統計表令和6年8月1日
建築物の維持保全状況等の確認方法に関する告示(抜粋)
掲載日
令和6年8月1日
号種
号外
原文ページ
p.31 - p.42
号外p.31-p.42
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出典・注意
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抽出要点
国家機関の建築物の昇降機以外の建築設備の定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準を定める件の一部改正
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
抽出された基本情報
- 発行機関
- 国土交通省
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| 二 | 建築 | (五) | ||||||
| 物の | (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | (八) |
| 外部 | 基礎 | 土台(木造に限る。) | 外壁 | |||||
| 躯体等 | ||||||||
| 擁壁の水抜きパイプの維持保全の状況 | 基礎の沈下等の状況 | 基礎の劣化及び損傷の状況 | 土台の沈下等の状況 | 土台の劣化及び損傷の状況 | 木造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況 | 組積造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況 | 補強コンクリートブロック造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況 | 鉄骨造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況 |
| 目視等により確認するとともに、手の届く範囲は必要に応じて鉄筋棒等を挿入し確認する。 | 目視等及び建具の開閉具合等により確認する。 | 目視等により確認する。 | 目視等及び建具の開閉具合等により確認する。 | 目視等及び手の届く範囲をテストハンマーによる打診等により確認する。 | 目視等により確認する。 | 目視等により確認する。 | 目視等により確認する。 | 目視等により確認する。 |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
| 二 | 建築 | (五) | ||||||
| 物の | (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | (八) |
| 外部 | 基礎 | 土台(木造に限る。) | 外壁 | |||||
| 躯体等 | ||||||||
| 擁壁の水抜きパイプの維持保全の状況 | 基礎の沈下等の状況 | 基礎の劣化及び損傷の状況 | 土台の沈下等の状況 | 土台の劣化及び損傷の状況 | 木造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況 | 組積造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況 | 補強コンクリートブロック造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況 | 鉄骨造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況 |
| 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認するとともに、手の届く範囲は必要に応じて鉄筋棒等を挿入し確認する。 | 目視及び建具の開閉具合等により確認する。 | 目視により確認する。 | 目視及び建具の開閉具合等により確認する。 | 目視及び手の届く範囲をテストハンマーによる打診等により確認する。 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
| (九) | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況 | 目視等により確認する。 | (略) |
| (十) | 外装仕上げ材タイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く)、モルタル等の劣化及び損傷の状況 | 開口隅部、水平打継部、斜壁部等のうち手の届く範囲をテストハンマーによる打診等(無人航空機による赤外線調査であって、テストハンマーによる打診と同等以上の制度を有するものを含む。以下この項において同じ。)により確認し、その他の部分は目視等により確認し、異常が認められた場合にあっては、全面打診等(落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的な打診等をいう。以下この項において同じ。)により確認する。ただし、竣工後、外壁改修後又は全面打診等を実施した後十年を超え、最初に実施する定期点検等にあっては、全面打診等によリ確認する)三年以内に実施された全面 | (略) |
| (九) | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | (略) |
| (十) | 外装仕上げ材タイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く)、モルタル等の劣化及び損傷の状況 | 開口隅部、水平打継部、斜壁部等のうち手の届く範囲をテストハンマーによる打診等(無人航空機による赤外線調査であって、テストハンマーによる打診と同等以上の制度を有するものを含む。以下この項において同じ。)により確認し、その他の部分は必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し、異常が認められた場合にあっては、全面打診等(落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的な打診等をいう。以下この項において同じ。)により確認する。ただし、竣工後、外壁改修後又は全面打診等を実施した後十年を超え、最初に実施する定期点検等にあっては、全面打診等により確認す | (略) |
