政令令和6年7月26日

船員保険法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和6年7月26日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第248号
発令機関内閣

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船員保険法施行令の一部を改正する政令

令和6年7月26日|p.5

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一・〇四
一・〇三
一・〇三
一・〇二
一・〇三
一・〇四
一・〇四
一・〇三
一・〇三
一・〇三
一・〇五
一・〇五
一・〇六
一・〇六
一・〇五
一・〇五
一・〇四
一・〇四
一・〇三
とする。
平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの日一・〇三
平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの日一・〇四
平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの日一・〇三
令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの日
令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの日
令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの日
附則
1 この政令は、令和六年八月一日から施行する。 (施行期日)
2 令和六年七月以前の月分の雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則 第三十九条の規定によりなお従前の例によるとされた同法第四条の規定による改正前の船員保 険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「平成二十二年改正前船員保険法」という。)による障害年 金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る平成二十二年改正前船員保険法による障害事 由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた平成二十二 年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十 二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高 限度額を含む。)については、なお従前の例による。 (経過措置)
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船員保険法施行令の一部を改正する政令 - 第5頁
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