告示令和6年7月26日

厚生労働省告示第二百四十六号(労働者災害補償保険法施行規則第九条第一項第五号に規定する自動変更対象額の変更)

掲載日
令和6年7月26日
号種
本紙
原文ページ
p.3
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

厚生労働省告示第二百四十六号(労働者災害補償保険法施行規則第九条第一項第五号に規定する自動変更対象額の変更)

令和6年7月26日|p.3

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○厚生労働省告示第二百四十六号
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第九条第二項及び第三項の規定に基づき、令和六年八月一日(以下「適用日」という)以後の同条第一項第五号に規定する自動変更対象額(以下「自動変更対象額」という)を四十九千円に変更する。ただし、適用日前の期間に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「法」という)の規定による年金たる保険給付並びに適用日前に支給すべき事由の生じた法の規定による休業補償給付、障害補償一時金、障害補償年金差額一時金、障害補償年金前払一時金、遺族補償一時金、遺族補償年金前払一時金及び葬祭料、複数事業労働者休業給付、複数事業労働者障害一時金、複数事業労働者障害年金差額一時金、複数事業労働者障害年金前払一時金、複数事業労働者遺族一時金、複数事業労働者遺族年金差額一時金、複数事業労働者遺族年金前払一時金、複数事業労働者葬祭給付並びに休業給付、障害一時金、障害年金差額一時金、障害年金前払一時金、遺族一時金、遺族年金前払一時金及び葬祭給付に係る自動変更対象額並びに適用日前に死亡した労働者に関し法第十六条の六第一項第二号(法第二十条の六第三項若しくは法第二十二条の四第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金、複数事業労働者遺族一時金又は遺族一時金であって、適用日以後に支給すべき事由の生じたもの及び適用日前に障害補償年金を受ける権利を有することとなった労働者の当該障害補償年金を受ける権利を有することとなった労働者の当該複数事業労働者障害年金差額一時金又は適用日前に障害補償年金を受ける権利を有することとなった労働者の当該複数事業労働者障害年金差額一時金については、なお従前の例による。
令和六年七月二十六日 厚生労働大臣 武見 敬三
読み込み中...
厚生労働省告示第二百四十六号(労働者災害補償保険法施行規則第九条第一項第五号に規定する自動変更対象額の変更) - 第3頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →