告示令和6年7月29日

海難審判所告示第六号(海技免状の無効宣告)

掲載日
令和6年7月29日
号種
本紙
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

海技免状の無効宣告

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名海技免状の無効宣告

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海難審判所告示第六号(海技免状の無効宣告)

令和6年7月29日|p.6

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字相知ノ入五五九の六〇・五五九の六 一・五五九の六七・字宮ノ上六・四八 (以上五筆について次の図に示す部分に 限る。) ⑵ その他の森林については、主伐に係る 伐採種を定めない。 ⑶ 主伐として伐採をすることができる立 木は、当該立木の所在する市町村に係る 市町村森林整備計画で定める標準伐期齢 以上のものとする。 ⑷ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期 間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図一及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を愛知県庁及び新城市役所に 備え置いて縦覧に供する。) ○海難審判所告示第六号 海難審判法第五十一条の規定により、次の海技 免状の無効を宣する。 令和六年七月二十九日 海難審判所理事官 桐井 晋司 海技士の本籍、氏名、生年月日 青森県 秋山健次 昭和二十一年九月二十六日生 免状の種類及び番号 五級海技士(航海)免状 第五五〇〇八六〇〇一六七九三号 免状の交付年月日 平成二十三年八月十日
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海難審判所告示第六号(海技免状の無効宣告) - 第6頁
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