府省令令和6年7月26日

厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年7月26日号外)

掲載日
令和6年7月26日
号種
号外
原文ページ
p.14 - p.15
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号号外第178号
省庁厚生労働省

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厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年7月26日号外)

令和6年7月26日|p.14-15

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五法第百二条に規定する遺族年金差額一時金の額は、既に支給された遺族年金の総額、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金又は遺族年金の総額及び同法の規定による遺族補償一時金又は遺族一時金の額の合算額が最終標準報酬月額の三十六月分に相当する金額に満たないときは、その差額(死亡の原因となった疾病又は負傷の発生した日が令和五年三月三十一日以前であるときは、その額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額)とする。
3 令和六年八月一日以後に支給すべき事由の生じた障害前払一時金又は遺族前払一時金の限度額の法附則第五条第八項において準用する法第三十九条第二項に規定する額の改定については、次に定めるところによる。
一法附則第五条第一項後段に規定する障害前払一時金の限度額は、障害の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和五年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬日額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは四万六千三百三十円)に、障害の程度に応じて法別表第五に定める日数を乗じて得た額とする。
二法附則第五条第二項後段に規定する遺族前払一時金の限度額は、死亡の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和五年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬日額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは四万六千三百三十円)の千日分に相当する額とする。
別表第四(第四百十二条関係)
(略)
別表第五(第五百十条関係)
障害若しくは死亡の原因となつた疾病若しくは負傷の発生した日又は最後に資格を喪失すべき事由が生じた日
昭和二十八年三月三十一日以前二六・〇七
昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日まで二三・九六
昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日まで二二・六七
昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日まで二〇・七二
昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日まで一九・五五
昭和三十二年四月一日から昭和三十三三年三月三十一日まで一八・八七
昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日まで一八・五九
昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日まで一七・四七
昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日まで一六・四四
昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日まで一四・七○
昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで一三・二三
昭和三十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日まで一一・九二
五法第百二条に規定する遺族年金差額一時金の額は、既に支給された遺族年金の総額、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金又は遺族年金の総額及び同法の規定による遺族補償一時金又は遺族一時金の額の合算額が最終標準報酬月額の三十六月分に相当する金額に満たないときは、その差額(死亡の原因となった疾病又は負傷の発生した日が令和四年三月三十一日以前であるときは、その額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額)とする。
3 令和五年八月一日以後に支給すべき事由の生じた障害前払一時金又は遺族前払一時金の限度額の法附則第五条第八項において準用する法第三十九条第二項に規定する額の改定については、次に定めるところによる。
一法附則第五条第一項後段に規定する障害前払一時金の限度額は、障害の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和四年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬日額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは四万六千三百三十円)に、障害の程度に応じて法別表第五に定める日数を乗じて得た額とする。
二法附則第五条第二項後段に規定する遺族前払一時金の限度額は、死亡の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和四年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬日額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは四万六千三百三十円)の千日分に相当する額とする。
別表第四(第四百十二条、第五十条関係)
(略)
別表第五(第四百十二条、第五百十条関係)
障害若しくは死亡の原因となつた疾病若しくは負傷の発生した日又は最後に資格を喪失すべき事由が生じた日
昭和二十八年三月三十一日以前二五・六二
昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日まで二三・五六
昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日まで二一・二九
昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日まで二〇・三七
昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日まで一九・二一
昭和三十二年四月一日から昭和三十三三年三月三十一日まで一八・五四
昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日まで一八・二七
昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日まで一七・一六
昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日まで一六・一五
昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日まで一四・四五
昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで一三・○○
昭和三十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日まで一一・七二
昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで一〇・七六
昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで九・八五
昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで八・九四
昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで八・○五
昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで七・一二
昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで六・二三
昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日まで五・三五
昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日まで四・七○
昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日まで四・○六
昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日まで三・四二
昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日まで二・七五
昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日まで二・三四
昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日まで二・一一
昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日まで一・九二
昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日まで一・八二
昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日まで一・七二
昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日まで一・六二
昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日まで一・五五
昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日まで一・四八
昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日まで一・四四
昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日まで一・三九
昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日まで一・三五
昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日まで一・三三
昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日まで一・二九
昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日まで一・二四
平成元年四月一日から平成二年三月三十一日まで一・二一
昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで一〇・五八
昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで九・六八
昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで八・七八
昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで七・九一
昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで七・○○
昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで六・一二
昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日まで五・二六
昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日まで四・六一
昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日まで三・九九
昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日まで三・三六
昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日まで二・七○
昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日まで二・三○
昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日まで二・○七
昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日まで一・八九
昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日まで一・七九
昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日まで一・六九
昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日まで一・六○
昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日まで一・五二
昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日まで一・四五
昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日まで一・四一
昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日まで一・三七
昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日まで一・三三
昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日まで一・二九
昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日まで一・二六
昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日まで一・二三
平成元年四月一日から平成二年三月三十一日まで一・一九
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厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年7月26日号外) - 第14頁
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