道路交通法施行令の一部を改正する政令
令和6年7月26日|p.2
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政令
道路交通法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和六年七月二十六日
内閣総理大臣 岸田 文雄
政令第二百四十八号
道路交通法施行令の一部を改正する政令
内閣は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四条第一項及び第二十二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)の一部を次のように改正する。
第一条の二中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 前項本文の規定にかかわらず、交差点又はその直近に横断歩道等を設ける場合であって次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該横断歩道等についての同項本文の規定による道路標識のうち当該各号に定めるものを設置しないことができる。
一 交差点の全ての入口又はその直近に横断歩道が設けられることとなる場合 当該交差点の出口へ進行する車両又は路面電車(次号において「車両等」という。)に対面する道路標識
二 交差点又はその手前の直近に法第四十三条前段の道路標識が設置され、当該横断歩道等の直前において車両等が一時停止すべきこととなる場合 当該車両等に対面する道路標識
第十二条中「次条第三項」を「第一号イ」に、「道路(以下この条及び次条において「一般道路」という。)」に、「六十キロメートル毎時」を「次の各号に掲げる一般道路の区分に応じ当該各号に定める速度」に改め、同条に次の各号を加える。
イ 次に掲げる一般道路 六十キロメートル毎時
ロ 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの自動車専用道路
ハ 道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
ニ 道路の構造上又は柵その他の内閣府令で定める工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
二 前条に掲げる「一般道路以外の一般道路 三十キロメートル毎時
第十二条第一項中「道路を」を「道路(前条第二号に掲げる一般道路を除く。)」を」に、「前条を同条」に改め、同条第三項中「高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路」を「一般道路」に改める。
附則
(施行期日)
1 この政令は、令和八年九月一日から施行する。ただし、第一条の二の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
3 この政令の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。
内閣総理大臣 岸田 文雄