府省令令和6年7月31日

地方整備局組織規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年7月31日
号種
号外
原文ページ
p.24
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第七十九号
省庁国土交通省

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地方整備局組織規則の一部を改正する省令

令和6年7月31日|p.24

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○国土交通省令第七十九号 国土交通省設置法(平成十二年法律第百号)第三十二条第三項及び国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百八条第六項に基づき、地方整備局組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年七月三十一日 国土交通大臣斉藤鉄夫
地方整備局組織規則の一部を改正する省令
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正前改正後
(技術企画官)(技術企画官)
第二十六条 企画部(北陸地方整備局を除く。)に、技術企画官一人を置く。第二十六条 企画部に、技術企画官一人を置く。
2 (略)2 (略)
(建設専門官)(建設専門官)
第三百三十六条 地方整備局を通じて建設専門官千七十二人以内を置く。第三百三十六条 地方整備局を通じて建設専門官千七十七人以内を置く。
2 (略)2 (略)
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地方整備局組織規則の一部を改正する省令 - 第24頁
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