告示令和6年8月1日

文部科学省告示第99号(学校教育法施行規則に基づく大学入学資格認定団体の追加)

掲載日
令和6年8月1日
号種
号外
原文ページ
p.19
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省

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文部科学省告示第99号(学校教育法施行規則に基づく大学入学資格認定団体の追加)

令和6年8月1日|p.19

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○文部科学省告示第九十九号 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第五百十条第四号の規定に基づき、大学入学に関し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者を指定する件(昭和二十三年文部省告示第四十七号)の一部を次のように改正する。 令和六年八月一日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後 一~二十四[略] 二十五 アメリカ合衆国カリフォルニア州に主たる事務所が所在する団体であるウェスタン・アソシエーション・オブ・スクールズ・アンド・カレッジズ、同国コロラド州に主たる事務所が所在する団体であるアソシエーション・オブ・クリスチャン・スクールズ・インターナショナル、同国ジョージア州に主たる事務所が所在する団体であるコグニア、同国マサチューセッツ州に主たる事務所が所在する団体であるニューイングランド・アソシエーション・オブ・スクールズ・アンド・カレッジズ、オランダ王国南ホラント州に主たる事務所が所在する団体であるカウンセル・オブ・インターナショナル・ブリティン及び北部アイルランド連合王国ロンドンに主たる事務所が所在する団体であるカウンセル・オブ・ブリティッシュ・インターナショナル・スクールズから教育活動等に係る認定を受けた教育施設に置かれる十二年の課程を修了した者 備考 表中の「」の記載は注記である。 附則 この告示は、公布の日から施行する。
文部科学大臣臨時代理 国務大臣武見敬三
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文部科学省告示第99号(学校教育法施行規則に基づく大学入学資格認定団体の追加) - 第19頁
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