告示令和6年8月1日
第108回助産師国家試験の施行
掲載日
令和6年8月1日
号種
号外
原文ページ
p.83 - p.84
号外p.83-p.84
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発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
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助産師国家試験の施行
保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第18条の規定により、第108回助産師国家試験を次のとおり施行する。
令和6年8月1日
厚生労働大臣 武見 敬三
1 試験期日 令和7年2月13日(木曜日)
2 試験地 北海道、青森県、宮城県、東京都、新潟県、愛知県、石川県、大阪府、広島県、香川県、福岡県及び沖縄県
3 試験科目 基礎助産学、助産診断・技術学、地域母子保健及び助産管理
4 受験資格
(1) 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校(以下「指定学校」という。)において1年以上助産に関する学科を修めた者(令和7年3月14日(金曜日)までに修業する見込みの者を含む。)
(2) 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、都道府県知事の指定した助産師養成所(以下「指定養成所」という。)を卒業した者(令和7年3月14日(金曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)
(3) 保健師助産師看護師法第3条に規定する業務に関する外国の学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において助産師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
(4) 保健師助産師看護師法及び看護師等の人材確保の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第78号。以下「改正法」という。)の施行の際(平成22年4月1日)現に改正法による改正前の保健師助産師看護師法(以下「旧法」という。)第20条第1号に該当する者
(5) 改正法の施行の日(平成22年4月1日)前に旧法第20条第1号に規定する学校に在学し、施行日以後に同号に規定する要件に該当することとなった者(施行日以後に同号に規定する学校に入学し、当該学校において6月以上助産に関する学科を修めた者を除く。)
5 受験手続
(1) 試験を受けようとする者は、次の書類等を提出すること。
ア すべての受験者が提出する書類等
(ア) 受験願書 保健師助産師看護師法施行規則(昭和26年厚生省令第34号)第2号様式により作成するとともに、受験願書に記載する氏名は、戸籍(中長期在留者については在留カード又は住民票、特別永住者については特別永住者証明書又は住民票、短期在留者については旅券その他の身分を証する書類)に記載されている文字を使用すること。
(イ) 写真 出願前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦6センチメートル、横4センチメートルのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載し、厚生労働省又は助産師国家試験運営本部事務所若しくは助産師国家試験運営臨時事務所において交付する受験写真用台紙に貼り付けた上、同台紙に所定の事項を記入して提出すること。
なお、写真の提出に当たっては、卒業し、若しくは在籍している指定学校若しくは指定養成所又は助産師国家試験運営
本部事務所若しくは助産師国家試験運営臨時事務所において、その写真が受験者本人と相違ない旨の確認を受けること。
(ウ) 返信用封筒 縦23.5センチメートル、横12センチメートルのもので、表面に、郵便番号及び宛先を記載し、590円(定形郵便110円+一般書留480円)の郵便切手を貼り付け、書留の表示をすること。
イ 4の(1)、(2)、(4)又は(5)に該当する者が提出する書類
(ア) 次に掲げる書類のいずれか一つ
① 看護師国家試験の合格証書の写し(助産師国家試験運営本部事務所又は助産師国家試験運営臨時事務所に合格証書の原本を提示し、原本照合を受けたもの)又は合格証明書
② 看護師免許証の写し(助産師国家試験運営本部事務所若しくは助産師国家試験運営臨時事務所又は都道府県医務主管課若しくは保健所に当該免許証を提示し、原本照合を受けたもの)
