告示令和6年8月1日
火山防災に関する基本的な指針等の一部改正について(令和6年8月1日付)
掲載日
令和6年8月1日
号種
号外
原文ページ
p.9 - p.10
号外p.9-p.10
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出典・注意
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抽出要点
火山災害警戒地域等における避難施設緊急整備地域の指定等に関する指針
抽出された基本情報
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- 発行機関
- 内閣府
- 省庁
- 内閣府
- 件名
- 火山災害警戒地域等における避難施設緊急整備地域の指定等に関する指針
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火山防災に関する基本的な指針等の一部改正について(令和6年8月1日付)
令和6年8月1日|p.9-10
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(4) 警戒避難体制の整備について
火山地域の関係者が一堂に会する火山防災協議会において、噴火に伴う現象とその影響の推移を時系列で示した「噴火シナリオ」と、影響が及ぶおそれのある範囲を地図上に示し、避難等の防災対応をとるべき危険な範囲を視覚的にわかりやすく描画した「火山ハザードマップ」の検討を並行的に進め、噴火活動の段階に応じた入山規制や避難等の防災対応を定めた「噴火警戒レベル」について検討した上で、その地域の状況や特性に合った、具体的・実践的かつ複数都道府県・市町村の間で整合のとれた「火山単位の統一的な避難計画」(以下「避難計画」という。)等について検討し、これらの一連の警戒避難体制の整備について協議するものとする。
この「避難計画」を実効性のあるものとするため、関係する都道府県や市町村は、火山防災協議会の意見を踏まえ、当該都道府県や市町村が整備すべき警戒避難体制に係る具体的かつ詳細な事項を、地域防災計画に定めるものとする。
[第三段落 略]
(5) [略]
(6) 火山専門人材の育成・確保や一元的な調査研究の推進について
国及び地方公共団体は、相互の連携の下に、火山に関し専門的な知識又は技術を習得させるための教育の充実を図り、その知識又は技術を有する人材の能力の発揮の機会を確保すること等を通じた当該人材の育成及び継続的な確保に努めるものとする。
また、火山調査研究推進本部が火山に関する観測、測量、調査及び研究を一元的に推進すること等により、活動火山対策の強化を図るものとする。
(7) 火山防災に関する普及啓発の推進について
国民の間に広く活動火山対策についての関心と理解を深めるようにするため、8月26日が火山防災の日と定められたことを踏まえ、国及び地方公共団体は、火山防災の日には、防災訓練その他のその趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとする。
2 火山災害警戒地域、避難施設緊急整備地域及び降灰防除地域の指定について指針となるべき事項
(1) 火山災害警戒地域の指定について
我が国には111の活火山が存在するが、噴火の可能性や噴火の際に及ぼす社会的影響は火山ごとに異なる。火山災害警戒地域(以下「警戒地域」という。)は、火山の噴火の蓋然性を勘案して、噴火した場合に住民や登山者等の生命又は身体に被害が生ずるおそれがあると認められる地域で、当該地域における噴火による人的被害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき地域を、内閣総理大臣が、中央防災会議及び関係地方公共団体の意見を聴取した上で指定する。具体的には、火山調査研究推進本部が選定している「活動火山対策のために観測、測量、調査及び研究の充実等が必要な火山」のうち、周辺に住民や登山者等が存在する火山について、噴火に伴う火山現象による影響範囲を含む都道府県及び市町村を指定することを基本とする。警戒地域をその区域に含む都道府県及び市町村は、火山防災協議会の設置や地域防災計画への必要事項の記載等を行うこととなる。
警戒地域の指定に当たり影響範囲を考慮する火山現象としては、大きな噴石、火砕流、融雪型火山泥流等の噴火開始後から避難までの時間的余裕がほとんどなく生命に対する危険性が特に高い火山現象や、溶岩流や火山ガスといった避難体制を構築する上で特に考慮する必
