府省令令和6年7月29日

農業協同組合法施行規則等の一部を改正する省令(別紙様式第6号(1)関係)

掲載日
令和6年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第XX号
省庁農林水産省

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農業協同組合法施行規則等の一部を改正する省令(別紙様式第6号(1)関係)

令和6年7月29日|p.4

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4 法第十六条第一項第十二号の事業を行う農業協同組合等の事務又は事業(医師及び歯科医師に限る。)について電子情報処理組織を使用することが、法令の用、解釈運用基準例示の事項 大規模な場合(振動を及ぼす場合に限る。)であるとき、「経営管理委員会報告の事項(医師及び歯科医師に限る。) 大規模な場合」に、同号ハ中「第二号、三又は六」であるとき、「第二号、三又又は七」に、同号ロ中「第一号く又けり場合の報告(会長、理事長その他の当該法人の責任者限る。)」であるとき、「第一号く又けり報告の場合」にする。
5 前三項の場合については、第三十六条第二項三号の規定は適用しない。
別紙様式第6号(1) (第202条第3項第1号関係)
(略)
第1 事業概況書
1 (略)
2 組合の運営組織の状況に関する事項
(1) 総会(又は総代会)の開催状況
イ 通常総会(又は通常総代会)
(略)(略)
出席正組合員数
(又は出席総代数)
(略)
書面
電磁的方法
(略)
(略)
(記載上の注意)
議決権を電磁的方法により行うことができる定款の定めのない組合にあっては、「電磁的方法」欄を除いて記載すること。
ロ 臨時総会(又は臨時総代会)
(略)(略)
出席正組合員数
(又は出席総代数)
(略)
書面
電磁的方法
(略)
(略)
(記載上の注意)
議決権を電磁的方法により行うことができる定款の定めのない組合にあっては、「電磁的方法」欄を除いて記載すること。
(2)~(8) (略)
第2~第16 (略)
(新設)
(新設)
別紙様式第6号(1) (第202条第3項第1号関係)
(略)
第1 事業概況書
1 (略)
2 組合の運営組織の状況に関する事項
(1) 総会(又は総代会)の開催状況
イ 通常総会(又は通常総代会)
(略)(略)
出席正組合員数
(又は出席総代数)
(略)
書面
(新設)(新設)
(略)
(略)
ロ 臨時総会(又は臨時総代会)
(略)(略)
出席正組合員数
(又は出席総代数)
(略)
書面
(新設)(新設)
(略)
(略)
(2)~(8) (略)
第2~第16 (略)
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農業協同組合法施行規則等の一部を改正する省令(別紙様式第6号(1)関係) - 第4頁
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