政令令和6年7月31日

覚醒剤原料を指定する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和6年7月31日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百五十八号
発令機関内閣

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覚醒剤原料を指定する政令の一部を改正する政令

令和6年7月31日|p.5

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第一条中第十二号を第十六号とし、同号の次に次の二号を加える。
十七 プチル=二=メチル=三―(三・四―メチレンジオキシフェニル) オキシラン=二―カルボキシラート及びその塩類
十八 プロピル=二―メチル=三―(三・四―メチレンジオキシフェニル) オキシラン=二―カルボキシラート及びその塩類
第一条中第十一号を第十五号とし、第十号を第十四号とし、第九号を第十号とし、同号の次に次の三号を加える。
十一一・一―ジメチルエチル=ビペリジン―四―オン―一―カルボキシラート及びその塩類
十二一・一―ジメチルエチル=二―メチル=三―(三・四―メチレンジオキシフェニル) オキシラン=二―カルボキシラート及びその塩類
十三 ビバリジン―四―オン及びその塩類
第一条中第八号を第九号とし、第五号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。
五 エチル=二―メチル=三―(三・四―メチレンジオキシフェニル) オキシラン=二―カルボキシラート及びその塩類
附則
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
厚生労働大臣 武見 敬三 内閣総理大臣 岸田 文雄
覚醒剤原料を指定する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和六年七月三十一日
内閣総理大臣 岸田 文雄
政令第二百五十八号
覚醒剤原料を指定する政令の一部を改正する政令
内閣は、覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)別表第九号の規定に基づき、この政令を制定する。
覚醒剤原料を指定する政令(平成八年政令第二十三号)の一部を次のように改正する。
第一号を次のように改める。
一 エチル=二―メチル=三―フェニルオキシラン=二―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第十号とし、同号の前に次の六号を加える。
四二・六―ジアミノ―N―(一―フェニルプロパン―二―イル) ヘキサンアミド、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
五一・一―ジメチルエチル=二―メチル=三―フェニルオキシラン=二―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
六 N・α―ジメチル―N―二―ブロポビルフェネチルアミン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
七 いずれも二―メチル=三―フェニルオキシラン=二―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
八 プロピル=二―メチル=三―フェニルオキシラン=二―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
九一―メチルエチル=二―メチル=三―フェニルオキシラン=二―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
本則に次の四号を加える。
十一二―メチル=三―フェニルオキシラン=二―カルボン酸、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
十二一―メチルプロピル=二―メチル=三―フェニルオキシラン=二―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
十三二―メチルプロピル=二―メチル=三―フェニルオキシラン=二―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
十四 メチル=二―メチル=三―フェニルオキシラン=二―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
附則
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
厚生労働大臣 武見 敬三 内閣総理大臣 岸田 文雄
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覚醒剤原料を指定する政令の一部を改正する政令 - 第5頁
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