告示令和6年7月29日

農林水産省告示第千四百六十七号(16件)

掲載日
令和6年7月29日
号種
本紙
原文ページ
p.4 - p.5
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第千四百六十七号(16件)

令和6年7月29日|p.4-5

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○農林水産省告示第千四百六十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年七月二十九日 農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 愛知県北設楽郡東栄町大字東薗目字柿端八、九の二、大字月字長楽一四の一 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 1 立木の伐採の方法 ⑴ 主伐に係る伐採種は、定めない。 ⑵ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 ⑶ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛知県庁及び東栄町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千四百六十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年七月二十九日 農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 佐賀県唐津市湊町字清水一二五二の一、一二五三、二二五六、二二五八の一、二二六七の一、二三五五、二三五八 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字清水三二五三の一・二三五三・二二五六・二二五八の一・二二六七の一・二三五五・二三五八(以上七筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を佐賀県庁及び唐津市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千四百六十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年七月二十九日 農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 兵庫県豊岡市出石町福見字家奥三一、四二、四三、四八、五三 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千四百七十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年七月二十九日 農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 兵庫県豊岡市出石町奥山字南尾九の六 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千四百七十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年七月二十九日 農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 兵庫県豊岡市森尾字市尾一一二から一一四まで、字上市尾七七四、七七五の一、七七六、七七七の一、七八八から七八〇まで、七八二の一、七八三から七八五まで、七八六の一、七八七、七八八の一、七八八の二、七八九、七九〇の一から七九〇の四まで、七九一、七九二、七九三の一から七九三の四まで 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字上市尾七七四、七七五の一、七七六、七七七の一、七八八から七八〇まで、七八二の一、七八三から七八五まで、七八六の
一、七八七、七八八の一、七八八の二、七八九、七九〇の一から七九〇の四まで、七九一、七九二、七九三の一から七九三の四まで 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千四百七十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年七月二十九日 農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 岡山県新見市哲多町本郷字春日山一一八九、一一九〇、一二〇二、一二三六 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字春日山一二〇二・一二三六(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岡山県庁及び新見市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千四百七十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年七月二十九日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 岡山県真庭市豊栄字コダニ一四〇三、字スゲノタニー四六九の一、字カゲヒラ一四五五の一、字ハナノキダニー四七七の一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岡山県庁及び真庭市役所に備え置いて縦覧に供する)
○農林水産省告示第千四百七十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二十九日
農林水産大臣 坂本哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 岡山県津山市桑下字成水三五〇の三八
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 指定理由の消滅
○農林水産省告示第千四百七十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二十九日
農林水産大臣 坂本哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 栃木県日光市(国有林。次の図に示す部分に限る)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を栃木県庁及び日光市役所に備え置いて縦覧に供する)
○農林水産省告示第千四百七十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二十九日
農林水産大臣 坂本哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 鹿児島県熊毛郡南種子町(国有林。次の図に示す部分に限る)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 宇宙航空研究開発施設用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を鹿児島県庁及び南種子町役場に備え置いて縦覧に供する)
○農林水産省告示第千四百七十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二十九日
農林水産大臣 坂本哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 北海道山越郡長万部町(国有林。次の図に示す部分に限る)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を北海道庁及び長万部町役場に備え置いて縦覧に供する)
○農林水産省告示第千四百七十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二十九日
農林水産大臣 坂本哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 長野県長野市信更町浦池字柏山一四六二の三(次の図に示す部分に限る)、二四六二の四
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 指定理由の消滅
(「次の図」は、省略し、その図面を長野県庁及び長野市役所に備え置いて縦覧に供する)
○農林水産省告示第千四百七十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二十九日
農林水産大臣 坂本哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 長野県東筑摩郡筑北村坂北字入川一一八七二の一五、一一八七二の一六、一一八七二の一八、一一八七三の三、一一八七三の四
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 指定理由の消滅
○農林水産省告示第千四百八十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月二十九日
農林水産大臣 坂本哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 長野県上高井郡高山村大字牧字湯沢滝沢二九七五の三六六から二九七五の三六八まで
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第千四百八十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年七月二十九日
農林水産大臣 坂本哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 福岡県築上郡上毛町(次の図に示す部分に限る)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び上毛町役場に備え置いて縦覧に供する)
○農林水産省告示第千四百八十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年七月二十九日
農林水産大臣 坂本哲志
(一)指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 愛知県新城市中島字土合沢一の二、中字和字福津一二二の五五
(二)保安林として指定された目的 水源の涵養
(三)変更後の指定施業要件
1 立木の伐採の方法
(1) 主伐に係る伐採種は、定めない。
(2) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 愛知県新城市作手鴨ケ谷字長沢三一、三二、作手岩波字中平一、一の三、三二の一四、三一の二四、三四から三八まで、三九の二、四〇の三、四一から四三まで、四四の一、四六の三、四五の一から四五の三まで、四六、四七の二、六一、作手高松字弓木沢三四、字十郎貝津四二、四八から五〇まで、五一・五一の二、五二・五四(次の図に示す部分に限る)、字中山裏三九の二、字大屋貝津八二、字中沢貝津六六、六六の一、字白石二八(次の図に示す部分に限る)、作手守義字沢戸日向一の一七三(国有林)、一の四〇から一・四八まで、一の五四、字本郷六八・七〇の一・七二の一・七二の四(以上四筆について次の図に示す部分に限る)、作手杉平字長割二五、三〇、三四、四六、四七、字本郷一〇八、一一〇、一一一、一一九の二、一四一・一四二、一四九から一五三まで、作手大和田字彦坊二
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農林水産省告示第千四百六十七号(16件) - 第4頁
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