会社公告令和6年7月26日

特別清算協定認可決定(株式会社OB商事)

掲載日
令和6年7月26日
号種
本紙
原文ページ
p.18
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和6年7月26日発行の官報(本紙 第1272号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社OB商事の特別清算協定認可。掲載ページ: p.18。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可決定(株式会社OB商事)

令和6年7月26日|p.18

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特別清算協定認可
静岡県浜松市中央区安松町64番地の13 清算株式会社 株式会社OB商事
代表清算人 大羽正裕
1 決定年月日 令和6年7月9日
2 主文 次の協定を認可する。 協定
1 (1) 清算株式会社は、別紙記載の協定債権者(大羽正裕及び大羽乃子を除く。)に対し、本協定の認可決定が確定した日から1か月以内に、換価代金から必要な費用(公租公課などの弁済原資を含む。)を控除した残額を、別紙記載の協定債権額に応じて按分して弁済する。
(2) 債権者大羽正裕及び大羽乃子に対しては、弁済をしない。
2 協定債権に対する割合弁済において生じる1円未満の端数は切り捨てる。
3 本協定による弁済は、清算人代理人の法律事務所(東京都港区西新橋1丁目6番13号・柏屋ビル3階・ひいらぎ総合法律事務所)において行う。
なお、協定債権者がその費用を負担して特定の銀行口座への振込みを求めたときは、銀行振り込みの方法による。
4 (1) 各協定債権者(大羽正裕及び大羽乃子を除く。)は、清算株式会社に対し、清算株式会社から第1項の金員の弁済を受けたときは、各協定債権の総額(利息及び損害金を含む。)から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
(2) 大羽正裕及び大羽乃子は、清算株式会社に対し、協定債権の全額につき、その債務を免除する。
5 清算株式会社は、第1項の弁済後、新たな財産が発見されたときは、これを速やかに換価し、各協定債権者(大羽正裕及び大羽乃子を除く。)に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて支払う。この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った免除は新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。(別紙省略)
以上
静岡地方裁判所浜松支部民事部
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特別清算協定認可決定(株式会社OB商事) - 第18頁
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