観光庁告示第十八号(登録研修機関の登録)
令和6年7月26日|p.6
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2 平成2年7月31日以前の期間に係る遺族補償年金等又は同日以前に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払一時金等が支給された場合におけるこの表の適用については、同表中「支給された遺族補償年金等の支給の対象とされた日又は支給された遺族補償年金前払一時金等の支給すべき事由が生じた月の属する期間」とあるのは、「労働者災害補償保険法第8条第1項の算定事由発生日の属する期間(支給された遺族補償年金等の額が労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(平成2年法律第40号)第1条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(以下「旧法」という。)第64条の規定又は労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第104号。以下「改正法」という。)附則第10条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和40年法律第130号)附則第11条の規定若しくは改正法附則第11条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和58年法律第85号)附則第3条の規定により改定されたものである場合には、当該改定後の額を遺族補償年金等の額とするべき最初の月の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の前年度の属する期間とし、支給された遺族補償年金前払一時金等の額が旧法第63条の規定により改定されたものである場合には、当該改定に際して支給されるものである遺族補償年金等についてその改定後の額を当該遺族補償年金等の額とするべき最初の月の属する年度の前年度の属する期間とする。」とする。
3 平成2年8月1日以後の期間に係る遺族補償年金等又は同日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払一時金等(その支給の対象とされた日又は支給すべき事由が生じた月が労働者災害補償保険法第8条第1項の算定事由発生日(以下「算定事由発生日」という。)(令和5年4月1日前のものに限る。)の属する年度の翌年度の7月以前にあるものに限る。)については、算定事由発生日の属する年度の翌年度の8月を当該遺族補償年金等の支給の対象とされた月又は遺族補償年金前払一時金等の支給すべき事由が生じた月とみなして、この表を適用する。
4 算定事由発生日が令和5年4月1日以後である場合は、支給された遺族補償年金等又は遺族補償年金前払一時金等の額に乗ずべき率を100%とする。
○観光庁告示第十八号
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第二十八条第五項の規定により、次の機関を登録研修機関として登録をしたので、同法第二十九条において準用する同法第十二条の二十八第一号の規定により公示する。
令和六年七月二十六日
一 登録年月日 令和六年七月十七日
二 登録番号 第十二号
三 名称 株式会社A.J.C
四 住所 大阪府大阪市淀川区西中島六丁目六番六号NLC新大阪十一号館四〇三号室
五 代表者の氏名 蔵 徳軍
六 研修業務を行う事務所の所在地 大阪府大阪市淀川区西中島六丁目六番六号NLC新大阪十一号館四〇三号室
七 研修業務を行う事務所の名称 株式会社A.J.C
○中国四国厚生局告示第一号
次の表の上欄に掲げる生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十九条の規定に基づく指定医療機関は、令和六年四月一日をもって同表の中欄に掲げるとおり名称を変更したので、同法第五十五条の三第二号の規定に基づき告示する。
令和六年七月二十六日
変更前の名称 変更後の名称 所 在 地
独立行政法人国立病院機構徳島病 独立行政法人国立病院機構とく 徳島県吉野川市鴨島町敷地一三
院 しま医療センター西病院 五四
独立行政法人国立病院機構東徳島 独立行政法人国立病院機構とく 徳島県板野郡板野町大寺字大向
医療センター しま医療センター東病院 北一番一号
観光庁長官 秋川 直也
中国四国厚生局長 依田 泰