府省令令和6年7月29日

農業協同組合法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第179号
省庁農林水産省

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農業協同組合法施行規則の一部を改正する省令

令和6年7月29日|p.2

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農業協同組合法施行規則の一部を改正する省令 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に 掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、 これを削る。
(情報通信の技術を利用する方法)
第十九条法第十一条の十九第二項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ・ロ(略)
二(略)
2~4(略)
第五百七十七条法第三十六条第七項(法第七十二条の三において準用する場合を含む。)の規定に
より組合員に対して行う提供決算関係書類(次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に
定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによ
る。
一・二(略)
2・3(略)
4提供決算関係書類に表示すべき事項(次に掲げるものに限る。)に係る情報を、通常総会に係
る招集通知を発出する時から通常総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方
法により組合員が提供を受けることができる状態に置く措置(送信者の使用に係る電子計算機
に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者
の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当
該情報を記録する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供
する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分
に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。次
項及び第百六十三条から第百六十三条の三までにおいて同じ。)を使用する方法によって行われ
るものに限る。)をとる場合における第二項の規定の適用については、当該事項につき同項各号
に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により組合員に対して提供したものとみな
す。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
一財産目録又は計算書類
二事業報告に表示すべき事項のうち次に掲げるもの以外のもの
イ第百三十八条第一項第一号、第三号及び第四号並びに第百三十九条第一号から第七号ま
でに掲げる事項(同条第三号ホからチまでに掲げる事項を除く。)
ロ(略)
三(略)
5(略)
(情報通信の技術を利用する方法)
第十九条法第十一条の十九第二項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの(法第十六条第四項及び第
四十三条の三第三項の電磁的方法については、イに掲げるものに限る。)
イ・ロ(略)
二(略)
2~4(略)
第百五十七条法第三十六条第七項(法第七十二条の三において準用する場合を含む。)の規定に
より組合員に対して行う提供決算関係書類(次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に
定めるものをいう。第四項において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。
一・二(略)
2・3(略)
4提供決算関係書類に表示すべき事項(次に掲げるものに限る。)に係る情報を、通常総会に係
る招集通知を発出する時から通常総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方
法により組合員が提供を受けることができる状態に置く措置(送信者の使用に係る電子計算機
に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者
の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当
該情報を記録する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供
する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分
に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。次
項及び第百六十三条から第百六十三条の三までにおいて同じ。)を使用する方法によって行われ
るものに限る。)をとる場合における第二項の規定の適用については、当該事項につき同項各号
に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により組合員に対して提供したものとみな
す。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
注記表
一事業報告に表示すべき事項のうち次に掲げるもの以外のもの
イ第百三十八条第一項第一号から第五号まで及び第百三十九条第一号から第七号までに掲
げる事項
ロ(略)
三(略)
5(略)
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農業協同組合法施行規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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