告示令和6年7月30日

厚生労働省告示第二百十号(雇用保険料率の変更)

掲載日
令和6年7月30日
号種
本紙
原文ページ
p.6 - p.7
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

雇用保険法第十九条第二項の規定による控除額の変更

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名雇用保険法第十九条第二項の規定による控除額の変更

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厚生労働省告示第二百十号(雇用保険料率の変更)

令和6年7月30日|p.6-7

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○厚生労働省告示第二百十号 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号。以下「法」という。)第六十条第一項及び第二項の規定に基づき、令和六年七月一日(適用日)から次の通り雇用保険料率を変更する旨を厚生労働大臣が決定したので、雇用保険法第六十条第一項及び第二項の規定により保険料率の表を別表第一号に定める。また、平成三十一年分雇用保険料率(平成三十年四月一日から同年十二月三十一日までの間の事業に係るもの)については、雇用保険法施行規則の第一条の二第五号の表の欄外備考に規定する額を同条第四号の表中の各号の数値読替並びに各号欄外備考に係る額の算定及び特例受給資格者の特定一般被保険者に対する離職等の事由に関する特例受給資格証の交付等の特例に関する件(平成十年三月三十一日厚生労働省告示第七十五号)の規定により、なお従前の例による。 令和六年七月三日 厚生労働大臣 武見 敬三
法第六十条第一項の規定による基本手当の額の算定に当たって、百分の一・五を乗ずる賃金の範囲である額であって、法第六十条第一項及び第二項の規定による変更後の第一号から第五号まで又は第十二号から第十六号までの表 二 法第六十条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による基本手当の額を算定に当たって、百分の一・六を乗ずる賃金の範囲である額(同条第三項において読み替えて適用する場合を含む。)であって、百分の四十・五以下の範囲の率を乗ずる賃金の範囲である額のうち、法第六十条第一項及び第二項の規定による変更後の第十一号から第十五号まで又は第十七号から第二十号まで(法第六十条第一項において読み替えて適用する場合に限る。)の表 三 法第六十条第四項第一号に掲げる額のうち、法第六十条第一項及び第二項の規定による変更後の第二十二号から
四法第十七条第四項第二号に掲げる額であつて、法第十八条第一項及び第二項の規定による変更後の額 次に掲げる受給資格者の区分に応じ、それぞれに定める額 イ法第十七条第四項第二号イに掲げる受給資格者 一万六千四百九十円 ロ法第十七条第四項第二号ロに掲げる受給資格者 一万七千二百七十円 ハ法第十七条第四項第二号ハに掲げる受給資格者 一万五千六百九十円 二法第十七条第四項第二号ニに掲げる受給資格者 一万四千三百三十円 ○厚生労働省告示第二百五十一号 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十九条第二項の規定に基づき、令和六年八月一日以後の同条第一項第一号に規定する控除額を千三百五十四円に変更し、雇用保険法第十九条第二項の規定に基づき同条第一項第一号に規定する控除額を変更する件(令和五年厚生労働省告示第二百三十八号)は、同年七月三十一日限り廃止する。ただし、同日以前に得た収入に係る控除額については、なお従前の例による。 令和六年七月三十日 厚生労働大臣 武見敬三
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厚生労働省告示第二百十号(雇用保険料率の変更) - 第6頁
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