| (十一) | (十二) | (十三) | (十四) | (十五) | (十六) |
| 乾式工法によるタイル、石貼り等の劣化及び損傷の状況 | 金属系パネル(帳壁を含む)の劣化及び損傷の状況 | コンクリート系パネル(帳壁を含む)の劣化及び損傷の状況 | 窓サッシ等の劣化及び損傷の状況 | 機器本体の劣化及び損傷の状況 | 外壁に緊結された広告板、空調室外機等 |
| 目視等により確認する。 | 目視等により確認する。 | 目視等により確認する。 | 目視等又は開閉により確認する。 | 目視等により確認する。 | 目視等又は手の届く範囲をテストハンマーによる打診等により確認する。 |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
| (十一) | (十二) | (十三) | (十四) | (十五) | (十六) |
| 乾式工法によるタイル、石貼り等の劣化及び損傷の状況 | 金属系パネル(帳壁を含む)の劣化及び損傷の状況 | コンクリート系パネル(帳壁を含む)の劣化及び損傷の状況 | 窓サッシ等の劣化及び損傷の状況 | 機器本体の劣化及び損傷の状況 | 外壁に緊結された広告板、空調室外機等 |
| 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し又は開閉により確認する。 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し又は手の届く範囲をテストハンマーによる打診等により確認する。 |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
| 四 | 三 | |||||||
| 建築 | 屋上 | |||||||
| 物の | 及び | |||||||
| 内部 | 屋根 | |||||||
| (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | (八) | (一) |
| 屋上面 | 屋上回り(屋上面を除く。) | パラペットの立ち上がり面の劣化及び損傷の状況 | 笠木モルタル等の劣化及び損傷の状況 | 金属笠木の劣化及び損傷の状況 | 排水溝(ドレインを含む。)の劣化及び損傷の状況 | 屋根の劣化及び損傷の状況 | 機器及び工作物(冷却塔設備、広告塔等) | 防火区画 |
| 屋上面の劣化及び損傷の状況 | 目視等により確認する。 | 目視等及びテストハンマーによる打診等により確認する。 | 目視等及びテストハンマーによる打診等により確認する。 | 目視等及びテストハンマーによる打診等により確認する。 | 目視等及びテストハンマーによる打診等により確認する。 | 目視等により確認し又はテストハンマーによる打診等により確認する。 | 目視等及びテストハンマーによる打診等により確認する。 | 防火区画の外周部 |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | 延焼のおそれのある部分及び外壁で準耐火構造又は耐火構造としな |
| 目視により確認する。 |
| 四 | 三 | |||||||
| 建築 | 屋上 | |||||||
| 物の | 及び | |||||||
| 内部 | 屋根 | |||||||
| (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | (八) | (一) |
| 屋上面 | 屋上回り(屋上面を除く。) | パラペットの立ち上がり面の劣化及び損傷の状況 | 笠木モルタル等の劣化及び損傷の状況 | 金属笠木の劣化及び損傷の状況 | 排水溝(ドレインを含む。)の劣化及び損傷の状況 | 屋根の劣化及び損傷の状況 | 機器、工作物本体及び接合部の劣化及び損傷の状況 | 防火区画 |
| 屋上面の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。 | 目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。 | 目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。 | 目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し又はテストハンマーによる打診等により確認する。 | 目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。 | 防火区画の外周部 |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | 延焼のおそれのある部分及び外壁で準耐火構造又は耐火構造としな |
| 目視により確認す |
| (六) | (五) | (四) | (三) | (二) |
| 壁の室内に面する部分 | ||||
| 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況 | 鉄骨造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況 | 補強コンクリートブロック造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況 | 組積造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況 | 木造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況 |
| 目視等により確認する。 | 目視等により確認する。 | 目視等により確認する。 | 目視等により確認する。 | 目視等により確認する。 |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
| (六) | (五) | (四) | (三) | (二) |
| 壁の室内に面する部分 | ||||
