府省令令和6年7月29日

農業協同組合法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和6年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第36号
省庁農林水産省

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農業協同組合法施行規則等の一部を改正する省令

令和6年7月29日|p.3

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6 第四項の規定により提供決算関係書類に表示した事項の一部が組合員に対して第二項各号に定める方法により提供したものとみなされる場合において、監事又は会計監査人が、現に組合員に対して提供された決算書類が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした決算書類の一部であることを組合員に対して通知すべき旨を理事(経営管理委員設置組合にあつては、理事又は経営管理委員)に請求したときは、理事(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員。次項において同じ。)は、その旨を組合員に対して通知しなければならない。 7 理事は、提供決算関係書類の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。 (電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項) 第六十三条の四 法第四十三条の六の二において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の五第三項に規定する農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 (略) 二 事業報告に記載され、又は記録された事項(次に掲げるものを除く。) イ 第百三十八条第一項第一号、第三号及び第四号並びに第百三十九条第一号から第七号までに掲げる事項(同条第三号ホからチまでに掲げる事項を除く。) ロ (略) 三 法第三十六条第七項に規定する財産目録又は計算書類に記載され、又は記録された事項 四 (略) 2 (略) 附 則 (役員等の兼職が認められる場合の特例) 第一条の二 (略) 2 (略) 法第十条第一項第十一号の事業を行う農業協同組合連合会の常務に従事する理事(医師及び歯科医師に限る。)についての第七十九条第一項第一号の規定の適用については、当分の間、組合の常務に従事する役員(法第十条第一項第三号の事業を行う組合を代表する理事(経営管理委員設置組合(法第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合をいう。以下同じ。)を代表する理事を除く。)を含み、経営管理委員及び経営管理委員設置組合の理事を除く。)及び参事」とあるのは「組合の常務に従事する理事(経営管理委員設置組合(法第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合をいう。以下同じ。)の理事を除き、医師及び歯科医師に限る。)」と、同号ハ中「農業の振興を目的とするもの」とあるのは「農業の振興を目的とするもの若しくは良質かつ適切な医療の効率的な提供及び法第十一条第一項第十一号の事業を行う農業協同組合連合会の当該事業の円滑化に寄与するもの」と、同号ホ及びト中「又は農業者の協同組織を基盤とする系統団体の発達を目的とするもの」とあるのは「若しくは農業者の協同組織を基盤とする系統団体の発達を目的とするもの又は良質かつ適切な医療の効率的な提供及び法第十条第一項第十一号の事業を行う農業協同組合連合会の当該事業の円滑化に寄与するもの」と、同号ヘ中「農業の振興を目的とするもの」とあるのは、「農業の振興を目的とするもの又は良質かつ適切な医療の効率的な提供及び法第十条第一項第十一号の事業を行う農業協同組合連合会の当該事業の円滑化に寄与するもの」と、同号ル中「農業を営む場合(他に当該農業に常時従事している者がいる場合に限る。)」とあるのは、「農業を営む場合(他に当該農業に常時従事している者がいる場合に限る。)又は医師若しくは歯科医師の職務に従事する場合(当該職務に従事する時間が当該農業協同組合連合会における勤務時間に比して著しく短い場合に限る。)」とする。
6 第四項の規定により決算書類に表示した事項の一部が組合員に対して第二項各号に定める方法により提供したものとみなされる場合において、監事又は会計監査人が、現に組合員に対して提供された決算書類が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした決算書類の一部であることを組合員に対して通知すべき旨を理事(経営管理委員設置組合にあつては、理事又は経営管理委員)に請求したときは、理事(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員。次項において同じ。)は、その旨を組合員に対して通知しなければならない。 7 理事は、決算書類の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。 (電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項) 第百六十三条の四 法第四十三条の六の二において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の五第三項に規定する農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 (略) 二 事業報告に記載され、又は記録された事項(次に掲げるものを除く。) イ 第百三十八条第一項第一号から第五号まで及び第百三十九条第一号から第七号までに掲げる事項 ロ (略) 三 計算書類に記載され、又は記録された事項(注記表に係るものに限る。) 四 (略) 2 (略) 附 則 (役員等の兼職が認められる場合の特例) 第二条の二 (略) 2 (新設)
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農業協同組合法施行規則等の一部を改正する省令 - 第3頁
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