府省令令和6年7月26日

二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく貯留層の探査に関する省令

掲載日
令和6年7月26日
号種
号外
原文ページ
p.17
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第四十八号
省庁経済産業省

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二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく貯留層の探査に関する省令

令和6年7月26日|p.17

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○経済産業省令第四十八号
二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく貯留層の探査に関する省令を次のように定める。
る。
令和六年七月二十六日
経済産業大臣齋藤健
二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく貯留層の探査に関する省令
(用語)
第一条 この省令において使用する用語は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。 (法第百七条第一項の経済産業省令で定める方法等)
第二条 法第百七条第一項に規定する地震探査法は、人工的に振動を起こすことで地震波を発生させ、その反射波を検知する方法をいうものとする。
2 法第百七条第一項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一電磁法(電磁波を地表又は水底近くで発生させ、生じた電磁場の変化を検知する方法をいう。) 二集中的サンプリング探査法(地表又は水底の岩石を収集する機器を用いて、当該岩石を集中的に収集する方法をいう。)
(探査の許可の申請)
第三条 法第百七条第一項の規定により探査の許可を受けようとする者は、様式第一による申請書に、様式第二により次に掲げる事項を明示した探査を行おうとする区域を表示する図面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一申請の区域の所在地 二申請の区域の面積 三縮尺
四申請の区域の形状を示す多角形の頂点となる地点(次号において「申請の区域の頂点」という。)及び右回りに付したその番号
第四条 法第百七条第一項の規定により探査の許可を受けようとする者が、同条第二項第四号に掲げる事項を申請書に記載するに当たっては、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一海域において探査を行おうとする場合にあっては、当該探査の用に供する船舶(当該探査に使用する警戒船等の船舶を含む。)の詳細
二その行おうとする探査の用に供する装置及び機器の詳細 三その他その行おうとする探査の具体的な方法を説明するために必要な事項
2 法第百七条第二項第五号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一その行おうとする探査の実施計画 二寄港予定地及び寄港予定日
三その行おうとする探査が他人の許可貯留区域等の直上の区域で行われるものである場合にあっては、当該許可貯留区域等において貯留事業等を行う貯留事業者等との調整に関する事項
四その行おうとする探査が他人の鉱区で行われるものである場合にあっては、当該鉱区の鉱業権者との調整に関する事項 五農業、漁業又はその他の産業との調整に関する事項 六その行おうとする探査の結果の取扱いに関する事項
(探査の方法等)
2 前項の申請書には、申請者が法第百八条第二号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面を添えなければならない。
五平面直角座標系(平成十四年国土交通省告示第九号で定めるものをいう。)による申請の区域の頂点の座標値
六申請の区域の境界線
七申請の区域及びその付近の地形
八その他回頭区域、予備調整区域、探査測線又は探査測点その他の探査を行う位置を把握するために必要な事項
読み込み中...
二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく貯留層の探査に関する省令 - 第17頁
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