| 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況 | 鉄骨造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況 | 補強コンクリートブロック造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況 | 組積造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況 | 木造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況 |
| 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
| (十一) | (十) | (九) | (八) | (七) |
| 床 | ||||
| 躯体等 | 耐火建築物とするこ とを要しない 建築物 の壁、 耐火構 造の壁 又は準 耐火構 造の壁 (防火 区画を 構成す る壁に 限る。) | 部材の劣化 及び損傷の 状況 | 鉄骨の耐火 被覆の劣化 及び損傷の 状況 | 目視等により確認す る。 |
| 木造の床躯 体の劣化及 び損傷の状 況 | 点検口等から目視等 により確認する。 | (略) | (略) | (略) |
| 鉄骨造の床 躯体の劣化 及び損傷の 状況 | 目視等により確認す る。 | (略) | (略) | (略) |
| 鉄筋コンク リート造及 び鉄骨鉄筋 コンクリー ト造の床躯 体の劣化及 び損傷の状 況 | 目視等により確認す る。 | (略) | (略) | (略) |
| (十二) | (十) | (九) | (八) | (七) |
| 床 | ||||
| 躯体等 | 耐火建 築物と するこ とを要 しない 建築物 の壁、 耐火構 造の壁 又は準 耐火構 造の壁 (防火 区画を 構成す る壁に 限る。) | 部材の劣化 及び損傷の 状況 | 鉄骨の耐火 被覆の劣化 及び損傷の 状況 | 目視により確認す る。 |
| 木造の床躯 体の劣化及 び損傷の状 況 | 点検口等から目視に より確認する。 | (略) | (略) | (略) |
| 鉄骨造の床 躯体の劣化 及び損傷の 状況 | 目視により確認す る。 | (略) | (略) | (略) |
| 鉄筋コンク リート造及 び鉄骨鉄筋 コンクリー ト造の床躯 体の劣化及 び損傷の状 況 | 目視により確認す る。 | (略) | (略) | (略) |
| (十二) | (十三) | (十四) | (十五) | (十六) |
| 耐火建築物とするこ とを要しない建築物の床、耐火構造の床又は準耐火構造の床(防火区画を構成する床に限るご | 天井 | 特定天井部分 | 防火設備(防火扉、防火シャッターその他これらに類するものに限るご | |
| 難燃材料又は準不燃材料を必要とする仕上げの室内に面する | ||||
| 部材の劣化及び損傷の状況 | 室内に面す る部分の仕 上げの劣化 及び損傷の 状況 | 特定天井の 天井材の劣 化及び損傷 の状況 | 本体と枠の 劣化及び損 傷の状況 | 戸の閉鎖又 は作動の状 況 |
| 目視等により確認す る。 | 目視等により確認し 又はテストハンマー による打診等により 確認する。 | 目視等により確認す る。 | 目視等により確認す る。 | 各階の主要な戸の閉 鎖又は作動を確認す る。 |
| (略) | (略) | (略) | (略) | 戸が閉鎖又は作動し ないこと。 |
| (十二) | (十三) | (十四) | (十五) | (十六) |
| 耐火建築物とするこ とを要しない建築物の床、耐火構造の床又は準耐火構造の床(防火区画を構成する床に限るご | 天井 | 特定天井部分 | 防火設備(防火扉、防火シャッターその他これらに類するものに限るご | |
| 難燃材料又は準不燃材料を必要とする仕上げの室内に面する | ||||
| 部材の劣化及び損傷の状況 | 室内に面す る部分の仕 上げの劣化 及び損傷の 状況 | 特定天井の 天井材の劣 化及び損傷 の状況 | 本体と枠の 劣化及び損 傷の状況 | 常閉防火設 備の閉鎖又 は作動の状 況 |
| 目視により確認す る。 | 必要に応じて双眼鏡 等を使用し目視によ り確認し又はテスト ハンマーによる打診 等により確認する。 | 必要に応じて双眼鏡 等を使用し目視によ り確認する。 | 目視により確認す る。 | 各階の主要な常閉防 火設備の閉鎖又は作 動を確認する。ただ し、三年以内に実施 した点検の記録があ る場合にあっては、 当該記録により確認 することで足りる。 |
| (略) | (略) | (略) | (略) | 常閉防火設備が閉鎖 又は作動しないこ と。 |
| (十七) | (十八) | (十九) | (二十) |
| 戸の閉鎖又は作動の障害となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状況 | 常時閉鎖又は作動した状態にある戸の固定の状況 | 照明器具、懸垂物等の落下防止対策の状況 | 石綿等を添加した建築材料(略) |
| 目視等により確認する。 | 目視等により確認する。 | 目視等又は触診により確認する。 | |
| 物品が放置されていること等により戸の閉鎖又は作動に支障があること。 | 常時閉鎖又は作動した状態にある戸が開放状態に固定されていること。 | 照明器具又は懸垂物に著しいさび、腐食、緩み、変形等があること。 |
| (十七) | (十八) | (十九) | (二十) | (二十一) | (二十二) |
| 常閉防火設備の閉鎖又は作動の障害となる物品の放置の状況 | 常時閉鎖した状態にある防火扉(以下「常閉防火扉」という。)の固定の状況 | 照明器具、懸垂物等の落下防止対策の状況 | 防火設備の閉鎖の障害となる照明器具、懸垂物等の状況 | 換気設備の作動の状況 | 石綿等を添加した建築材料(略) |
| 目視により確認する。 | 目視により確認する。 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し又は触診により確認する。 | 目視により確認する。 | 各階の主要な換気設備の作動を確認する。ただし、三年以内に実施した法第十二条第二項に基づく点検(以下「定期点検」という。)等の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 | |
