統計表令和6年8月1日

官報号外第182号(電源設備等の点検基準表)

掲載日
令和6年8月1日
号種
号外
原文ページ
p.52 - p.54
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官報号外第182号(電源設備等の点検基準表)

令和6年8月1日|p.52-54

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電源の別置及び自家発電用装置電池の内蔵形の蓄電池電源の別置形の蓄電池自家発電用装置
(一)(二)(三)(四)(五)(一)(二)
(略)充電ランプ蓄電池蓄電池等の状況蓄電池室の防火区画等の貫通措置の状況蓄電池の設置の状況充電器室の防火区画等の貫通措置の状況キュービクルの取付けの状況自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況発電機及び原動機の状況
目視等により確認する。目視等により確認する。目視等又は触診により確認する。目視等又は触診により確認する。目視等により確認する。目視等又は触診により確認する。
(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)
電源の別置及び自家発電用装置電池の内蔵形の蓄電池電源の別置形の蓄電池自家発電用装置
(一)(二)(三)(四)(五)(一)(二)
(略)充電ランプ蓄電池蓄電池等の状況蓄電池室の防火区画等の貫通措置の状況蓄電池の設置の状況充電器室の防火区画等の貫通措置の状況キュービクルの取付けの状況自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況発電機及び原動機の状況
目視等により確認する。目視等により確認する。目視等又は触診により確認する。目視等又は触診により確認する。目視等により確認する。目視等又は触診により確認する。
(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)
(三)(四)(五)(六)(七)(八)(九)(十)(十一)・(十二)(十三)(十四)
自家用発電装置の性能
燃料油、潤滑油及び冷却水の状況始動用の空気槽の圧力セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況燃料及び冷却水の漏洩の状況計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況自家用発電装置の取付けの状況接地線の接続の状況(略)運転の状況排気の状況
目視等により確認する。圧力計を目視等により確認するとともに、聴診により確認する。目視等により確認するとともに、蓄電池電圧を電圧計により測定する。目視等により確認する。目視等により確認する。目視等又は触診により確認する。目視等により確認する。(略)目視等又は聴診により確認する。目視等により確認する。
(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)
(三)(四)(五)(六)(七)(八)(九)(十)(十一)・(十二)(十三)(十四)
自家用発電装置の性能
燃料油、潤滑油及び冷却水の状況始動用の空気槽の圧力セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況燃料及び冷却水の漏洩の状況計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況自家用発電装置の取付けの状況接地線の接続の状況(略)運転の状況排気の状況
目視により確認する。圧力計を目視により確認する。目視により確認するとともに、蓄電池電圧を電圧計により測定する。目視により確認する。目視により確認する。目視又は触診により確認する。目視により確認する。(略)目視又は聴診により確認する。目視により確認する。
(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)
別表第四(略)
給水設備及び排水設備(十五)
コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況作動の状況を確認する。(略)
(一)飲料用の配管及び排水設備並びに給水設備(い)点検項目(ろ)点検事項(は)点検方法(に)判定基準
飲料用配管及び排水管(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)配管の腐食及び漏水の状況目視又はこれに類する方法(以下「目視等」という。)により確認する。(略)
(二)飲料水の配管設備(一)飲料用の給水タンク及び貯水タンク(以下「給水タンク等」という。)並びに給水ポンプ給水タンク等の腐食及び漏水の状況目視等により確認する。(略)
(二)給水ポンプの運転の状況水圧計により測定するとともに、作動の状況を確認する。(略)
(三)給水タンク等の内部の状況目視等により確認する。(略)
(四)給湯設備(循環ポンプを含む。)(ガス給湯器を除く。)の取付けの状況目視等又は触診により確認する。(略)
(五)ガス湯沸器の取付の状況目視等又は触診により確認する。(略)
(六)給湯設備の腐食及び漏水の状況目視等により確認する。(略)
別表第四(略)
給水設備及び排水設備(十五)
コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況目視又は聴診により確認する。(略)
(一)飲料用の配管及び排水設備並びに給水設備(い)点検項目(ろ)点検事項(は)点検方法(に)判定基準
飲料用配管及び排水管(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)配管の腐食及び漏水の状況目視により確認する。(略)
(二)飲料水の配管設備(一)飲料用の給水タンク及び貯水タンク(以下「給水タンク等」という。)並びに給水ポンプ給水タンク等の腐食及び漏水の状況目視により確認する。(略)
(二)給水ポンプの運転の状況水圧計により測定するとともに、目視又は聴診により確認する。(略)
(三)給水タンク等の内部の状況目視により確認する。(略)
(四)給湯設備(循環ポンプを含む。)(ガス給湯器を除く。)の取付けの状況目視又は触診により確認する。(略)
(五)ガス湯沸器の取付の状況目視又は触診により確認する。(略)
(六)給湯設備の腐食及び漏水の状況目視により確認する。(略)
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官報号外第182号(電源設備等の点検基準表) - 第52頁
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