視等又は触診により確認する。 | (略) | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器(火災感知用ヘッド等の感知装置を含む。) |
| 加圧送水装置予備電源の劣化及び損傷の状況 | 目視等により確認する。 | (略) | 加圧送水装置予備電源の容量の状況 | 予備電源試験スイッチ等を操作し、目視等により確認する。 | (略) | 圧力計、呼水槽、起動用圧力スイツチ等の付属装置の状況 | 目視等又は作動の状況により確認する。 | (略) | 設置位置 |
| 感知の状況 | 目視等により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。 | 煙感知器又は熱煙複合式感知器にあっては昭和四十八年建設省告示第二千五百六十三号第一第二号二(一)及び(二)に掲げる場所に設けていないこと。 | |||||||
| (二十五の項の点検が行われるもの以外のものを対象として、加煙試験器、加熱試験器等によ | (略) | ||||||||
| (七) | (八) | (九) | (十) | (十一) | (十二) | (十三) | (十四) | (十五) |
| 加圧送水装置 | 連動機構 | |||||||
| ポンプ制御盤のスイッチ類及び表示灯の状況 | 目視等又は作動の状況により確認する。 | (略) | 結線接続の状況 | 目視等又は触診により確認する。 | (略) | ポンプ及び電動機の状況 | 目視等又は触診により確認する。 | (略) |
| 加圧送水装置予備電源の劣化及び損傷の状況 | 目視等により確認する。 | (略) | 加圧送水装置予備電源の容量の状況 | 予備電源試験スイッチ等を操作し、目視等により確認する。 | (略) | 圧力計、呼水槽、起動用圧力スイツチ等の付属装置の状況 | 目視等又は作動の状況により確認する。 | (略) |
| 感知の状況 | (二十四の項の点検が行われるもの以外のものを対象として、加煙試験器、加熱試験器等により感知の状況を確認する。ただし、前回の点検後に同様の方法で実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 | (略) | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器 | |||||
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