告示令和6年8月1日

建設省告示第2563号(防火扉等の点検基準に関する告示)

掲載日
令和6年8月1日
号種
号外
原文ページ
p.56
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

防火扉及び感知器の点検方法と不適合判定基準

抽出された基本情報
発行機関建設省
省庁建設省
件名防火扉及び感知器の点検方法と不適合判定基準

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

建設省告示第2563号(防火扉等の点検基準に関する告示)

令和6年8月1日|p.56

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(六)(五)(四)(三)(二)
連動機構常時閉鎖した状態にある防火扉(以下「常閉防火扉」という。)人の通行の用に供する部分に設ける防火扉(常閉防火扉にあつては、各階の主要なものに限る。)固定の状況扉の取付けの状況扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況
煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器感知の状況作動の状況
(十六)の項の点検が行われるもの以外のものを対象として、加煙試験器、加熱試験器等により感知の状況を確認する。ただし、前回の点検後に同等の方法で実施した点検の記録がある場合にあつては、当該記録により確認することで足りる。扉の閉鎖時間をストップウオッチ等により測定し、扉の質量により運動エネルギーを確認するとともに、プッシュプルゲージ等により閉鎖力を測定する。目視等により確認する。目視等又は触診により確認する。(略)
(略)昭和四十八年建設省告示第二千五百六十三号第一第一号又は第二号イの規定に適合しないこと。常閉防火扉が開放状態に固定されていること。変形、損傷又は著しい腐食により遮炎性能又は遮煙性能に支障があること。
(五)(四)(三)(二)
連動機構危害防止装置扉、枠及び金物
煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器感知の状況作動の状況扉の取付けの状況扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況
(十五)の項の点検が行われるもの以外のものを対象として、加煙試験器、加熱試験器等により感知の状況を確認する。ただし、前回の点検後に同等の方法で実施した点検の記録がある場合にあつては、当該記録により確認することで足りる。扉の閉鎖時間をストップウオッチ等により測定し、扉の質量により運動エネルギーを確認するとともに、プッシュプルゲージ等により閉鎖力を測定する。目視又は触診により確認する。目視により確認する。(略)
(略)運動エネルギーが十ジュールを超えること又は閉鎖力が百五十二ニュートンを超えること。適正な時間内に感知しないこと。変形、損傷又は著しい腐食があること。
読み込み中...
建設省告示第2563号(防火扉等の点検基準に関する告示) - 第56頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
建設省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →