告示令和6年7月26日

関東地方整備局告示第二百七号(4件)

掲載日
令和6年7月26日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出要点

道路の区域変更

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名道路の区域変更

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関東地方整備局告示第二百七号(4件)

令和6年7月26日|p.6

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○関東地方整備局告示第二百七号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和六年七月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。 令和六年七月二十六日 路線名 供 用 開 始 の 区 間 関 東 地 方 整 備 局 長 岩崎 福久 六 号 つくば市稲荷川字菅間下三一七番地先から同市菅間字宮 関東地方整備局及び同局常総国道事務所 下一番一まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ) ○近畿地方整備局告示第八十五号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和六年七月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。 令和六年七月二十六日 (一) 道路の種類 一般国道 近畿地方整備局長 長谷川朋弘 (二) 路 線 名 一 号 (三) 道路の区域 変 更 前 変 更 後 区 間 敷 地 の 幅 員 延 長 枚方市山之上上西町四四八番一三から同市山之上西町 二七・八五~四九・〇一 キロメートル 一四九番一まで 二三・三〇~四九・五六 ○○・一二四四 (四) 図面縦覧場所 近畿地方整備局及び同局大阪国道事務所 後 ○近畿地方整備局告示第八十六号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和六年七月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。 令和六年七月二十六日 一 号 供 用 開 始 の 区 間 近畿地方整備局長 長谷川朋弘 枚方市山之上上西町四四八番一三から同市山之上西町一一 近畿地方整備局及び同局大 四九番一まで 阪国道事務所 供用開始の期日 令和六年七月二十六日 ○近畿地方整備局告示第八十七号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和六年七月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。 令和六年七月二十六日 (一) 道路の種類 一般国道 近畿地方整備局長 長谷川朋弘 (二) 路 線 名 百六十一号 (三) 道路の区域 変 更 前 変 更 後 区 間 敷 地 の 幅 員 延 長 大津市真野塚家田町字地熊谷三五六番一から同市真野 メートル キロメートル 谷口町字北谷二〇一番一まで 四三・二八~七三・九四 ○○・一一五六 大津市仰木里東一丁目一五番一四から同市仰木の 五一・三六~八一・四五 ○○・一一一七 里東一丁目一四番一まで 六三・七六~八一・四七 ○○・一一一七 (四) 図面縦覧場所 近畿地方整備局及び同局滋賀国道事務所 後
○関東地方整備局告示第二百七号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和六年七月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。 令和六年七月二十六日 路線名 供 用 開 始 の 区 間 関 東 地 方 整 備 局 長 岩崎 福久 六 号 つくば市稲荷川字菅間下三一七番地先から同市菅間字宮 関東地方整備局及び同局常総国道事務所 下一番一まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ) ○近畿地方整備局告示第八十五号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和六年七月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。 令和六年七月二十六日 (一) 道路の種類 一般国道 近畿地方整備局長 長谷川朋弘 (二) 路 線 名 一 号 (三) 道路の区域 変 更 前 変 更 後 区 間 敷 地 の 幅 員 延 長 枚方市山之上上西町四四八番一三から同市山之上西町 二七・八五~四九・〇一 キロメートル 一四九番一まで 二三・三〇~四九・五六 ○○・一二四四 (四) 図面縦覧場所 近畿地方整備局及び同局大阪国道事務所 後 ○近畿地方整備局告示第八十六号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和六年七月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。 令和六年七月二十六日 一 号 供 用 開 始 の 区 間 近畿地方整備局長 長谷川朋弘 枚方市山之上上西町四四八番一三から同市山之上西町一一 近畿地方整備局及び同局大 四九番一まで 阪国道事務所 供用開始の期日 令和六年七月二十六日 ○近畿地方整備局告示第八十七号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和六年七月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。 令和六年七月二十六日 (一) 道路の種類 一般国道 近畿地方整備局長 長谷川朋弘 (二) 路 線 名 百六十一号 (三) 道路の区域 変 更 前 変 更 後 区 間 敷 地 の 幅 員 延 長 大津市真野塚家田町字地熊谷三五六番一から同市真野 メートル キロメートル 谷口町字北谷二〇一番一まで 四三・二八~七三・九四 ○○・一一五六 大津市仰木里東一丁目一五番一四から同市仰木の 五一・三六~八一・四五 ○○・一一一七 里東一丁目一四番一まで 六三・七六~八一・四七 ○○・一一一七 (四) 図面縦覧場所 近畿地方整備局及び同局滋賀国道事務所 後
