告示令和6年7月26日

厚生労働省告示第二百四十七号(労働者災害補償保険法第八条の三第一項第二号の規定に基づき定める率)

掲載日
令和6年7月26日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第二百四十七号(労働者災害補償保険法第八条の三第一項第二号の規定に基づき定める率)

令和6年7月26日|p.3

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○厚生労働省告示第二百四十七号
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第八条の三第一項第二号(同法第八条の四において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、令和六年八月から令和七年七月までの月分の同法の規定による年金たる保険給付又は令和六年八月一日から令和七年三月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた同法の規定による障害補償一時金若しくは遺族補償一時金、複数事業労働者障害一時金若しくは複数事業労働者遺族一時金若しくは障害一時金若しくは遺族一時金に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率を次のとおり定める。
令和六年七月二十六日
厚生労働大臣 武見 敬三
昭和27年4月1日から昭和28年3月31日まで2,606.8
昭和28年4月1日から昭和29年3月31日まで2,295.8
昭和29年4月1日から昭和30年3月31日まで2,166.7
昭和30年4月1日から昭和31年3月31日まで2,072.4
昭和31年4月1日から昭和32年3月31日まで1,954.9
昭和32年4月1日から昭和33年3月31日まで1,886.9
昭和33年4月1日から昭和34年3月31日まで1,859.3
昭和34年4月1日から昭和35年3月31日まで1,746.6
昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで1,643.5
昭和36年4月1日から昭和37年3月31日まで1,470.0
昭和37年4月1日から昭和38年3月31日まで1,322.4
昭和38年4月1日から昭和39年3月31日まで1,192.2
昭和39年4月1日から昭和40年3月31日まで1,076.2
昭和40年4月1日から昭和41年3月31日まで984.7
昭和41年4月1日から昭和42年3月31日まで893.7
昭和42年4月1日から昭和43年3月31日まで804.6
昭和43年4月1日から昭和44年3月31日まで712.4
昭和44年4月1日から昭和45年3月31日まで622.9
昭和45年4月1日から昭和46年3月31日まで535.5
昭和46年4月1日から昭和47年3月31日まで469.5
昭和47年4月1日から昭和48年3月31日まで406.4
昭和48年4月1日から昭和49年3月31日まで342.1
昭和49年4月1日から昭和50年3月31日まで275.2
昭和50年4月1日から昭和51年3月31日まで234.3
昭和51年4月1日から昭和52年3月31日まで210.6
昭和52年4月1日から昭和53年3月31日まで192.4
昭和53年4月1日から昭和54年3月31日まで182.3
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厚生労働省告示第二百四十七号(労働者災害補償保険法第八条の三第一項第二号の規定に基づき定める率) - 第3頁
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