告示令和6年7月31日

国土交通省告示第53号(船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令第十六条第二項の規定に基づき、控除額を定める件)

掲載日
令和6年7月31日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第53号(船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令第十六条第二項の規定に基づき、控除額を定める件)

令和6年7月31日|p.7

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○国土交通省告示第五十三号
船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令(昭和五十六年運輸省令第四十九号)第十六条第二項の規定に基づき、訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定に当たり、収入の一日分に相当する額から控除する額(以下「控除額」という。)を千三百五十四円とし、令和六年八月一日以後に自己の労働によって収入を得た場合について適用し、令和五年国土交通省告示第八百四十九号(船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令第十六条第二項の規定に基づき、訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定に当たり、収入の一日分に相当する額から控除する額を定める件)は、令和六年七月三十一日限り廃止する。ただし、同日以前に係る控除額については、なお従前の例による。
令和六年七月三十一日
国土交通大臣 斉藤 鉄夫
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国土交通省告示第53号(船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令第十六条第二項の規定に基づき、控除額を定める件) - 第7頁
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