府省令令和6年7月31日

厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則

掲載日
令和6年7月31日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第百六号
省庁厚生労働省

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厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則

令和6年7月31日|p.2

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○厚生労働省令第百六号 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号)第三章及び第四章並びに情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行令(令和四年政令第二百五十四号)第一条第一項第二号の規定に基づき、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則を次のように定める。 令和六年七月三十一日 厚生労働大臣武見敬三
る法律施行規則
(趣旨) 第一条厚生労働省の所管する法令に係る歳入等の納付を、情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(以下「法」という。)第四条の規定に基づき情報通信技術を利用して指定納付受託者に委託して納付する方法により行わせる場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
(定義) 第二条この省令で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(法第四条の歳入等の納付で主務省令で定めるもの) 第三条法第四条の歳入等の納付で主務省令で定めるものは、別表に掲げる歳入等の納付とする。
(指定納付受託者に対する納付の委託の方法) 第四条法第五条第一号の主務省令で定める事項は、歳入等の納付の通知に係る書面に記載された番号その他の当該歳入等を特定するに足りる情報とする。 2 法第五条第一号ロの主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 一 当該納付をしようとする者のクレジットカード等(それを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務の提供の事業を営む者から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号をいう。以下この号において同じ。)を使用する方法により当該納付をする場合(次号の場合を除く。)当該クレジットカード等の番号及び有効期限その他の当該クレジットカード等を使用する方法による決済に関し必要な事項 二 当該納付をしようとする者が使用する資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段による取引その他これに類する為替取引(以下この号において「第三者型前払式支払手段による取引等」という。)により当該納付をする場合当該第三者型前払式支払手段による取引等に係る業務を行う者の名称その他の当該第三者型前払式支払手段による取引等による決済に関し必要な事項
(納付受託の通知の方法) 第五条指定納付受託者は、電子情報処理組織を使用する方法により、法第六条第一項の規定による通知をしなければならない。
(指定納付受託者の報告事項)
第六条法第六条第二項第三号の主務省令で定める事項は、同項第一号に規定する期間において受けた法第五条の規定による委託に係る歳入等の納付年月日とする。
(指定納付受託者の納付に係る納付期日)
第七条法第六条第三項の主務省令で定める日は、指定納付受託者が法第五条の規定により委託を受けた日の翌日から起算して十一取引日(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十五条第一項に規定する休日以外の日をいう。以下この条において同じ。)を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと厚生労働大臣が認める場合には、その承認する日)とする。
(指定納付受託者の指定の基準)
第八条情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行令(次条第二項において「令」という。)第一条第一項第二号の主務省令で定める基準は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者であることとする。 一債務超過の状態にないこと。 二委託を受ける歳入等に係る納付事務を適切かつ確実に実施するのに必要な資力を有すること。 三納付事務において取り扱う割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十五条の十六第一項に規定するクレジットカード番号等について、同項に規定する措置を講ずることができると認められる者であること。 四納付事務において取り扱う個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下この号において同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることができると認められる者であること。 五納付事務に係るサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保のために必要な措置を講ずることができると認められる者であること。
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厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則 - 第2頁
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