告示令和6年7月29日

厚生労働省告示第八十六号(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示)の訂正

掲載日
令和6年7月29日
号種
本紙
原文ページ
p.32
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示の誤り訂正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示の誤り訂正

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厚生労働省告示第八十六号(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示)の訂正

令和6年7月29日|p.32

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ページ段行
令和六年三月十五日(号外第五十八号)厚生労働省告示第八十六号(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示)(原稿誤り)
六二三改正前欄終りから一九
七二〇改正後欄終りから一八行目と一七行目の間を一行空ける。
八五四改正後欄終りから一〇
と読み替え
と、同号イ⑷並びにロ⑴ニ及び⑵二中、栄養改善加算一とあるのは一栄養改善加算若しくは一体的サービス提供加算一と、同号イ⑷並びにロ⑴三及び⑵三中、口腔機能向上加算一とあるのは一口腔機能向上加算若しくは一体的サービス提供加算一と読み替え
八八四改正後欄介護職員処遇改善加算
三一
九一〇本文に規定する
終りから三
九一八改正後欄七行目と八行目及び改正前欄九行目と一〇行目の行间を詰める。
改正後欄終りから七
九二五
場合は、イについてお1月について、ロについてはお1月について、ハについてはお1月について
九つ
一〇
一四
位数の場合ば、イについては1月につき、ロについては1月についてお1月について
九二七
終りから五
改正前欄1月につき次に掲げる単位数とする単位数を
1月につき次の
単位を
九二九ページ改正後欄終りから一六行目は次のとおりの誤り。 に (略) 注別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当通所型サービス事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、イについては、利用者の急性増悪時により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、ロについては1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 ニ・ニ (略) 同ページ改正前欄終りから一七行目は次のとおりの誤り。 ヌ (略) 注生活機能向上連携加算 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当通所型サービス事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、イについては、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、ロについては1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、運動器機能向上加算を算定している場合、イは算定せず、ロは1月につき100単位を所定単位数に加算する。 ヨ・ワ (略) 終りから 一九第五十七条 第五十八条
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厚生労働省告示第八十六号(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示)の訂正 - 第32頁
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