会社公告令和6年7月30日

株式会社ナカムラ特別清算協定認可決定

掲載日
令和6年7月30日
号種
本紙
原文ページ
p.25
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和6年7月30日発行の官報(本紙 第1274号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社 株式会社ナカムラの特別清算協定認可。掲載ページ: p.25。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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株式会社ナカムラ特別清算協定認可決定

令和6年7月30日|p.25

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令和6年(七)第3号
長崎県諫早市福田町2番22号
清算株式会社 株式会社ナカムラ
代表清算人 中村 薫
1 決定年月日 令和6年7月18日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 弁済額
清算株式会社は、全ての協定債権者に対し、各協定債権額の10.000パーセントの割合による金員を支払う(1円未満の端数は四捨五入する)。
2 弁済の時期
清算株式会社は、協定債権者に対し、協定認可決定確定後1ヶ月以内に、前項記載の各金員を弁済する。
3 債務免除
清算株式会社は、前記第1項及び第2項にしたがった弁済を行ったときには、協定債権者から、協定債権合計額より第1項記載の弁済額を控除した残額全額につき、債務の免除を受ける。
4 追加弁済
代表清算人は、前記第1項及び第2項にしたがった弁済を行った後、清算株式会社に新たな財産が発見され、協定債権者に対し弁済を行うべき場合には、速やかにこれを換価し、協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を協定債権額に応じて支払う(1円未満の端数は四捨五入する)。この場合においては、清算株式会社が前項の規定により受けた残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で、効力を失うものとする。
5 弁済の場所
協定による弁済は、特別清算人代理人の事務所(長崎市中町2番2号興士会館9階・山下肇法律事務所)において行う。
ただし、協定債権者から書面により特定の金融機関の口座への振込送金の指定があった場合は、その指定口座宛に振り込む方法により行う。この場合、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
以上
長崎地方裁判所大村支部
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株式会社ナカムラ特別清算協定認可決定 - 第25頁
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