告示令和6年8月1日

文部科学省告示第百号(高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部改正)

掲載日
令和6年8月1日
号種
号外
原文ページ
p.20
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第一条第一項第四号イ及びロの各種学校及び団体を指定する件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省
件名高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第一条第一項第四号イ及びロの各種学校及び団体を指定する件の一部改正

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文部科学省告示第百号(高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部改正)

令和6年8月1日|p.20

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○文部科学省告示第百号 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第一条第一項第四号の規定に基づき、高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第一条第一項第四号イ及びロの各種学校及び団体を指定する件(平成二十二年文部科学省告示第八十二号)の一部を次のように改正する。 令和六年八月一日 文部科学大臣臨時代理 国務大臣武見敬三
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄に対応するものを掲げていないものは、これを加える。
第二条規則第一条第一項第四号ロに規定する団体は、次に掲げるものとする。
一~五[略]
グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国ロンドンに主たる事務所が所在する団体であるカウンセル・オブ・ブリティッシュ・インターナショナル・スクールズ
[略]
2[略]
別表第二(第二条関係)
[略][略][略]
セント・メリーズ・インターナショナル・スクール東京都高等科の第一学年から第三学年までの課程に限る。
東京インターナショナルスクール東京都第十学年の課程に限る。
サンモール インターナショナルスクール神奈川県高等科の第二学年から第四学年までの課程に限る。
[略][略][略]
別表第二(第二条第一項関係)
[同上][同上][同上]
セント・メリーズ・インターナショナル・スクール東京都高等科の第一学年から第三学年までの課程に限る。
サンモール インターナショナルスクール神奈川県高等科の第二学年から第四学年までの課程に限る。
[同上][同上][同上]
第二条規則第一条第一項第四号ロに規定する団体は、次に掲げるものとする。
一~五[同上]
[同上]
2[同上]
備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則 この告示は、公布の日から施行する。
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文部科学省告示第百号(高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部改正) - 第20頁
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