○関東地方整備局告示第二百七号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和六年七月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。 令和六年七月二十六日 路線名 供 用 開 始 の 区 間 関 東 地 方 整 備 局 長 岩崎 福久 六 号 つくば市稲荷川字菅間下三一七番地先から同市菅間字宮 関東地方整備局及び同局常総国道事務所 下一番一まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ) ○近畿地方整備局告示第八十五号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和六年七月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。 令和六年七月二十六日 (一) 道路の種類 一般国道 近畿地方整備局長 長谷川朋弘 (二) 路 線 名 一 号 (三) 道路の区域 変 更 前 変 更 後 区 間 敷 地 の 幅 員 延 長 枚方市山之上上西町四四八番一三から同市山之上西町 二七・八五~四九・〇一 キロメートル 一四九番一まで 二三・三〇~四九・五六 ○○・一二四四 (四) 図面縦覧場所 近畿地方整備局及び同局大阪国道事務所 後 ○近畿地方整備局告示第八十六号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和六年七月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。 令和六年七月二十六日 一 号 供 用 開 始 の 区 間 近畿地方整備局長 長谷川朋弘 枚方市山之上上西町四四八番一三から同市山之上西町一一 近畿地方整備局及び同局大 四九番一まで 阪国道事務所 供用開始の期日 令和六年七月二十六日 ○近畿地方整備局告示第八十七号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和六年七月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。 令和六年七月二十六日 (一) 道路の種類 一般国道 近畿地方整備局長 長谷川朋弘 (二) 路 線 名 百六十一号 (三) 道路の区域 変 更 前 変 更 後 区 間 敷 地 の 幅 員 延 長 大津市真野塚家田町字地熊谷三五六番一から同市真野 メートル キロメートル 谷口町字北谷二〇一番一まで 四三・二八~七三・九四 ○○・一一五六 大津市仰木里東一丁目一五番一四から同市仰木の 五一・三六~八一・四五 ○○・一一一七 里東一丁目一四番一まで 六三・七六~八一・四七 ○○・一一一七 (四) 図面縦覧場所 近畿地方整備局及び同局滋賀国道事務所 後
○関東地方整備局告示第二百七号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和六年七月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。 令和六年七月二十六日 路線名 供 用 開 始 の 区 間 関 東 地 方 整 備 局 長 岩崎 福久 六 号 つくば市稲荷川字菅間下三一七番地先から同市菅間字宮 関東地方整備局及び同局常総国道事務所 下一番一まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ) ○近畿地方整備局告示第八十五号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和六年七月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。 令和六年七月二十六日 (一) 道路の種類 一般国道 近畿地方整備局長 長谷川朋弘 (二) 路 線 名 一 号 (三) 道路の区域 変 更 前 変 更 後 区 間 敷 地 の 幅 員 延 長 枚方市山之上上西町四四八番一三から同市山之上西町 二七・八五~四九・〇一 キロメートル 一四九番一まで 二三・三〇~四九・五六 ○○・一二四四 (四) 図面縦覧場所 近畿地方整備局及び同局大阪国道事務所 後 ○近畿地方整備局告示第八十六号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和六年七月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。 令和六年七月二十六日 一 号 供 用 開 始 の 区 間 近畿地方整備局長 長谷川朋弘 枚方市山之上上西町四四八番一三から同市山之上西町一一 近畿地方整備局及び同局大 四九番一まで 阪国道事務所 供用開始の期日 令和六年七月二十六日 ○近畿地方整備局告示第八十七号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和六年七月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。 令和六年七月二十六日 (一) 道路の種類 一般国道 近畿地方整備局長 長谷川朋弘 (二) 路 線 名 百六十一号 (三) 道路の区域 変 更 前 変 更 後 区 間 敷 地 の 幅 員 延 長 大津市真野塚家田町字地熊谷三五六番一から同市真野 メートル キロメートル 谷口町字北谷二〇一番一まで 四三・二八~七三・九四 ○○・一一五六 大津市仰木里東一丁目一五番一四から同市仰木の 五一・三六~八一・四五 ○○・一一一七 里東一丁目一四番一まで 六三・七六~八一・四七 ○○・一一一七 (四) 図面縦覧場所 近畿地方整備局及び同局滋賀国道事務所 後
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