内閣府告示第三号(活動火山対策特別措置法第二条第一項の規定に基づく基本方針の変更)
令和6年8月1日|p.7
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○内閣府告示第三号
活動火山対策特別措置法(昭和四十七年法律第九十一号)第二条第一項の規定に基づき、活動火山対策審議会の意見を聴いて基本方針を定め、平成二十七年内閣府告示第三号)の一条を次のように変更し、令和六年七月一日から適用することとしたので、同条第四項に規定するところにより、同条第五項に準用して告示する。
令和六年七月一日
内閣総理大臣 岸田 文雄
改正表による。改正前欄に掲げる規定と改正後欄に掲げる規定とに対応させるため改正後の各条番号は改正前の各条番号に従うものとする。改正前欄及び改正後欄並びに備考欄中の括弧書きは「読替規定」である。)が、その規定部分の変更までの改正前欄に掲げる改正規定を改正規定とする改正規定として参照し、改正前欄に掲げる改正規定と改正後欄との対応させるものとする。
なお、本表において「改」というのは、「改正」を意味し、改正後欄に掲げる改正規定が改正前欄における改正規定をそのまま引き継ぐものであることを意味する。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針 | 活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針 |
1 活動火山対策の推進に関する基本的な事項 (1) 活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針の意義 我が国は、111の活火山を有する世界有数の火山国である。火山は、風光明媚な景観を呈するとともに、周辺には多くの温泉が湧出し、山麓地域は地下水や優良な農地に恵まれることも多く、我々の生活を豊かなものにしている。平穏なときはその美しい姿から人々を魅了するが、ひとたび噴火すると甚大な被害をもたらすことがあり、我が国は、有史以来数多くの噴火災害に見舞われている。 「活動火山対策特別措置法」(以下「活火山法」という。)は、昭和48年に、相次ぐ桜島の噴火により、噴石や降灰対策が急務であったこと等を背景に、「活動火山周辺地域における避難施設等の整備等に関する法律」として制定され、その後、昭和53年には、有珠山の噴火による大量の降灰が被害をもたらしたこと等を受け、公共施設の降灰除去、降灰防除のための施設整備に係る措置を追加するなどの改正が行われるとともに、現行の法律名に改められた。 このように、当時の活火山法は、基本的に、噴火により被害が生じている事態に直接対応する避難施設の整備等のハード対策を重視した法律として制定・改正され、噴火が発生した地域で限定的に運用されてきた。 平成26年9月27日、御嶽山において噴火が発生し、火口周辺で多数の死者・負傷者が出るなど甚大な被害が発生した。この噴火災害からは、噴火の兆候となる火山現象の変化をいち早く捉え、伝達することが重要であること、住民のみならず、登山者も対象とした警戒避難体制の整備が必要であり、このためには、専門的知見を取り入れた火山ごとの検討が必要不可欠であること等、火山防災対策に関する様々な課題が改めて認識された。 これを受け、平成27年7月には、活火山法が改正され、活動火山対策の対象として登山者を明記するとともに、火山現象の発生及び推移に関する情報や予警報の伝達、住民、登山者、観光客等(以下「住民や登山者等」という。)がとるべき避難のための措置について市町村長が行う通報・警告、避難場所や避難経路等、警戒避難体制に関する事項を地域防災計画に定めること、その際、専門的知見を取り入れた検討を行うため、国、関係する地方公共団体、火山専門家等が参画した火山防災協議会の意見聴取を経ること、登山者や観光客等が集まる集客施設の所有者等は、避難確保計画を作成すること等の措置が講じられた。さらに、火山研究機関相互間の連携の強化や火山専門家の育成・確保、地方公共団体による登山者や観光客等の情報の把握、登山者や観光客等自身が火山情報の収集等、自らの身を守る手段を講じるよう努めることとされた。 | 1 活動火山対策の推進に関する基本的な事項 (1) 活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針の意義 我が国は、110の活火山を有する世界有数の火山国である。火山は、風光明媚な景観を呈するとともに、周辺には多くの温泉が湧出し、山麓地域は地下水や優良な農地に恵まれることも多く、我々の生活を豊かなものにしている。平穏なときはその美しい姿から人々を魅了するが、ひとたび噴火すると甚大な被害をもたらすことがあり、我が国は、有史以来数多くの噴火災害に見舞われている。 「活動火山対策特別措置法」(以下「活火山法」という。)は、昭和48年に、相次ぐ桜島の噴火により、噴石や降灰対策が急務であったこと等を背景に、「活動火山周辺地域における避難施設等の整備等に関する法律」として制定され、その後、昭和53年には、有珠山の噴火による大量の降灰が被害をもたらしたこと等を受け、公共施設の降灰除去、降灰防除のための施設整備に係る措置を追加する等の改正が行われた。このように、これまでの活火山法は、基本的に、噴火により被害が生じている事態に直接対応する避難施設の整備等のハード対策を重視した法律として制定・改正され、噴火が発生した地域で限定的に運用されてきた。 平成26年9月27日、御嶽山において噴火が発生し、火口周辺で多数の死者・負傷者が出るなど甚大な被害が発生した。この噴火災害からは、噴火の兆候となる火山現象の変化をいち早く捉え、伝達することが重要であること、住民のみならず、登山者も対象とした警戒避難体制の整備が必要であり、このためには、専門的知見を取り入れた火山ごとの検討が必要不可欠であることなど、火山防災対策に関する様々な課題が改めて認識された。 これを受け、平成27年7月には、活火山法が改正され、活動火山対策の対象として登山者を明記するとともに、火山現象の発生及び推移に関する情報や予警報の伝達、住民、登山者、観光客等(以下「住民や登山者等」という。)がとるべき避難のための措置について市町村長が行う通報・警告、避難場所や避難経路等、警戒避難体制に関する事項を地域防災計画に定めること、その際、専門的知見を取り入れた検討を行うため、国、関係する地方公共団体、火山専門家等が参画した火山防災協議会の意見聴取を経ること、登山者や観光客等が集まる集客施設の所有者等は、避難確保計画を作成することなどの措置が講じられた。さらに、火山研究機関相互間の連携の強化や火山専門家の育成・確保、地方公共団体による登山者や観光客等の情報の把握、登山者や観光客等自身が火山情報の収集など自らの身を守る手段を講じるよう努めることとされた。 |