告示令和6年7月26日

暗号資産交換業者に対する業務停止処分の公告

掲載日
令和6年7月26日
号種
本紙
原文ページ
p.9
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

CoinBest株式会社に対するIEO業務停止処分

抽出された基本情報
発行機関関東財務局
省庁関東財務局
件名CoinBest株式会社に対するIEO業務停止処分

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暗号資産交換業者に対する業務停止処分の公告

令和6年7月26日|p.9

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総事
暗号資産交換業者に対する業務停止処分の公告
資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第63条の17第1項の規定に基づき、下記暗号資産交換業者に対して、業務の停止を命じたので、同法第63条の19の規定により公告する。
1. 商号 CoinBest株式会社
2. 代表者の氏名 雛東生
3. 本店所在地 東京都中央区日本橋茅場町2ー9-8茅場町第2平和ビル4F
4. 登録番号 関東財務局長第00023号
5. 登録年月日 令和2年9月23日
6. 処分の年月日 令和6年6月14日
7. 処分の内容
令和6年6月14日から令和6年12月13日までの間、IEO業務(暗号資産交換業者が発行者に代わって発行者が発行する暗号資産の販売を行う業務)を停止すること。
令和6年7月26日
関東財務局長 目黒克幸
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暗号資産交換業者に対する業務停止処分の公告 - 第9頁
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