告示令和6年8月1日

災害救助法第四条第一項第二号及び第三号の規定に基づく救助の基準の一部を改正する件(既往の基準等)

掲載日
令和6年8月1日
号種
号外
原文ページ
p.4 - p.5
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

被災者生活再建支援法に基づく支援金の支給額等の改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名被災者生活再建支援法に基づく支援金の支給額等の改正

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災害救助法第四条第一項第二号及び第三号の規定に基づく救助の基準の一部を改正する件(既往の基準等)

令和6年8月1日|p.4-5

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ロ原則として、学校、公民館等既存の建物を利用すること。ただし、これら適当な建物を 利用することが困難な場合は、野外に仮小屋を設置し、天幕を設営し、又はその他の適切 な方法により実施すること。 ハ避難所の設置のため支出できる費用は、避難所の設置、維持及び管理のための賃金職員 等雇上費、消耗器材費、建物の使用謝金、器物の使用謝金、借上費又は購入費、光熱水費 並びに仮設便所等の設置費(法第四条第二項の避難所については、災害が発生するおそれ がある場合において必要となる別に定める経費)として、一人一日当たり三百四十円以内 とすること。 [二~ヘ同上] ニ応急仮設住宅 応急仮設住宅は、住家が全壊、全焼又は流出し、居住する住家がない者であって、自らの 資力では住家を得ることができないものに、建設し供与するもの(以下「建設型応急住宅」 という。)民間賃貸住宅を借上げて供与するもの(以下「賃貸型応急住宅」という)、又は その他適切な方法により供与するものであること。 イ建設型応急住宅 (1)[同上] (2)一戸当たりの規模は、応急救助の趣旨を踏まえ、実施主体が地域の実情、世帯構成等 に応じて設定し、その設置のために支出できる費用は、設置にかかる原材料費、労務費、 付帯設備工事費、輸送費及び建築事務費等の一切の経費として、六百七十七万五千円以 内とすること。 [⑶~⑺同上] ロ[同上] (炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給) 第三条法第四条第一項第二号の炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給は、次の各 号に定める救助ごとに、当該各号に定めるところにより行うこととする。 一炊き出しその他による食品の給与 [イ・ロ同上] ハ炊き出しその他による食品の給与を実施するため支出できる費用は、主食、副食及び燃 料等の経費として一人一日当たり千二百三十円以内とすること。 二[同上] (被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与) 第四条法第四条第一項第三号の被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与(以下「生活必需 品の給与等」という。)は、次の各号に定めるところにより行うこととする。 [一・二同上] 三生活必需品の給与等のため支出できる費用は、季別及び世帯区分により一世帯当たり次に 掲げる額以内とすること。この場合においては、季別は、夏季(四月から九月までの期間を いう。以下同じ。)及び冬季(十月から三月までの期間をいう。以下同じ。)とし、災害発生の 日をもって決定すること。 イ住家の全壊、全焼又は流失により被害を受けた世帯
季別一人世帯の二人世帯の三人世帯の四人世帯の五人世帯の世帯員数が六人以上
一人を増すごとに加
算する額
夏季一万九千二百円二万四千六百円三万六千五百円四万三千六百円五万五千二百円八千円
冬季三万二千八百円四万二千四百円五万九千円六万九千円八万七千円一万二千円
季別額一人世帯の額二人世帯の額三人世帯の額四人世帯の額五人世帯の額世帯員数が六人以上一人を増すごとに加算する額
夏季六千五百円八千七百円一万三千円一万五千九百円二万円二千八百円
冬季一万四百円一万三千六百円一万九千四百円二万三千円二万九千円三千八百円
ロ住家の半壊、半焼又は床上浸水により被害を受けた世帯
[略]
第七条
法第四条第一項第六号の被災した住宅の応急修理は、次の各号に定めるところにより行うこととする。
(被災した住宅の応急修理)
住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理
[略]
住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理が必要な部分に対し、合成樹脂シート、ロープ、土のう等を用いて行うものとし、その修理のために支出できる費用は、一世帯当たり五万七千五百円以内とすること。
[略]
日常生活に必要な最小限度の部分の修理
[略]
居室、炊事場、便所等日常生活に必要最小限度の部分に対し、現物をもって行うものとし、その修理のために支出できる費用は、一世帯当たり次に掲げる額以内とすること。(1) (2)に掲げる世帯以外の世帯七十一万七千円(2) 半壊又は半焼に準ずる程度の損傷により被害を受けた世帯三十四万八千円
[略]
(学用品の給与)
第九条
法第四条第一項第八号の学用品の給与は、次の各号に定めるところにより行うこととする。
[二・二略]
学用品の給与のため支出できる費用は、次の額以内とすること。
[略]
文房具費及び通学用品費
(1)
小学校児童一人当たり五千二百円中学校生徒一人当たり五千五百円高等学校等生徒一人当たり六千円
(2)
(3)
[略]
冬季三万千八百円四千七百円五万七千二百円六万六千九百円八万四千三百円一万千六百円
季別額一人世帯の額二人世帯の額三人世帯の額四人世帯の額五人世帯の額世帯員数が六人以上一人を増すごとに加算する額
夏季六千三百円八千四百円一万二千六百円一万五千四百円一万九千四百円二千七百円
冬季一万百円一万三千二百円一万八千八百円二万二千三百円二万八千八百円三千七百円
ロ住家の半壊、半焼又は床上浸水により被害を受けた世帯
[同上]
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災害救助法第四条第一項第二号及び第三号の規定に基づく救助の基準の一部を改正する件(既往の基準等) - 第4頁
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