府省令令和6年7月29日

貨物自動車運送事業法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年7月29日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号第1273号
省庁国土交通省

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貨物自動車運送事業法施行規則の一部を改正する省令

令和6年7月29日|p.2

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地方実施機関及び全国実施機関は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、その旨を当該各号に掲げる国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に届け出なければならない。 一〜十 (略) 十一 地方実施機関が、第三十七条の二の規定により適正化事業調査員を選任した場合 地方運輸局長 十二 適正化事業調査員が、転任、退職その他の理由により適正化事業調査員でなくなった場合 地方運輸局長 2 前項の届出は、届出事由の発生した後遅滞なく(同項第六号に掲げる場合(代表権を有しない役員又は社員に変更があった場合に限る。)にあっては前年七月一日から六月三十日までの期間に係る変更について毎年七月三十一日までに、同項第八号に掲げる場合にあってはあらかじめ、同項第九号から第十二号までに掲げる場合にあっては十五日以内に)行わなければならない。 3 第一項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出事項に関し、法人の設立、合併又は分割があったときは、その登記事項証明書、役員又は社員に変更があったときは、新たに役員又は社員になった者が法第五条第一号から第三号までの規定に該当しない旨の宣誓書を添付しなければならない。 一〜四 (略) 五 第二項第十二号に掲げる場合にあっては、適正化事業調査員でなくなった理由 4・5 (略)
地方実施機関及び全国実施機関は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、その旨を当該各号に掲げる国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に届け出なければならない。 一〜十 (略) (新設) (新設) 2 前項の届出は、届出事由の発生した後遅滞なく(同項第六号に掲げる場合(代表権を有しない役員又は社員に変更があった場合に限る。)にあっては前年七月一日から六月三十日までの期間に係る変更について毎年七月三十一日までに、同項第八号に掲げる場合にあってはあらかじめ、同項第九号及び第十号に掲げる場合にあっては十五日以内に)行わなければならない。 3 第一項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出事項に関し、法人の設立、合併又は分割があったときは、その登記事項証明書、役員又は社員に変更があったときは、新たに役員又は社員になった者が法第五条第一号から第三号までの規定に該当しない旨の宣誓書を添付しなければならない。 一〜四 (略) (新設) 4・5 (略)
附則
この省令は、令和六年八月一日から施行する。
貨物自動車運送事業法改正
第39条 地方実施機関は、その区域において、次に掲げる事業(以下「地方適正化事業」という。)を行うものとする。
(4) 貨物自動車運送事業に関する貨物自動車運送事業者又は荷主からの苦情を処理すること。
第39条の2 地方実施機関は、貨物自動車運送事業者又は荷主から貨物自動車運送事業に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するとともに、当該申出の対象となった貨物自動車運送事業者に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2 地方実施機関は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該申出の対象となった貨物自動車運送事業者に対し、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。
3 貨物自動車運送事業者は、地方実施機関から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4 地方実施機関は、第1項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について貨物自動車運送事業法と周知させなければならない。
貨物自動車運送事業法施行規則抜すい
第37条の2 地方実施機関は、法第39条第4号に掲げる業務(以下「適正化事業調査業務」という)を行わせるため、適正化事業調査員を選任しなければならない。
2 地方実施機関は、適正化事業調査員に対し、第2号様式による身分証明書を交付しなければならない。
3 適正化事業調査員は、適正化事業調査業務を行うに当たっては、前項の証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
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貨物自動車運送事業法施行規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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