府省令令和6年7月26日

探査の許可等に関する省令(第五条~第十四条及び附則)

掲載日
令和6年7月26日
号種
号外
原文ページ
p.18
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第178号
省庁経済産業省

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探査の許可等に関する省令(第五条~第十四条及び附則)

令和6年7月26日|p.18

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(許可証) 第五条 法第百七条第三項の許可証は、様式第三によるものとする。 (許可証の再交付及び返納)
第六条 許可証の再交付及び返納は、次に掲げるところによるものとする。 一 法第百七条第三項の規定により許可証の交付を受けた者が、その許可証を汚損し、又は失ったため、許可証の再交付を受けようとするときは、様式第四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、その申請の理由がその許可証の汚損であるときは、当該許可証を経済産業大臣に返納しなければならない。 二 法第百七条第一項の許可を受けた者(ハの場合にあつては、その相続人、消滅した法人の役員又は清算人若しくは破産管財人)は、次に掲げるときは、直ちにその許可証(ニの場合にあつては、発見した許可証)を経済産業大臣に返納しなければならない。 イ 探査の期間内に探査を終了したとき。 ロ 法第百十条の規定により法第百七条第一項の許可を取り消されたとき。 ハ 許可を受けた者が死亡、合併若しくは分割(その許可を受けた者の地位が承継されなかった場合に限る。)し、又は解散したとき。 二 前号の規定により許可証の再交付を受けた後、失われた許可証を発見したとき。 (探査の方法に関する基準)
第七条 法第百八条第一号の経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 水管、下水道管、ガス管若しくは石油管(以下この号において「水管等」という。)が地下に設けられていると認められる場所又はその付近において探査を行う場合にあつては、当該探査によって水管等を損傷することがないよう適切な措置を講ずること。 二 探査を行おうとする区域における危険を防止するために必要な措置を講ずること。 三 当該探査を適確に遂行するために必要な体制が整備され、その体制の下で行われるものであること。 四 前三号に掲げるもののほか、当該探査を適確に遂行するために適切な実施計画を作成し、当該計画に基づいて行われるものであること。 (探査の変更の許可の申請)
第八条 法第百九条第一項の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 許可の年月日及び許可番号 三 変更の内容 四 変更の理由 2 第三条第一項各号に掲げる事項を変更しようとする場合にあつては、前項の申請書に当該変更後の同条第一項の図面を添えなければならない。 3 法第百九条第一項の変更の許可を受けようとする者は、当該申請に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合には、当該申請の際に、許可証を経済産業大臣に提出し、当該変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。 (許可を要しない探査の軽微な変更)
第九条 法第百九条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 探査の用に供する装置等の変更であつて、当該装置等が同種類のものであり、かつ、データの取得範囲に大幅な変更がないもの 二 探査の期間の短縮 三 探査を行う区域の面積の減少又は十パーセント未満の増加
(探査の軽微な変更等の届出) 第十条 法第百九条第三項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 許可の年月日及び許可番号 三 変更の年月日 四 変更の内容 五 変更の理由 2 前条第三号に掲げる事項に変更があつた場合には、前項の届出書に当該変更後の第三条第一項の図面を添えなければならない。 3 法第百九条第三項の届出をしようとする者は、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合には、当該届出の際に、許可証を経済産業大臣に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。 (探査の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認の申請)
第十一条 法第百十二条第一項の合併又は分割の承認を受けようとする者は、様式第七による合併承認申請書又は様式第八による分割承認申請書に、次に掲げる書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し 二 申請者が法第百八条第二号(ハ及びホを除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面 2 法第百十二条第一項の合併又は分割の承認を受けようとする者は、その申請の際に、許可証を経済産業大臣に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。 (探査の許可を受けた者の相続の承認の申請)
第十二条 法第百十三条第一項の相続の承認を受けようとする者は、様式第九による申請書に、次に掲げる書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 戸籍謄本 二 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により探査の事業を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書 三 申請者が法第百八条第二号イからハまで又はホのいずれにも該当しないことを誓約する書面 2 法第百十三条第一項の規定による相続の承認を受けようとする者は、その申請の際に、許可証を経済産業大臣に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。 (探査の結果の報告)
第十三条 法第百十五条に規定する報告は、様式第十に次に掲げる事項を記載した書面並びに探査によつて得られた地質構造の調査の結果(解析結果を含む。)及びその記録を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)を添えて行うこととする。 一 探査の信頼性に影響を及ぼす可能性のある事項 二 その他探査が適正に行われたことを説明するために必要な事項 (立入検査の証明書)
第十四条 法第百三十二条第三項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第十一によるものとする。 附則 この省令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年八月五日)から施行する。
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探査の許可等に関する省令(第五条~第十四条及び附則) - 第18頁
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