告示令和6年8月1日

活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針(再掲・続き)

掲載日
令和6年8月1日
号種
号外
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針(再掲・続き)

令和6年8月1日|p.8

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(2) 火山災害の特殊性
活火山は、火山噴火予知連絡会において「概ね過去1万年以内に噴火した火山及び現在活発な噴気活動のある火山」と定義されている。頻繁に噴火を繰り返す火山の数は多くないため、一般に噴火を経験したことがある行政職員や火山地域の住民等はごく一部に限られる。また、噴火に伴い発生する現象は、大きな噴石、火砕流、融雪型火山泥流、溶岩流、火山ガス等多様である上に、噴火の規模も様々である。さらに、火山活動は長期間に及ぶ場合もあり、発生する現象や噴火規模が変化しながら継続することがあるため、噴火による被害を想定することは容易でない。
観測体制の整備が進み、かつ、噴火時の観測データが豊富な火山では、その予兆となる観測データの変化が捉えられた場合は噴火の発生を予測できることもあるが、それでも噴火の時期や規模、影響範囲等を的確に予測することは難しく、さらには明瞭な前兆が観測されないままに噴火に至る場合もある。また、仮に噴火の発生を予測できたとしても、大きな噴石・火砕流・融雪型火山泥流といった生命に危険を及ぼす火山現象が、噴火発生から短時間で火口周辺や居住地域に到達し、避難までの時間的猶予がほとんどない場合もある。このため、噴火前に的確な予測をすることが困難であるという前提に立ち、平常時の防災対策や警戒避難体制の立案、噴火時等の災害対応に当たることが必要である。
(3) 火山地域の関係者が一体となった検討の必要性
[第一段落 同左]
こうした火山災害の特徴に応じた警戒避難体制を整備するためには、平常時から関係者が「顔の見える関係」を築き、噴火時の「防災対応のイメージ」を共有した上で、必要な防災対応を共同で検討することが必要であり、関係する都道府県及び市町村が中心となり、かつ、火山現象について専門的知見を有する様々な者が参画し、「火山単位」で検討することが必要である。このため、火山地域の関係者が、当該地域の火山で想定される火山現象の状況に応じた警戒避難体制の整備について協議するため、「火山防災協議会」を設置し、火山防災対策について主体的かつ継続的に取り組む必要がある。
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活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針(再掲・続き) - 第8頁
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