告示令和6年8月1日

文部科学省告示第百一号(租税特別措置法施行規則に基づく外国の教育施設の指定の一部改正)

掲載日
令和6年8月1日
号種
号外
原文ページ
p.20
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抽出要点

租税特別措置法施行令第四十条の四の三第七項及び第八項並びに租税特別措置法施行規則第二十三条の五の三第三項の規定に基づき文部科学大臣が財務大臣と協議して定める金銭及び外国の教育施設の一部改正

抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省
件名租税特別措置法施行令第四十条の四の三第七項及び第八項並びに租税特別措置法施行規則第二十三条の五の三第三項の規定に基づき文部科学大臣が財務大臣と協議して定める金銭及び外国の教育施設の一部改正

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文部科学省告示第百一号(租税特別措置法施行規則に基づく外国の教育施設の指定の一部改正)

令和6年8月1日|p.20

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○文部科学省告示第百一号 租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十三条の五の三第三項の規定に基づき、租税特別措置法施行令第四十条の四の三第七項及び第八項並びに租税特別措置法施行規則第二十三条の五の三第三項の規定に基づき文部科学大臣が財務大臣と協議して定める金銭及び外国の教育施設(平成二十五年文部科学省告示第六十八号)の一部を次のように改正する。 令和六年八月一日 文部科学大臣臨時代理 国務大臣武見敬三
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
3租税特別措置法施行規則第二十三条の五の三第三項の文部科学大臣が財務大臣と協議して定める外国の教育施設は、次に掲げるものとする。
一~三[略]
3租税特別措置法施行規則第二十三条の五の三第三項の文部科学大臣が財務大臣と協議して定める外国の教育施設は、次に掲げるものとする。
一~三[同上]
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文部科学省告示第百一号(租税特別措置法施行規則に基づく外国の教育施設の指定の一部改正) - 第20頁
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