告示令和6年8月1日

農林水産省告示第1501号(犬等の輸出入検疫規則の一部改正)

掲載日
令和6年8月1日
号種
号外
原文ページ
p.26
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

犬等の輸出入検疫規則第四条第一項の表輸入の項犬等の区分の欄の三のロの規定に基づく検査施設の指定の改正

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名犬等の輸出入検疫規則第四条第一項の表輸入の項犬等の区分の欄の三のロの規定に基づく検査施設の指定の改正

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農林水産省告示第1501号(犬等の輸出入検疫規則の一部改正)

令和6年8月1日|p.26

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○農林水産省告示第千五百一号 犬等の輸出入検疫規則(平成十一年農林水産省令第六十八号)第四条第一項の表輸入の項犬等の区分の欄の三のロの規定に基づき、平成十六年農林水産省告示第二千二十九号(犬等の輸出入検疫規則第四 条第一項の表輸入の項犬等の区分の欄の三のロの規定に基づき、同ロの農林水産大臣の指定する検査施設を定める件)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。 農林水産大臣坂本哲志 令和六年八月一日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に 掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これに加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、 これを削る。
犬等の輸出入検疫規則第四条第一項の表輸入の項犬等の区分の欄の三のロに規定する農林水産大臣の指定する検査施設は、次の表に掲げるとおりとする。
施設名称施設所在地
(略)(略)
農業部獣医研究所台湾新北市所在
(略)(略)
(略)(略)
(削る。)(削る。)
(略)(略)
フィンランド食品局フィンランド共和国ヘルシンキ市所在
テキサ・ラボラトリオス・リミターダブラジル共和国ミナス・ジェライス州ベロ・オリゾンテ市所在
(略)(略)
農業研究協議会オンダーステッポート獣医研究所南アフリカ共和国オンダーステッポート所在
国立動物衛生診断センターメキシコ合衆国メキシコ州テカマク所在
(略)(略)
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農林水産省告示第1501号(犬等の輸出入検疫規則の一部改正) - 第26頁
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