告示令和6年7月26日

四国地方整備局による道路占用制限区域の指定公示

掲載日
令和6年7月26日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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四国地方整備局による道路占用制限区域の指定公示

令和6年7月26日|p.8

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四国地方整備局公示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する 区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。 その関係図面は、令和六年七月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。
令和六年七月二十六日
四国地方整備局長豊口佳之
(一)一般国道
(二)二十八号
(三)占用を制限する区域
鳴門市撫養町南浜字東浜一五八番一三から同市撫養町南浜字東浜一七三番六
まで
(四)制限の対象とする占用物件右記区域において、占用の制限の開始の期日として道路管理者が道
路法第三十七条第三項に基づく公示をする日より前になされた、同
法第三十二条第一項若しくは第三項の規定に基づく許可又は同法第
三十五条の規定に基づく協議による同意がなされた電柱
(五)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に
おける被害の拡大を防止するため。
(六)占用の制限の開始の期日令和十六年四月一日
(七)四国地方整備局及び同局徳島河川国道事務所
最低賃金の改正決定に関する公示
奈良労働局最低工賃公示第1号
奈良労働基準局最低工賃公示第1号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、奈良県靴下製造業最低工賃(平成10年
奈良労働基準局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1
項の規定により公示する。
令和6年7月26日
奈良労働局長樋口忠
奈良県靴下製造業最低工賃
1適用する家内労働者奈良県の区域内で靴下製造業に係るかがり及び抜きの業務に従事する家内
労働者
2適用する委託者前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3第1号の家内労働者に係る最低工賃額次の表の点欄に掲げる業務及び中欄に掲げる規格の区分
に応じ、靴下1デカ(10足)につき右欄に掲げる金額
リ・キング/ミシンによるかがり針目数140本以上159本以下144円
針目数160本以上179本以下165円
針目数180本以上219本以下186円
針目数220本以上230円
ロツソ/ミシンによるかがり委託者持ち34円
家内労働者持ち40円
抜き手作業によるもの35円
機械によるもの20円
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四国地方整備局による道路占用制限区域の指定公示 - 第8頁
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