③ 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した看護師学校の修業証明書(以下「看修業証明書」という。)若しくは3年以上看護師になるのに必要な学科を修めたと判定されたことを証する書面(以下「看修業判定証明書」という。)若しくは修業見込証明書(以下「看修業見込証明書」という。)又は文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、都道府県知事の指定した看護師養成所の卒業証明書(以下「看卒業証明書」という。)若しくは卒業できると判定されたことを証する書面(以下「看卒業判定証明書」という。)若しくは卒業見込証明書(以下「看卒業見込証明書」という。)この場合、看修業見込証明書又は看卒業見込証明書を提出した者にあっては、令和7年3月7日(金曜日)午後2時までに看修業証明書若しくは看卒業証明書又は看修業判定証明書若しく
は看卒業判定証明書を助産師国家試験運営本部事務所又は助産師国家試験運営臨時事務所に提出すること。
なお、令和7年3月7日(金曜日)午後2時までに看修業証明書又は看卒業証明書の提出がなされないものについては、令和7年3月14日(金曜日)午後2時までに看修業証明書又は看卒業証明書を助産師国家試験運営本部事務所又は助産師国家試験運営臨時事務所に提出すること。
④ 看護師国家試験受験資格認定書の写し(助産師国家試験運営本部事務所又は助産師国家試験運営臨時事務所に当該認定書の原本を提示し、原本照合を受けたもの)
(イ) 指定学校の修業証明書若しくは1年以上助産に関する学科を修めたと判定されたことを証する書面(以下「修業判定証明書」という。)若しくは修業見込証明書又は指定養成所の卒業証明書若しくは卒業できると判定されたことを証する書面(以下「卒業判定証明書」という。)若しくは卒業見込証明書
この場合、修業見込証明書又は卒業見込証明書を提出した者にあっては、令和7年3月7日(金曜日)午後2時までに修業証明書若しくは卒業証明書又は修業判定証明書若しくは卒業判定証明書を助産師国家試験運営本部事務所又は助産師国家試験運営臨時事務所に提出すること。
なお、令和7年3月7日(金曜日)午後2時までに修業証明書又は卒業証明書の提出がなされないものについては、令和7年3月14日(金曜日)午後2時までに修業証明書又は卒業証明書を助産師国家試験運営本部事務所又は助産師国家試験運営臨時事務所に提出すること。
ウ 4の(3)に該当する者が提出する書類 助産師国家試験受験資格認定書の写し(助産師国家試験運営本部事務所又は助産師国家試験運営臨時事務所に当該認定書の原本を提示し、原本照合を受けたもの)
(2) 受験に関する書類の受付期間、提出場所等
ア 受験に関する書類は、令和6年11月8日(金曜日)から同年11月29日(金曜日)までに提出すること。
イ 受験に関する書類を郵送する場合の提出先は、助産師国家試験運営本部事務所とする。
ウ ただし、下記に掲げる助産師国家試験運営臨時事務所においては、受験に関する書類を直接持参する場合について、その提出を受け付けることとする。
| 北海道 | ランスタッド・札幌支店 |
| 宮城県 | ランスタッド・仙台支店 |
| 東京都 | ランスタッド・試験監督事業部 |
| 愛知県 | ランスタッド・名古屋伏見事業所 |
| 大阪府 | ランスタッド・難波支店 |
| 広島県 | ランスタッド・広島支店 |
| 香川県 | ランスタッド・高松支店 |
| 福岡県 | ランスタッド・福岡支店 |
| 沖縄県 | 人材派遣センターオキナワ |
エ 受験に関する書類を直接持参する場合の受付時間は、アの期間中毎日(土曜日、日曜日その他の行政機関の休日を除く。)午前9時から午前12時までと午後1時から午後5時までとする。
オ 受験に関する書類を郵送する場合は、書留郵便をもって送付すること。この場合、令和6年11月29日(金曜日)までの消印のあるものに限り受け付ける。
カ 受験に関する書類を受理した後は、受験に関する書類の返還及び受験地の変更は認めない。
(3) 書類の提出については次のことに注意すること。
5の(1)イ(ア)③及び(イ)に該当する者は、それぞれに掲げる期限までに必要な書類の提出がなされないときは、当該受験は原則として無効とする。
(4) 受験手数料
ア 受験手数料は、5,400円とし、受験手数料の額に相当する収入印紙を受験願書に貼ることにより納付すること。この場合、収入印紙は消印しないこと。
イ 受験に関する書類を受理した後は、受験手数料は返還しない。
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