国土交通省告示第六十一号(九州旅客鉄道株式会社の運賃等変更)
令和6年8月1日|p.66
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○国土交通省告示第六十一号
運輸事業法一部規則(昭和二十七年運輸省令第八号)第十六条第一項の規定により、次のとおり運賃等変更を告示する。
令和六年八月一日
国土交通大臣 斉藤鉄夫
| 事案番号 | 事案の種類 | 申請者 |
| 令6第3003号 | 鉄道の旅客運賃及び料金の上限変更認可 | 九州旅客鉄道株式会社 |
事案の内容
すべての運賃及び料金に消費税及び地方消費税(10%)を含んだ以下の額を上限額とする。
1 九州旅客鉄道株式会社線内のみを利用する場合の鉄道の普通旅客運賃
(1) 鉄道の普通旅客運賃の計算方法及び端数計算
鉄道事業法第16条第1項の定めに基づき、平成7年12月22日(鉄業第91号の3)で運輸大臣に認可を受けた賃率、計算方法及び端数計算による額に、1.10を乗じ10円未満の額を四捨五入し10円単位とした額とする。
ただし、賃率の一部を第2号②のとおり変更する。
(2) 幹線のみを乗車する場合
① 営業キロが100キロメートルまでの普通旅客運賃は現行の運賃を次のとおり変更する。
| 営業キロ | 普通旅客運賃 |
| 1kmから3kmまで | 200円 |
| 4kmから6kmまで | 240円 |
| 7kmから10kmまで | 270円 |
| 11kmから15kmまで | 340円 |
| 16kmから20kmまで | 450円 |
| 21kmから25kmまで | 560円 |
| 26kmから30kmまで | 660円 |
| 31kmから35kmまで | 760円 |
| 36kmから40kmまで | 870円 |
| 41kmから45kmまで | 990円 |
| 46kmから50kmまで | 1,090円 |
| 51kmから60kmまで | 1,300円 |
| 61kmから70kmまで | 1,510円 |
| 71kmから80kmまで | 1,730円 |
| 81kmから90kmまで | 1,930円 |
| 91kmから100kmまで | 2,130円 |
② 変更しようとする賃率
営業キロ1キロメートルごとの現行の賃率100キロメートルを超え300キロメートルまでの部分17円75銭を19円75銭に変更する。
2 鉄道の定期旅客運賃
(1) 通勤定期旅客運賃
現行の運賃を別表第1のとおり変更する。
(2) 通学定期旅客運賃
現行の運賃を別表第2のとおり変更する。