告示令和6年8月1日

農林水産省告示第1502号(ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に関する告示の一部改正)

掲載日
令和6年8月1日
号種
号外
原文ページ
p.26
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

植物防疫法第十七条第三項に基づくジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に関する告示の一部改正

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名植物防疫法第十七条第三項に基づくジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に関する告示の一部改正

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農林水産省告示第1502号(ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に関する告示の一部改正)

令和6年8月1日|p.26

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○農林水産省告示第千五百二号 植物防疫法(昭和二十五年法律第五十一号)第十七条第三項の規定に基づき、平成二十八年農林水産省告示第千八百二十七号(ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に関する告示)の一部を次 のように改正する。 令和六年八月一日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正前欄に 掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。
別表
都道府県市町村地域
北海道(略)(略)
(略)(略)(略)
犬等の輸出入検疫規則第四条第一項の表輸入の項犬等の区分の欄の三のロに規定する農林水産大臣の指定する検査施設は、次の表に掲げるとおりとする。
施設名称施設所在地
(略)(略)
行政院農業委員会家畜衛生試験所製剤研究組狂犬病研究及び血清学診断実験室台湾新北市所在
(略)(略)
(略)(略)
分子ウイルス学及び細胞生物学検査研究所ドイツグライフスヴァルト市所在
連邦動物疾病調査センター(略)
(略)(略)
フィンランド食品局フィンランド共和国ヘルシンキ市所在
(新設)(新設)
(略)(略)
農業研究協議会オンダーステッポート獣医研究所南アフリカ共和国オンダーステッポート所在
(新設)(新設)
(略)(略)
別表
都道府県市町村地域
北海道(略)(略)
(略)(略)(略)
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農林水産省告示第1502号(ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に関する告示の一部改正) - 第26頁
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