(4) 警戒避難体制の整備について
火山地域の関係者が一堂に会する火山防災協議会において、噴火に伴う現象とその影響の推移を時系列で示した「噴火シナリオ」と、影響が及ぶおそれのある範囲を地図上に示し、避難等の防災対応をとるべき危険な範囲を視覚的にわかりやすく描画した「火山ハザードマップ」の検討を並行的に進め、噴火活動の段階に応じた入山規制や避難等の防災対応を定めた「噴火警戒レベル」について検討した上で、その地域の状況や特性に合った、具体的・実践的かつ複数都道府県・市町村の間で整合のとれた「火山単位の統一的な避難計画」(以下「避難計画」という。)等について検討し、これらの一連の警戒避難体制の整備について協議するものとする。
この「避難計画」を実効性のあるものとするため、火山防災協議会の意見を踏まえ、各都道府県や市町村が整備すべき警戒避難体制に係る具体的かつ詳細な事項を、当該都道府県や市町村の地域防災計画に定めるものとする。
[第三段落 同左]
(5) [同左]
[規定を加える。]
[規定を加える。]
2 火山災害警戒地域、避難施設緊急整備地域及び降灰防除地域の指定について指針となるべき事項
(1) 火山災害警戒地域の指定について
我が国には110の活火山が存在するが、噴火の可能性や噴火の際に及ぼす社会的影響は火山ごとに異なる。火山災害警戒地域(以下「警戒地域」という。)は、火山の噴火の蓋然性を勘案して、噴火した場合に住民や登山者等の生命又は身体に被害が生ずるおそれがあると認められる地域で、当該地域における噴火による人的被害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき地域を、内閣総理大臣が、中央防災会議及び関係地方公共団体の意見を聴取した上で指定する。具体的には、気象庁が24時間体制で監視・観測を行っている「常時観測火山」(今後100年程度の中長期的な噴火の可能性及び社会的影響を踏まえ火山噴火予知連絡会が選定)のうち、周辺に住民や登山者等が存在する火山について、噴火に伴う火山現象による影響範囲を市町村の行政区域の単位で指定することを基本とする。警戒地域に指定された都道府県及び市町村は、火山防災協議会の設置や地域防災計画への必要事項の記載等を行うこととなる。
警戒地域の指定に当たり影響範囲を考慮する火山現象としては、大きな噴石、火砕流、融雪型火山泥流等の噴火開始後から避難までの時間的余裕がほとんどなく生命に対する危険性が特に高い火山現象や、溶岩流や火山ガスといった避難体制を構築する上で特に考慮に入れ
要がある火山現象を対象とすることを基本とする。これらの火山現象による影響範囲については、基本的には「火山ハザードマップ」を基に想定するものとするが、「火山ハザードマップ」が未作成であること等により影響範囲の想定が困難な火山については、「火山ハザードマップ」が作成されるまでの当面の間は、想定火口から一定の距離を影響範囲として想定することを基本とする。
警戒地域は、「活動火山対策のために観測、測量、調査及び研究の充実等が必要な火山」が追加された場合や、「火山ハザードマップ」の新規作成や精度向上により火山現象の影響範囲の想定が変化した場合、市町村の合併により行政区域が変更された場合等に、必要に応じて追加指定や変更、解除を行うものとする。
(2) 避難施設緊急整備地域の指定について
[第一段落・第二段落 略]
避難施設緊急整備地域の指定があったとき、都道府県知事は避難施設緊急整備計画を作成するものとする。
[第四段落・第五段落 略]
(3) 降灰防除地域の指定について
噴火に伴う降灰は、学校や保育所、病院、中小企業等に甚大な支障を及ぼすことも想定されるため、国及び地方公共団体は、必要に応じて、当該施設への降灰の影響を防止・軽減するための施設等を整備することが必要である。降灰防除地域は、降灰により住民の日常生活に著しい支障を生じ又は生ずるおそれがある地域で、その支障を防止・軽減するため、これらの施設等を整備する必要がある地域を、内閣総理大臣が、関係行政機関の長に協議するとともに、関係都道府県知事に意見を聴取した上で、市町村の行政区域の単位で指定するものとする。当該指定に当たっては、長期間にわたり一定量の降灰があり、かつ、近い将来に降灰がやむ兆候がみられない地域であることのほか、当該火山の関係地方公共団体が防じんに資する窓枠や空気調和設備等の降灰防除施設等を整備する意思を有していることを考慮するものとする。
