告示令和6年8月1日

火山防災対策の推進に関する通知(避難確保計画の作成等について・続き)

掲載日
令和6年8月1日
号種
号外
原文ページ
p.13
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

避難確保計画の実効性確保及び広域避難対策

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名避難確保計画の実効性確保及び広域避難対策

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火山防災対策の推進に関する通知(避難確保計画の作成等について・続き)

令和6年8月1日|p.13

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(4) 避難確保計画の作成等について
火山の噴火時には、広範囲にわたり多数の住民や登山者等を一斉に避難させる必要性が生じる。噴火警報や避難指示等の情報を住民や登山者等に確実に伝え、迅速かつ円滑に避難するためには、行政による取組と連携して、人の集積拠点となっている不特定多数の者が利用する施設や、避難に時間を要する要配慮者が利用する施設については、施設の所有者又は管理者(以下「施設所有者等」という。)による利用者の安全を確保するための取組が重要となる。
[第二段落・第三段落 同左]
各避難促進施設の避難確保計画は、具体的でありかつ市町村地域防災計画と整合のとれた計画である必要があることから、市町村は、施設所有者等から報告を受けた際には、その内容について十分に検証し、必要に応じて助言・勧告を行い、より実効性の高い避難確保計画とすることが重要である。また、発災時において、複数の避難促進施設が連携して防災対応を実施することが望ましい場合もあることから、必要に応じて、複数の避難促進施設が連携して避難確保計画を策定することも検討することが重要である。
なお、施設所有者等は、突発的な火山現象が発生した場合は、周辺の住民や登山者等が緊急的に施設内に流入してくることも想定しておくことが重要である。一方で、このような施設へ避難した住民や登山者等は、自らの責任で緊急的な避難行動をとっていることを十分に認識するとともに、自身はもちろんのこと、施設内の相対的な安全性が高められるよう、施設所有者等や他の避難者等と協力する必要がある。
[規定を加える。]
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火山防災対策の推進に関する通知(避難確保計画の作成等について・続き) - 第13頁
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