告示令和6年8月1日

火山防災対策の推進に関する通知(避難確保計画の作成等について)

掲載日
令和6年8月1日
号種
号外
原文ページ
p.13
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

火山防災協議会における情報伝達及び避難確保計画の作成等の推進

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名火山防災協議会における情報伝達及び避難確保計画の作成等の推進

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火山防災対策の推進に関する通知(避難確保計画の作成等について)

令和6年8月1日|p.13

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また、登山者や観光客等に対してより確実に情報を伝達するためには、宿泊施設、観光施設、交通施設等の登山者や観光客等が立ち寄る場所において情報提供することが有効であると考えられることから、国及び地方公共団体は、交通・観光事業者等とも連携しながら、これらの取組を推進することが重要である。
これらの火山防災情報は、火山防災協議会の構成員への伝達ルートについてもあらかじめ定めておき、情報伝達・情報共有を行うことが重要である。
さらに、外国からの観光客等への対応として、外国語による情報伝達のための環境整備等を図ることが重要である。
なお、国や地方公共団体等がこれらの火山防災情報の伝達を行う際には、立入規制区域、具体的な避難手段等も併せて周知するなど、必要以上の不安をあおって風評被害を招いたり、避難方法がわからないことによる混乱を来したりすることがないよう留意する必要がある。
(6) 避難確保計画の作成等について
火山の噴火時には、広範囲にわたり多数の住民や登山者等を一斉に避難させる必要性が生じる可能性がある。噴火警報や避難指示等の情報を住民や登山者等に確実に伝え、迅速かつ円滑に避難するためには、行政による取組と連携して、人の集積拠点となっている不特定多数の者が利用する施設や、避難に時間を要する要配慮者が利用する施設については、施設の所有者又は管理者(以下「施設所有者等」という。)による利用者の安全を確保するための取組が重要となる。
[第二段落・第三段落 略]
各避難促進施設の避難確保計画は、具体的でありかつ市町村地域防災計画と整合のとれた計画である必要があることから、市町村長は、施設所有者等に対し、避難確保計画の作成及び変更並びに実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行い、より実効性の高い避難確保計画とすることが重要である。さらに、市町村長が施設所有者等に助言もしくは勧告、援助を行う際に必要と認めるときは、火山防災協議会に対し、意見を求めることができる。
なお、市町村長や火山防災協議会が助言等を行う際に、必要に応じて国による技術的支援を実施するものとし、市町村長等が助言に際して活用可能な手引きや事例等について提供すること等が重要である。
また、発災時において、複数の避難促進施設が連携して防災対応を実施することが望ましい場合もあることから、必要に応じて、複数の避難促進施設が連携して避難確保計画を策定することも検討することが重要である。
なお、施設所有者等は、突発的な火山現象が発生した場合は、周辺の住民や登山者等が緊急的に施設内に流入してくることも想定しておくことが重要である。一方で、このような施設へ避難した住民や登山者等は、自らの責任で緊急的な避難行動をとっていることを十分に認識するとともに、自身はもちろんのこと、施設内の相対的な安全性が高められるよう、施設所有者等や他の避難者等と協力する必要がある。
(7) 広域避難対策の検討について
大規模な噴火の発生が想定され、被害が広範囲に及ぶおそれのある場合や、外国人を含む多数の観光客の避難が必要な場合等は、都道府県又は市町村の区域を越える広域避難等が求められる。このような広域避難等の対応を円滑に行うためには、特に避難者の輸送や避難先
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火山防災対策の推進に関する通知(避難確保計画の作成等について) - 第13頁
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