国及び地方公共団体は、指定された地域内の学校や保育所、病院、中小企業等への降灰による支障を防止・軽減し、あるいは、降灰のあるときにも学習や作業の効率を維持するため、降灰防除施設等の整備を促進することが重要であり、国は、当該地域において、学校等の教育施設の整備に必要な費用を補助することができるとともに、国及び地方公共団体は、病院等の医療機関及び中小企業者に対し、長期かつ低利の資金の融通が行われるよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 火山災害警戒地域における警戒避難体制の整備について指針となるべき事項
(1) [略]
(2) 地域防災計画に定めるべき事項について
[第一段落 略]
都道府県地域防災計画には、都道府県内における情報収集・伝達方法、予警報の発令・伝達ルートや、「噴火警戒レベル」に則した防災対応を市町村地域防災計画に定めるべきこと、市町村域を超えた連携が必要となる被災者情報の収集・集約方法、噴火が発生した際の救助部隊の活動基準の策定とその運用に関する事項等を定めるものとする。その他にも、例えば登山届、登山計画書、登山カード等(以下「登山届等」という。)の活用方法等、地域の実情に応じて都道府県地域防災計画に記載することが必要と判断された事項を定めるものとする。
る必要のある火山現象を対象とすることを基本とする。これらの火山現象による影響範囲については、基本的には「火山ハザードマップ」を基に想定するものとするが、「火山ハザードマップ」が未作成等により影響範囲の想定が困難な火山については、「火山ハザードマップ」が作成されるまでの当面の間は、想定火口から一定の距離を影響範囲として想定することを基本とする。
警戒地域は、常時観測火山が追加された場合や、「火山ハザードマップ」の新規作成や精度向上により火山現象の影響範囲の想定が変化した場合、市町村の合併により行政区域が変更された場合などに、必要に応じて追加指定や変更、解除を行うものとする。
(2) 避難施設緊急整備地域の指定について
[第一段落・第二段落 同左]
避難施設緊急整備地域に指定された都道府県は避難施設緊急整備計画を作成するものとする。
[第四段落・第五段落 同左]
(3) 降灰防除地域の指定について
噴火に伴う降灰は、学校や保育所、病院、中小企業等に甚大な支障を及ぼすことも想定されるため、国及び地方公共団体は、必要に応じて、当該施設への降灰の影響を防止・軽減するための施設等を整備することが必要である。降灰防除地域は、降灰により住民の日常生活に著しい支障を生じ又は生ずるおそれがある地域で、その支障を防止・軽減するため、これらの施設等を整備する必要がある地域を、内閣総理大臣が、関係行政機関の長及び関係地方公共団体に意見を聴取した上で、市町村の行政区域の単位で指定するものとする。当該指定に当たっては、長期間にわたり一定量の降灰があり、かつ、近い将来に降灰がやむ兆候がみられない地域であることのほか、当該火山の関係地方公共団体が防じんに資する窓枠や空気調和設備等の降灰防除施設等を整備する意思を有していることを考慮するものとする。
国及び地方公共団体は、指定された地域内の学校や保育所、病院、中小企業等への降灰の浸入を防止・軽減し、あるいは、降灰のあるときにも学習や作業の効率を維持するため、降灰防除施設等の整備を促進することが重要であり、国は、当該地域において、学校等の教育施設の整備に必要な費用を補助することができるとともに、国及び地方公共団体は、病院等の医療機関及び中小企業者に対し、長期かつ低利の資金の融通が行われるよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 火山災害警戒地域における警戒避難体制の整備
(1) [同左]
(2) 地域防災計画に定めるべき事項について
[第一段落 同左]
都道府県地域防災計画には、都道府県内における情報収集・伝達方法、予警報の発令・伝達ルートや、「噴火警戒レベル」に則した防災対応を市町村地域防災計画に定めるべきこと、市町村域を超えた連携が必要となる被災者情報の収集・集約方法、噴火が発生した際の救助部隊の活動基準の策定とその運用に関する事項等を定めるものとする。その他にも、例えば登山届、登山計画書、登山カード等(以下「登山届等」という。)の活用方法など、地域の実情に応じて都道府県地域防災計画に記載することが必要と判断された事項を定めるものとする。
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