府省令令和6年7月26日

船員保険法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年7月26日
号種
号外
原文ページ
p.12
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第五百五号
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

船員保険法施行規則の一部を改正する省令

令和6年7月26日|p.12

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○厚生労働省令第五百五号
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三十九条(同法附則第五条第八項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、船員保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 厚生労働大臣 武見敬三 令和六年七月二十六日
船員保険法施行規則の一部を改正する省令 船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)の一部を次の表のように改正する。
(障害年金等の額の改定)
第五百五十条 令和六年八月一日以後の日に係る休業手当金又は同月以降分の月分の障害年金若しくは遺族年金の法第三十九条第一項に規定する額の改定については、次に定めるところによる。 一 法第八十五条第二項第三号に規定する休業手当金の額は、法第二条第一項に規定する被保険者(同条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)の資格を喪失すべき事由が生じた日が令和五年三月三十一日以前であるときは、標準報酬日額にその日に応じ別表第五に定
(障害年金等の額の改定)
第五百十条 令和五年八月一日以後の日に係る休業手当金又は同月以降分の月分の障害年金若しくは遺族年金の法第三十九条第一項に規定する額の改定については、次に定めるところによる。 一 法第八十五条第二項第三号に規定する休業手当金の額は、法第二条第一項に規定する被保険者(同条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)の資格を喪失すべき事由が生じた日が令和四年三月三十一日以前であるときは、標準報酬日額にその日に応じ別表第五に定
(傍線部分は改正部分)
読み込み中...
船員保険法施行規則の一部を改正する省令 - 第12頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →