告示令和6年7月30日

郵便物配達時間告示第二百九号

掲載日
令和6年7月30日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

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郵便物配達時間告示第二百九号

令和6年7月30日|p.8

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○郵便物配達時間告示第二百九号 都市市街地(都市圏二十三年度基準含む) 第十 五条第一項の規定による、都市市街事業の認可を うけること。同法第十二条第一項の規定に基づき 次のように告示する。 令和六年七月三十日 郵便物配達時間告示第九号 一 都市中央線 神宮駅 二 都市南事業の運搬及び作業 都市都市計画 工業団地造成事業株式会社第四工業団地造成事 業 三 事業施行期間 自令和六年七月三十一日から 十年十二月三十一日 四 事業地 秋田県仙北郡美郷町鵜養字鳥居六字上折田, 大字さくら島, 大字黒里及び大字下草鹿 内 使用の始め ぐり
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郵便物配達時間告示第二百九号 - 第8頁
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