告示令和6年7月25日

道路法に基づく道路の占用制限区域の指定(一般国道十号)

掲載日
令和6年7月25日
号種
本紙
原文ページ
p.8
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

道路の占用を制限する区域の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名道路の占用を制限する区域の指定

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道路法に基づく道路の占用制限区域の指定(一般国道十号)

令和6年7月25日|p.8

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道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。 その関係図面は、令和六年七月二十五日から二週間一般の縦覧に供する。 令和六年七月二十五日 九州地方整備局長森田康夫
(一)道路の種類名 一般国道 十号
(二)路線 占用を制限する区域
(三)都城市吉尾町六一二二番一から同市吉尾町二番二まで
(四)制限の対象とする占用物件 右記区域において、占用の制限の開始の期日として道路管理者が道路法第三十七条第三項に基づく公示をする日より前になされた、同法第三十二条第一項若しくは第三項の規定に基づく許可又は同法第三十五条の規定に基づく協議による同意がなされた電柱
(五)占用を制限する理由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
(六)占用の制限の開始の期日 令和六年七月二十六日
(七)図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局宮崎河川国道事務所
備考
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道路法に基づく道路の占用制限区域の指定(一般国道十号) - 第8頁
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