厚生労働省告示(被災者生活再建支援法に基づく支援金の支給額等の一部改正)
令和6年8月1日|p.5-6
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第七条
法第四条第一項第六号の被災した住宅の応急修理は、次の各号に定めるところにより行うこととする。
(被災した住宅の応急修理)
一
住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理
イ
[同上]
ロ
住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理が必要な部分に対し、合成樹脂シート、ロープ、土のう等を用いて行うものとし、その修理のために支出できる費用は、一世帯当たり五万円以内とすること。
ハ
[同上]
二
日常生活に必要な最小限度の部分の修理
イ
[同上]
ロ
居室、炊事場、便所等日常生活に必要最小限度の部分に対し、現物をもって行うものとし、その修理のために支出できる費用は、一世帯当たり次に掲げる額以内とすること。(1) (2)に掲げる世帯以外の世帯七十万六千円(2) 半壊又は半焼に準ずる程度の損傷により被害を受けた世帯三十四万三千円
ハ
[同上]
(学用品の給与)
第九条
法第四条第一項第八号の学用品の給与は、次の各号に定めるところにより行うこととする。
[二・二同上]
三
学用品の給与のため支出できる費用は、次の額以内とすること。
イ
[同上]
ロ
文房具費及び通学用品費
(1)
小学校児童一人当たり四千八百円中学校生徒一人当たり五千五百円高等学校等生徒一人当たり五千六百円
(2)
(3)
四
[同上]
この告示は、公布の日から施行し、改正後の規定は、令和六年七月九日から適用する。
附則
備考表中の「一」の記載は注記である。
三[略]
除去を行った一世帯当たりの平均が十四万円以内とすること。
二障害物の除去のため支出できる費用は、ロープ、スコップその他除去のため必要な機械、器具等の借上費又は購入費、輸送費、賃金職員等雇上費等とし、市町村内において障害物の
一[略]
いう。)の除去は、次の各号に定めるところにより行うこととする。
辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているもの(以下「障害物」と
第十二条法第四条第一項第十号の規定に基づく令第二条第二号の災害によって住居又はその周
ているものの除去)
(災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼし
ホ[略]
(3)[略]
できること。
の購入費等の経費が必要であるときは、当該地域における通常の実費を加算することが
当たり五千七百円以内とすること。この場合において、死体の一時保存にドライアイス
合は当該施設の借上費について通常の実費とし、既存の建物を利用できない場合は一体
(2)死体の一時保存のための費用は、死体を一時収容するための既存の建物を利用する場
こと。
(1)死体の洗浄、縫合、消毒等の処理のための費用は、一体当たり三千六百円以内とする
二死体の処理のため支出できる費用は、次に掲げるところによること。
「イ~ハ[略]」
二死体の処理
一[略]
各号に掲げる救助ごとに、当該各号に定めるところにより行うこととする。
第十一条法第四条第一項第十号の規定に基づく令第二条第一号の死体の捜索及び処理は、次の
(死体の捜索及び処理)
四[略]
三埋葬のため支出できる費用は、一体当たり大人二十二万六千百円以内、小人十八万八百円
以内とすること。
[一・二略]
第十条法第四条第一項第九号の埋葬は、次の各号に定めるところにより行うこととする。
(埋葬)
三[同上]
除去を行った一世帯当たりの平均が十三万八千七百円以内とすること。
二障害物の除去のため支出できる費用は、ロープ、スコップその他除去のため必要な機械、器具等の借上費又は購入費、輸送費、賃金職員等雇上費等とし、市町村内において障害物の
一[同上]
いう。)の除去は、次の各号に定めるところにより行うこととする。
辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているもの(以下「障害物」と
第十二条法第四条第一項第十号の規定に基づく令第二条第二号の災害によって住居又はその周
ているものの除去)
(災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼし
ホ[同上]
(3)[同上]
できること。
の購入費等の経費が必要であるときは、当該地域における通常の実費を加算することが
当たり五千五百円以内とすること。この場合において、死体の一時保存にドライアイス
合は当該施設の借上費について通常の実費とし、既存の建物を利用できない場合は一体
(2)死体の一時保存のための費用は、死体を一時収容するための既存の建物を利用する場
(1)死体の洗浄、縫合、消毒等の処理のための費用は、一体当たり三千五百円以内とする
二死体の処理のため支出できる費用は、次に掲げるところによること。
「イ~ハ同上」
二死体の処理
一[同上]
各号に掲げる救助ごとに、当該各号に定めるところにより行うこととする。
第十一条法第四条第一項第十号の規定に基づく令第二条第一号の死体の捜索及び処理は、次の
(死体の捜索及び処理)
四[同上]
三埋葬のため支出できる費用は、一体当たり大人二十一万九千九百円以内、小人十七万五千二
百円以内とすること。
[一・二同上]
第十条法第四条第一項第九号の埋葬は、次の各号に定めるところにより行うこととする。
(埋葬)