| 物品が放置されていることにより常閉防火設備の閉鎖又は作動に支障があること。 | 常閉防火扉が開放状態に固定されていること。 | 照明器具又は懸垂物に著しいさび、腐食、緩み、変形等があること。 | 防火設備の閉鎖に支障があること。 | 換気設備が作動しないこと。 |
| 五避難施設等 | ||||||||||
| (二十一) | (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | (八) | (九) | (十) |
| 廊下 | 出入口 | 避難上有効なバルコニー | 階段 | 階段 | 屋外に設けられた避難階段 | 特別避難階段 | ||||
| 囲い込み又は封じ込めによる飛散防止措置の劣化及び損傷の状況 | ||||||||||
| 物品の放置の状況 | 目視等により確認する。 | (略) | ||||||||
| 物品の放置の状況 | 目視等により確認する。 | (略) | ||||||||
| 手すり等の劣化及び損傷の状況 | 目視等及びテストハンマーによる打診等により確認する。 | (略) | ||||||||
| 物品の放置の状況 | 目視等により確認する。 | (略) | ||||||||
| 避難器具の操作性の確保の状況 | 目視等及び作動により確認する。 | (略) | ||||||||
| 物品の放置の状況 | 目視等により確認する。 | (略) | ||||||||
| 階段各部の劣化及び損傷の状況 | 目視等により確認する。 | (略) | ||||||||
| 開放性の確保の状況 | 目視等により確認する。 | (略) | ||||||||
| 階段室又は付室(以下「付室等」という。)の排煙設備の作動の状況 | 目視等及び作動により確認する。 | 排煙設備が作動しないこと。 | ||||||||
| 付室等の外気に向かって開くことのできる窓の状況 | 目視等及び作動により確認する。 | 外気に向かって開くことができる窓が開閉しないこと又は物品により排煙に支障があること。 | ||||||||
| 五避難施設等 | ||||||||||
| (二十三) | (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | (八) | (九) | (十) |
| 廊下 | 出入口 | 避難上有効なバルコニー | 階段 | 階段 | 屋外に設けられた避難階段 | 特別避難階段 | ||||
| 囲い込み又は封じ込めによる飛散防止措置の劣化及び損傷の状況 | ||||||||||
| 物品の放置の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | (略) | ||||||||
| 物品の放置の状況 | 目視により確認する。 | (略) | ||||||||
| 手すり等の劣化及び損傷の状況 | 目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。 | (略) | ||||||||
| 物品の放置の状況 | 目視により確認する。 | (略) | ||||||||
| 避難器具の操作性の確保の状況 | 目視及び作動により確認する。 | (略) | ||||||||
| 物品の放置の状況 | 目視により確認する。 | (略) | ||||||||
| 階段各部の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | (略) | ||||||||
| 開放性の確保の状況 | 目視により確認する。 | (略) | ||||||||
| 階段室又は付室(以下「付室等」という。)の排煙設備の作動の状況 | 目視及び作動により確認する。 | 排煙設備が作動しないこと。 | ||||||||
| 付室等の外気に向かって開くことのできる窓の状況 | 目視及び作動により確認する。 | 外気に向かって開くことができる窓が開閉しないこと又は物品により排煙に支障があること。 | ||||||||
| (十一) | (十二) | (十三) | (十四) |
| 排煙設備等 | 防煙壁 | 排煙設備 | その他の設備等 |
| 物品の放置の状況 | 防煙壁の劣化及び損傷の状況 | 排煙口の維持保全の状況 | 非常用の進入口等の維持保全の状況 |
| 目視等により確認する。 | 目視等により確認する。 | 目視等により確認するとともに、開閉を確認する。 | 目視等により確認する。 |
| (略) | 防煙壁に亀裂、破損、変形等があること。 | (略) | (略) |
| (十一) | (十二) | (十三) | (十四) | (十五) | (十六) | (十七) |
| 排煙設備等 | 防煙壁 | 排煙設備 | その他の設備等 | |||
| 物品の放置の状況 | 防煙壁の劣化及び損傷の状況 | 可動式防煙壁の作動の状況 | 排煙設備の作動の状況 | 排煙口の維持保全の状況 | 非常用の進入口等の維持保全の状況 | 非常用の照明装置の作動の状況 |
| 目視により確認する。 | 目視により確認する。 | 各階の主要な可動式防煙壁の作動を確認する。ただし、三年以内に実施した定期設備点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 | 各階の主要な排煙設備の作動を確認する。ただし、三年以内に実施した定期点検等の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 | 目視により確認するとともに、開閉を確認する。 | 目視により確認する。 | 各階の主要な非常用の照明装置に作動を確認する。ただし、三年以内に実施した定期設備点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 |
| (略) | 防煙壁にき裂、破損、変形等があること。 | 可動式防煙壁が作動しないこと。 | 排煙設備が作動しないこと。 | (略) | (略) | 非常用照明が作動しないこと。 |
| 六の他 | ||||
