告示令和6年8月1日

災害救助法第四条第一項第二号及び第三号の規定に基づく救助の基準の一部を改正する件(令和6年8月1日付)

掲載日
令和6年8月1日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出要点

災害救助法に基づく救助の基準の改正(避難所設置費、応急仮設住宅建設費、炊き出し費用等の改定)

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名災害救助法に基づく救助の基準の改正(避難所設置費、応急仮設住宅建設費、炊き出し費用等の改定)

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災害救助法第四条第一項第二号及び第三号の規定に基づく救助の基準の一部を改正する件(令和6年8月1日付)

令和6年8月1日|p.4

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ロ原則として、学校、公民館等既存の建物を利用すること。ただし、これら適当な建物を 利用することが困難な場合は、野外に移動可能な施設、車両等を設置し、又はその他の適 切な方法により実施すること。 ハ避難所の設置のため支出できる費用は、避難所の設置、維持及び管理のための賃金職員 等雇上費、消耗器材費、建物の使用謝金、器物の使用謝金、借上費又は購入費、光熱水費 並びに仮設便所等の設置費(法第四条第二項の避難所については、災害が発生するおそれ がある場合において必要となる別に定める経費)として、一人一日当たり三百五十円以内 とすること。 [二~ヘ略] ニ応急仮設住宅 応急仮設住宅は、住家が全壊、全焼又は流出し、居住する住家がない者であって、自らの 資力では住家を得ることができないものに、建設し供与するもの(以下「建設型応急住宅」 という。)民間賃貸住宅を借上げて供与するもの(以下「賃貸型応急住宅」という)、又は その他適切な方法により供与するものであること。 イ建設型応急住宅 (1)[略] (2)一戸当たりの規模は、応急救助の趣旨を踏まえ、実施主体が地域の実情、世帯構成等 に応じて設定し、その設置のために支出できる費用は、設置にかかる原材料費、労務費、 付帯設備工事費、輸送費及び建築事務費等の一切の経費として、六百八十八万三千円以 内とすること。 [⑶~⑺略] ロ[略] (炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給) 第三条法第四条第一項第二号の炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給は、次の各 号に定める救助ごとに、当該各号に定めるところにより行うこととする。 一炊き出しその他による食品の給与 [イ・ロ略] ハ炊き出しその他による食品の給与を実施するため支出できる費用は、主食、副食及び燃 料等の経費として一人一日当たり千三百三十円以内とすること。 二[略] (被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与) 第四条法第四条第一項第三号の被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与(以下「生活必需 品の給与等」という。)は、次の各号に定めるところにより行うこととする。 [一・二略] 三生活必需品の給与等のため支出できる費用は、季別及び世帯区分により一世帯当たり次に 掲げる額以内とすること。この場合においては、季別は、夏季(四月から九月までの期間を いう。以下同じ。)及び冬季(十月から三月までの期間をいう。以下同じ。)とし、災害発生の 日をもって決定すること。 イ住家の全壊、全焼又は流失により被害を受けた世帯
季別一人世帯の二人世帯の三人世帯の四人世帯の五人世帯の世帯員数が六人以上
一人を増すごとに加
算する額
夏季一万九千八百円二万五千四百円三万七千七百円四万五千円五万七千円八千三百円
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災害救助法第四条第一項第二号及び第三号の規定に基づく救助の基準の一部を改正する件(令和6年8月1日付) - 第4頁
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