| (一) | (二) | (三) | (四) | (五) |
| 特殊な構造等 | 避雷設備 | |||
| 膜構造建築物の膜体、取付部材等 | 上部構造の可動の状況 | 免震構造建築物の免震層及び免震装置 | ||
| 膜体及び取付部材の劣化及び損傷の状況 | 膜張力及びケーブル張力の状況 | 免震装置の劣化及び損傷の状況(免震装置が可視状態にある場合に限る。) | 上部構造の可動の状況 | 避雷針、避雷導線等の劣化及び損傷の状況 |
| 目視等により確認する。ただし、三年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 | 目視等により確認する。ただし、三年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 | 目視等により確認するとともに、三年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認する。 | 目視等により確認する。ただし、三年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 | 目視等により確認する。 |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
| 六の他 | (十八) | ||||
| (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | |
| 特殊な構造等 | 避雷設備 | ||||
| 膜構造建築物の膜体、取付部材等 | 上部構造の可動の状況 | 免震構造建築物の免震層及び免震装置 | |||
| 照明の妨げとなる物品の放置の状況 | 膜体及び取付部材の劣化及び損傷の状況 | 膜張力及びケーブル張力の状況 | 免震装置の劣化及び損傷の状況(免震装置が可視状態にある場合に限る。) | 上部構造の可動の状況 | 避雷針、避雷導線等の劣化及び損傷の状況 |
| 目視により確認する。 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。ただし、三年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。ただし、三年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 | 目視により確認するとともに、三年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認する。 | 目視により確認する。ただし、三年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 |
| 照明の妨げとなる物品が放置されていること。 | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
附則
この告示は、令和七年七月一日より施行する。
○国土交通省告示第千五十九号
国家機関の建築物の昇降機以外の建築設備の定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準を定める件(平成二十年国土交通省告示第三百五十一号)の一部を次のように改正する。
令和六年八月一日
国土交通大臣斉藤鉄夫
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動する。
| 別表第一換気設備 | |||||
| 一建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条第二項 | (一) | (二) | (三) | (四) | |
| 機械換気設備 | 機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。)の外観 | 各居室の給気口及び排気口の取付けの状態 | 風道の取付けの状態 | 給気機又は排気機の設置の状況 | |
| (i)点検項目 | 給気機の外気取入口及び排気機の排気口の取付けの状態 | 目視等又は触診により確認する。 | 目視等又は触診により確認する。 | 目視等又は触診により確認する。 | 目視等又は触診により確認する。 |
| (ろ)点検事項 | 目視又はこれに類する方法(以下「目視等」という。)により確認する。 | (略) | (略) | (略) | (略) |
| (は)点検方法 | (に)判定基準 | ||||
| 別表第一換気設備 | |||||
| 一建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条第二項 | (一) | (二) | (三) | (四) | |
| 機械換気設備 | 機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。)の外観 | 各居室の給気口及び排気口の取付けの状態 | 風道の取付けの状態 | 給気機又は排気機の設置の状況 | |
| (i)点検項目 | 給気機の外気取入口及び排気機の排気口の取付けの状態 | 目視又は触診により確認する。 | 目視又は触診により確認する。 | 目視又は触診により確認する。 | 目視又は触診により確認する。 |
| (ろ)点検事項 | 目視又は触診により確認する。 | (略) | (略) | (略) | (略) |
| (は)点検方法 | (に)判定基準 | ||||
| (六) | (七) | ||||||
| 煙突 | 建築物に設ける煙突又は工作物で高さ六メートルを超える煙突 | 煙突本体及び建築物との接合部の劣化及び損傷の状況 | 付帯金物の劣化及び損傷の状況 | 目視等により確認する。 | 目視等により確認する。 | (略) | (略) |
| (六) | (七) | ||||||
| 煙突 | 建築物に設ける煙突又は工作物で高さ六メートルを超える煙突 | 煙突本体及び建築物との接合部の劣化及び損傷の状況 | 付帯金物の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | (略) | (略) |
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